再就職手当についてです。
今、失業保険で給付制限期間中でして、いろいろ仕事を探してはいるんですけども、なかなか就職が決まらなくて親がしびれをきらして、もし決まらないなら俺の会社で働けといわれています。
その場合再就職手当というものは親族の会社に就職した場合でも給付対象となるのでしょうか?親と世帯は別なので雇用保険の対象にはなっています。
再就職手当の条件はたくさんありますので以下に貼っておきます。
親族の会社でも雇用保険加入で1年以上雇用見込みなら大丈夫です。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
ハローワークで失業保険を受給していて、職安で応募した会社に採用されることになりました。

しかし、いろいろあり退職しました。


ハローワークカードに保とはんこが押してありますがこのカードはまた使えるのでしょうか?

また試用期間中で数日間しか出勤しておらず、雇用保険などは加入してないのですが離職票は貰わないといけないでしょうか?

数日間働いた給料は諦めています。
雇用保険に加入していないのならば、関係ないですよ。
今のカードはそのまま使えますし、引き続き失業保険の需給も
出来ますよ。出来れば、給与はそのまま諦めたほうが良いです。
数日間の給与が幾らになるか分かりませんが、下手すると
失業保険の支給に影響が出てしまいますから。
後、今回の場合は「数日間」の勤務ですから、再度
失業保険の認定は必要ありません。このまま、ハローワークで
事情を説明し、再度活動を再開されると良いですよ。
実はですね、自分も先日3日間だけ勤めて会社を辞めました。
厳密には1日だけ出勤し、辞めると決めたのが3日後・・・と言うことなのですが、
ハローワーク紹介の求人ではなく、人材紹介会社から紹介され採用された
のですが、初日で待遇がかなり違う事が分かり、長期間働けるような
職場ではなかったので、初日出勤後は人材紹介会社へ苦情と打ち合わせの
為、病欠したことにして、2日間休みましたが、どうも改善されないようなので、
そのまま辞めました。ハローワークへは事情を説明し、働いた分の給与は
受け取らないこと、雇用保険にまだ加入していないことを告げたところ、
「では働いていなかったことにしますので、失業給付金もそのままにしておきます」
と言われました。ただ、「お祝い金(仕事が決まったから)」の手続きだけ
してあったので、そちらはハローワークのほうで一旦、取り下げしてもらいました。
ですから、ご質問者さんの場合も、無給扱いにし、雇用保険も入っていないので
あれば、元から「働いていない」事に書面上は手続きしてもらえば、問題ないですよ。

<補足>
補足拝見しました。数日しか働いておらず、給与を貰わず、尚且つ
雇用保険や年金も未加入の状態ですから、履歴書や職務経歴書には
書く必要ありません。実際、自分が3日で辞めた会社にしてもハローワークへ
念の為相談したところ「短期離職ですから、書く必要はありません」と言われ
ましたし、自分ではありませんが、友人が昔試用期間で辞めた際にも
ハローワークからは「試用期間はお互いに働くかを決めるテスト期間なので、
試用期間中で辞めた職歴に関しては職歴として数えなくてかまいません。
ただ、書くか書かないかはご本人の勝手なので、書きたければ書いても
構わないですが」と言われています。
仕事中の追突事故により復帰の見込みが難しく辞表で退職、その場合の逸失利益と失業保険について
自分0:相手10過失割合
当然、相手保険会社から休業補償等今のところ問題はなく、毎日整骨院と整形外科2件通っています。
今で3カ月です、症状固定は半年が限度と聞きましたがいまだに症状が良くならなく左の握力が5しか出なくて
仕事が運送業ですので職場復帰が厳しくそして職場からも不審に思われ辞表を出して辞めようかと思います。
質問はこの際、どう考えても事故がなければこのような事になっていなかったので、辞表を出し会社を辞めても
逸失利益の要求を相手保険会社に対して請求できますか?それと失業保険は退職してすぐ貰えますか?
本当に困っています、宜しくお願い致します。
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>どう考えても事故がなければこのような事になっていなかった

失礼な物言いとなりますが↑は、あくまでご質問者様の見解となると思います。賠償問題としてご質問者様の主張が認められるかどうかを判断するには情報(事故の大きさ、傷病名、治療経過等)が不足していると思います。

>逸失利益の要求を相手保険会社に対して請求できますか?

「逸失利益」は、治療を継続しても改善の見込みがなくなり、その時点での症状が後遺障害として等級認定された場合、賠償の対象となる損害項目です。ご質問の趣旨は退職後も休業損害が認定されるかということではないでしょうか。

賠償法理から考えれば、交通事故のケガによって退職を余儀なくされた場合、当然に休業損害が認定されるべきです。しかし「自主退職」の場合(時には「解雇」の場合でも)、その後の休業損害の支払いについては、とかく保険会社とのトラブルの元と思います。最悪の場合「医学的に就労不可能であること」「退職が交通事故のケガによるものであること」を、ご質問者様が時間とお金と労力をかけて立証(仮にそれが可能であったとして)しなければならないかもしれません。

可能であれば退職せずに、休業損害証明書を継続して発行してもらう方向で検討されることをお勧めいたします。

>失業保険は退職してすぐ貰えますか?

雇用保険の求職者基本手当は職安に離職票を提出後、7日間の待機期間の後が給付の対象ですが、自主(自己都合)退職の場合には「+3ヶ月後」となるようです。

ただし、おケガによって求職が不可能な身体状態であれば、雇用保険の給付対象とはなりません。雇用保険を受給すれば「医学的に就労可能」ということですので、加害者側保険会社より休業損害を受け取ることは出来ません。原則として二重取りは出来ないということです。

【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。

※雇用保険と交通賠償問題との関係は、突き詰めて検討すると難解な問題と抱えていると思いますが、本回答においては一般的な実務上の扱いに準じております。
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