失業保険は直ぐもらえるのでしょうか?又、バイトはして大丈夫なんでしょうか?
現在正社員で勤務5年。雇用保険には加入してます。
ちなみに給与は額面25万手取り20万です。
親が病気で実家に帰省する為退職するの
ですが、自己都合なので3ヶ月以降じゃないと失業保険はもらえないと聞きましたが、退社と同時に保険が適応されるんじゃ?とも聞きました。
また、当面フルタイムで働けないので保険を受けている間はアルバイトは可能なのでしょうか?
手続きは現在の住まいの地域、又は地元(帰省先)でするのですか?
色々なサイトで調べたのですが、お金の要るマニュアルのサイトが多く悩みが解決できないので、ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
現在正社員で勤務5年。雇用保険には加入してます。
ちなみに給与は額面25万手取り20万です。
親が病気で実家に帰省する為退職するの
ですが、自己都合なので3ヶ月以降じゃないと失業保険はもらえないと聞きましたが、退社と同時に保険が適応されるんじゃ?とも聞きました。
また、当面フルタイムで働けないので保険を受けている間はアルバイトは可能なのでしょうか?
手続きは現在の住まいの地域、又は地元(帰省先)でするのですか?
色々なサイトで調べたのですが、お金の要るマニュアルのサイトが多く悩みが解決できないので、ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
すぐには貰えない。適用はすぐだが、ハローワーク登録後申請し審査受理まで時間がかかり、平均二ヶ月後ぐらいになる。いろいろ意見が分かれるのは要は天下りのハローワークと管轄の社会保険庁(申請先)のやる気に支払いが前後する。後地域で再就職の意欲認識とか言ってハローワークに登録して一ヶ月間意欲確認とか設けてる所もある。国家公務員のやる気ない連中の集まり。申請が山積みになってもきっちり5時まで土日はしない。バイトは日雇いなら問題ない。普通のバイトだと収入を得た分失業保険料から引かれる。複雑な計算しき及び率より算出<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
臨時で働いた時の再就職手当・就業手当について教えてください。
この度、1年間の臨時職員として勤めることになりました。
そこで質問なのですが、1年間(4月1日~3月31日)で更新のない場合は、再就職手当はもらえず就業手当になるのでしょうか?
就業手当の計算式:就業日×基本手当日額×30%=就業手当
もし1年間に就業を240日した場合、240×基本手当当日額×30% ということになるのでしょうか?
もしそうであれば再就職手当より就業手当のほうがたくさん貰えるように思いますが、私の勘違いでしょうか?
就業手当ももらったら、1年間働いた後の失業保険はもらえないなど何かマイナスなことがあるのでしょうか?
この度、1年間の臨時職員として勤めることになりました。
そこで質問なのですが、1年間(4月1日~3月31日)で更新のない場合は、再就職手当はもらえず就業手当になるのでしょうか?
就業手当の計算式:就業日×基本手当日額×30%=就業手当
もし1年間に就業を240日した場合、240×基本手当当日額×30% ということになるのでしょうか?
もしそうであれば再就職手当より就業手当のほうがたくさん貰えるように思いますが、私の勘違いでしょうか?
就業手当ももらったら、1年間働いた後の失業保険はもらえないなど何かマイナスなことがあるのでしょうか?
更新無しの場合は、再就職手当には該当しません。
就業手当は、基本日当日額の30%と言っても、限度額が定められています、現在は1761円の筈です。
なので、勘違いですね、240日×1761円では、42万程度です。
就業手当は、給与も頂き、かつ、手当を頂く制度なので、受給者的には、最も低い基準での受給です。
例えば、基本日当日額が7000円で240日(240日の方は会社都合ですから更に60日+される個別延長の対象です)の方は、個別を含まず、完走しますと約170万受給します。
就業手当は低額ですから、受給しますと、所定給付日数が減ってしまいます、なので、拒否する方も多いのが現実です。
就業手当は、基本日当日額の30%と言っても、限度額が定められています、現在は1761円の筈です。
なので、勘違いですね、240日×1761円では、42万程度です。
就業手当は、給与も頂き、かつ、手当を頂く制度なので、受給者的には、最も低い基準での受給です。
例えば、基本日当日額が7000円で240日(240日の方は会社都合ですから更に60日+される個別延長の対象です)の方は、個別を含まず、完走しますと約170万受給します。
就業手当は低額ですから、受給しますと、所定給付日数が減ってしまいます、なので、拒否する方も多いのが現実です。
失業保険の受給について質問です。手当を一度も受給しない状態で週2日の仕事が決まったのですが、基本手当は全くもらえないのでしょうか?
仕事が決まったと言いますがそれは正式な就職ではないでしょう。アルバイトか何かですか?
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
昨年の交通事故による受傷で休職が長引いた為、今年の4月1日に会社都合で退社しました。
次の認定日は7月17日ですが、昨日の認定時点で、
給付日数が残り15日でした。
家庭もあるのでハローワークでの職業相談、
求人誌での応募、面接等、努力してますが中々決まりません。
東京都住みですが、
この場合、30or60日の、
給付日数延長は可能でしょうか?
昨年の交通事故による受傷で休職が長引いた為、今年の4月1日に会社都合で退社しました。
次の認定日は7月17日ですが、昨日の認定時点で、
給付日数が残り15日でした。
家庭もあるのでハローワークでの職業相談、
求人誌での応募、面接等、努力してますが中々決まりません。
東京都住みですが、
この場合、30or60日の、
給付日数延長は可能でしょうか?
残念ですが東京都在住者は延長はありません。
自治体により延長があるのですが東京や大阪は含まれません。
自治体により延長があるのですが東京や大阪は含まれません。
現在、失業保険を貰っています。4月からハローワークの紹介で職業訓練学校に通います。ですが正直、失業保険だけでは生活が苦しいのでバイトをしたいと思っています。
もしバイトをした場合、申告しなければならないと聞きました。その場合にいったいどれくらい失業保険の額が引かれるのでしょうか?申告しなければどうなりますか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
もしバイトをした場合、申告しなければならないと聞きました。その場合にいったいどれくらい失業保険の額が引かれるのでしょうか?申告しなければどうなりますか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
こんにちわ。受給資格者のしおりのp18を読んで下さい。
「就職又は就労」とは、原則として1日の労働時間が4時間以上の場合です。
週4日以上、1日4時間以上の場合は、基本手当てが支給されません。
これ以内を内職扱いの申請のはずです。
実際に職業訓練をしながら、基本手当てだけでは、収入として足りないという人が多いですね。
しかし、職業訓練とは、自力で就職できない人が、職業訓練を受けて、更に基本手当てが支給されるのです。
そこを考えると他の人の雇用保険料を今就職できない人のために使っているのです。
なので、申告しない場合は、不正受給に成ります。
その場合は、悪質な場合は、基本手当ての3倍返し+支給停止+一定期間雇用保険に加入できないと成ります。
もし、アルバイトする場合は、しっかり申請してください。
アルバイトをする場合は、基本手当より時給の良いところへ行きましょう。
「就職又は就労」とは、原則として1日の労働時間が4時間以上の場合です。
週4日以上、1日4時間以上の場合は、基本手当てが支給されません。
これ以内を内職扱いの申請のはずです。
実際に職業訓練をしながら、基本手当てだけでは、収入として足りないという人が多いですね。
しかし、職業訓練とは、自力で就職できない人が、職業訓練を受けて、更に基本手当てが支給されるのです。
そこを考えると他の人の雇用保険料を今就職できない人のために使っているのです。
なので、申告しない場合は、不正受給に成ります。
その場合は、悪質な場合は、基本手当ての3倍返し+支給停止+一定期間雇用保険に加入できないと成ります。
もし、アルバイトする場合は、しっかり申請してください。
アルバイトをする場合は、基本手当より時給の良いところへ行きましょう。
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