失業保険の受給期間が切れましたが、再就職先が見つかりません。
失業保険の受給期間が切れましたが、再就職先が見つかりません。
これまでも多くの会社に応募しては不採用となりました。
今後も求職活動はしていくつもりですが、生活費をどうすればいいのかと悩む毎日です。
失業保険を延長してもらえるなどの措置はないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業保険の受給期間が切れましたが、再就職先が見つかりません。
これまでも多くの会社に応募しては不採用となりました。
今後も求職活動はしていくつもりですが、生活費をどうすればいいのかと悩む毎日です。
失業保険を延長してもらえるなどの措置はないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>>失業保険を延長してもらえるなどの措置はないのでしょうか?
ハローワークでの貸付制度があります。
後は、登録制のバイト等もあります。
ハローワークでの貸付制度があります。
後は、登録制のバイト等もあります。
今度、東住吉区の方から吹田市の方に引っ越しをするんですが、失業保険の申請をするのにどこのハローワークに提出すればいいでしょうか?淀川のハローワークでいいんでしょうか?教えてください。
「移転前は東住吉」、「移転後は住吉」の別さえ守れば、初期の申請手続きはどちらでやっても間違いにはなりませんが、失業のお手当は「住民票のある地区を管轄するハローワークでいただくこと」が大原則ですので、初期の手続きを引っ越し前の東住吉区管轄で行った場合、移転後の住民票を携え淀川のハローワークへ住所変更の手続きもせねばならなくなる面倒があります。
ただし初期の手続きを淀川で行えば、その間のタイムラグにおいてお手当の受給開始時期は確実に遅れるわけですから、手続き面の合理性をとるか、あくまで迅速な受給開始を望むかで自ずと方針が決まります・・・
※淀川の内情がどうかは知りませんが、住所変更等の手続きは正規の認定日来訪者を優先してその合い間合い間に順番が繰り入れられるため、朝の開場30分前から並んで手続きが終わったのは昼下がりだった、という例もあるようです
ただし初期の手続きを淀川で行えば、その間のタイムラグにおいてお手当の受給開始時期は確実に遅れるわけですから、手続き面の合理性をとるか、あくまで迅速な受給開始を望むかで自ずと方針が決まります・・・
※淀川の内情がどうかは知りませんが、住所変更等の手続きは正規の認定日来訪者を優先してその合い間合い間に順番が繰り入れられるため、朝の開場30分前から並んで手続きが終わったのは昼下がりだった、という例もあるようです
現在、失業保険の受給期間が、来年の1月末まで
所定給付日数が90日あります。
この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?
年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
所定給付日数が90日あります。
この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?
年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
>この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。
もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。
補足の質問については、これは微妙です。
めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。
全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。
連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。
しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。
それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。
給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。
個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。
90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。
また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。
一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。
質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。
もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。
補足の質問については、これは微妙です。
めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。
全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。
連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。
しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。
それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。
給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。
個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。
90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。
また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。
一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。
質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
派遣満了→失業保険をもらう為の待機中に正社員採用→1週間で辞職の場合でも派遣で続けた雇用保険は無効になるのでしょうか?
経験のある方がいらっしゃれば、お話を聞かせて下さい。
2年半派遣会社で働き、3/31で満期終了しました。次の派遣先の紹介がなかった為、離職票を請求せず、1か月待機してもダメなら失業保険の手続きを開始するつもりでした。しかしハローワークの紹介により正社員として採用され4/4から働くことになりました。ここまでは良かったのですが、入社後すぐに最悪の会社であることがわかり、雇用保険手続きも始まったし若くない年齢でも採用されたのだし我慢しようと思いましたが、どうしても今の状況に耐えきれず、明日、退職届を提出します。
ここで質問なのですが、派遣会社で離職票をもらわない状態で他社の正社員となった後すぐに辞職した場合でも、派遣会社でかけ続けた失業保険は無効になるのでしょうか?出社日が4/1(金)ではなく4/4(月)であったこと、他社の雇用保険に移ったことは影響あるのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
経験のある方がいらっしゃれば、お話を聞かせて下さい。
2年半派遣会社で働き、3/31で満期終了しました。次の派遣先の紹介がなかった為、離職票を請求せず、1か月待機してもダメなら失業保険の手続きを開始するつもりでした。しかしハローワークの紹介により正社員として採用され4/4から働くことになりました。ここまでは良かったのですが、入社後すぐに最悪の会社であることがわかり、雇用保険手続きも始まったし若くない年齢でも採用されたのだし我慢しようと思いましたが、どうしても今の状況に耐えきれず、明日、退職届を提出します。
ここで質問なのですが、派遣会社で離職票をもらわない状態で他社の正社員となった後すぐに辞職した場合でも、派遣会社でかけ続けた失業保険は無効になるのでしょうか?出社日が4/1(金)ではなく4/4(月)であったこと、他社の雇用保険に移ったことは影響あるのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
幸いにも就労が1週間だけだと その間に雇用保険に加入していても雇用保険法上は就職したとみなされないので、改めて前職の派遣会社に離職票を請求して、届いた離職票をハロワに持参して手続きすれば 前職を辞めた受給資格で失業給付が受けられる。
2年半働いて期間満了で退職していれば たぶん特定理由離職者になって給付制限はないから、手続きをして1ヶ月後くらいには最初の基本手当(失業給付金)が振込まれるよ。
2年半働いて期間満了で退職していれば たぶん特定理由離職者になって給付制限はないから、手続きをして1ヶ月後くらいには最初の基本手当(失業給付金)が振込まれるよ。
妊娠して退職する女性の方って少なくないと思うのですが、
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?
本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?
本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
ほとんどが、受給延長をしているのだと思われます。
離職票を持って手続きに行った際、「妊娠中」であることを告げると延長させられる。
失業手当を貰うには、何の問題もなく就職活動・勤務できることが条件。
妊娠中であれば、確実に数ヵ月後には長期休暇を取ることになります。
そんな「戦力外」な人材を、雇う会社があると思いません。
受給延長にする場合は、退職(離職票貰って)から1ヶ月以内に手続きを終えないといけません。
そうしないと、受給延長の権利も失います。
離職票を持って手続きに行った際、「妊娠中」であることを告げると延長させられる。
失業手当を貰うには、何の問題もなく就職活動・勤務できることが条件。
妊娠中であれば、確実に数ヵ月後には長期休暇を取ることになります。
そんな「戦力外」な人材を、雇う会社があると思いません。
受給延長にする場合は、退職(離職票貰って)から1ヶ月以内に手続きを終えないといけません。
そうしないと、受給延長の権利も失います。
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