失業保険について質問です。
契約期間満了で退職した場合(自己都合で契約更新しなかった時)は失業保険の給付制限はありますか?
契約期間満了で退職した場合(自己都合で契約更新しなかった時)は失業保険の給付制限はありますか?
離職票の離職理由2-②の方、派遣でない契約者社員は、3年未満でしたら、給付制限期間はありません。
但し、特定受給資格者、特定理由離職者ではありませんからね。
但し、特定受給資格者、特定理由離職者ではありませんからね。
失業保険期間についてご質問させてください!
昨年6月3日より、研修期間が始まり、雇用保険に入ったのは6月17日からでした!3月末で退職を考えています!計算の仕方は、
3/1?3/末、2/1?2
/末と、…7/1?7/末までで、【9ヶ月】
6/17?6/末は、雇用保険に入ってからは、10日しか働いてないので、
一ヶ月とは、計算できないとして、
前職は、
3/1?雇用保険に入ってまして、5/20に退職してます
3/1?3/末、4/1?4/末、5/1?5/20(13日勤務)【3ヶ月】
合算して、【12ヶ月】という考え方でいいのでしょうか?失業保険の、対象になるんでしょうか?
詳しい方、回答お願いします!
それによっては、退職を1ヶ月遅らそうかと思います
昨年6月3日より、研修期間が始まり、雇用保険に入ったのは6月17日からでした!3月末で退職を考えています!計算の仕方は、
3/1?3/末、2/1?2
/末と、…7/1?7/末までで、【9ヶ月】
6/17?6/末は、雇用保険に入ってからは、10日しか働いてないので、
一ヶ月とは、計算できないとして、
前職は、
3/1?雇用保険に入ってまして、5/20に退職してます
3/1?3/末、4/1?4/末、5/1?5/20(13日勤務)【3ヶ月】
合算して、【12ヶ月】という考え方でいいのでしょうか?失業保険の、対象になるんでしょうか?
詳しい方、回答お願いします!
それによっては、退職を1ヶ月遅らそうかと思います
5月20日から1日は1ヶ月ありません。
なので、15日以上あり、11日以上出勤した場合は0.5月としますから、現状11.5ヶ月なので、受給資格はありません。
給与明細は関係ありません。
あくまで、離職日から資格所得日です。
なので、15日以上あり、11日以上出勤した場合は0.5月としますから、現状11.5ヶ月なので、受給資格はありません。
給与明細は関係ありません。
あくまで、離職日から資格所得日です。
同じ質問ですが。言葉足らずだったのでもう一度質問させてもらいます。
失業保険についてですが。
会社を自己都合で退社しました。
ハローワークで失業保険の手続きをしに行きました。待機期間が終了し説明会に9月10日に行きました。
その時貰った認定日早見表には9月17日に初回の赤い判子が押してあります。
自己都合退社なので3ヶ月待たないと駄目だと思い、9月17日には行きませんでした。
早見表には3型-木と書いてあり、(初回)9月17日、10月15日、11月12日、12月3、1月7日、と書いてあるんですが、私が次にハローワークに行く日は何月何日になるのでしょうか?
説明会ではしっかり話を聞いていたのですが全然理解できませんでした。
わかる方いれば宜しくお願いします。
失業保険についてですが。
会社を自己都合で退社しました。
ハローワークで失業保険の手続きをしに行きました。待機期間が終了し説明会に9月10日に行きました。
その時貰った認定日早見表には9月17日に初回の赤い判子が押してあります。
自己都合退社なので3ヶ月待たないと駄目だと思い、9月17日には行きませんでした。
早見表には3型-木と書いてあり、(初回)9月17日、10月15日、11月12日、12月3、1月7日、と書いてあるんですが、私が次にハローワークに行く日は何月何日になるのでしょうか?
説明会ではしっかり話を聞いていたのですが全然理解できませんでした。
わかる方いれば宜しくお願いします。
いつもハローワークに行っているなら、
ハローワークの人に聞くのが1番早くて、確実だと思うのですが。。。
認定日に行かないと貰える日が遅くなったりしそうだし。。。
回答になってないかもしれませんが
勝手に解釈するより 聞くのが1番だと思いますよ。
ハローワークの人に聞くのが1番早くて、確実だと思うのですが。。。
認定日に行かないと貰える日が遅くなったりしそうだし。。。
回答になってないかもしれませんが
勝手に解釈するより 聞くのが1番だと思いますよ。
旦那の扶養範囲で納めたいです。
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
>当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
退職についてお聞きしたいのですが。自己都合で辞めた場合、失業保険金給付までに3ヶ月間の待機期間があると思うのですが、その間はアルバイト等をしてはいけないのでしょうか?
その間にバイトなどをしてしまいますと、就職したとみなされるのでもらえる額の3分の2を貰うことになると思います。ハローワークのサイトを見ると詳しくかいてありますよ。
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