現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。

パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。

1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。

4月より扶養に入って現在に至ります。

そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。

また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。

130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。

どれが得策か教えて下さい。

1、このまま面接を受ける

2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す

3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)



わかりずらい文章ですみません…。

どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
ご質問の文面を拝読する限り、税制上の扶養(配偶者控除、103万円の壁)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者、130万円の壁)を混同していらっしゃるようですから、それぞれの要件や年収の捉え方について整理しておきます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
失業保険の給付期間について
失業保険をいただいていたのですが、先月6日に再就職決まりました。
初出勤が16日からです。
失業保険は4月31日~5月15日までいただけたのですが、
会社の給料が15日締めの25日払いのため6月25日まで収入がなく困ってます。
結構ぎりぎりでバイトしながら就職活動していたのですが、職が決まりバイトもできません。
失業保険の残日数は16日ほど残っていますが、残をもらうことはできないんでしょうか?
現在貯金も底をついて非常に苦しく困っています。
すでにお仕事されてるということですよね?(5/16から勤務ということですよね?)
そうなると失業保険は受給することは不可能です。
失業とは職についてない状態を言います。
なんとか乗り切って下さい。
失業保険について質問です。
①正社員で2年、そのあと辞めて違う会社で契約社員で1年働いて辞めた場合、3年働いた扱いになりますか??

②失業保険をもらうために必要な書類は、両方の会社からの印鑑が必要になりますか??
③雇用保険て失業保険と関係ありますか?
回答よろしくお願いします。
1.問題なのは、あくまでも「雇用保険に加入していた期間」であって、「雇用されていた期間」「働いていた期間」ではありません。
契約社員の間は雇用保険に加入していない、ということもあり得るわけだし。

2.必要なのは離職票であってハンコではありません。
契約社員の期間も雇用保険に加入していたなら、被保険者証の番号で加入期間の記録は通算されます。
契約社員の期間だけでは基本手当の受給資格を得られない(正社員の期間も計算に入れないといけない)というのなら、両方の離職票が要ります。

3.「失業保険」という制度は存在しません。40年ぐらい前に「雇用保険」に名前が変わりました。
いまでも、雇用保険の基本手当のことを「失業保険」と言う人は多いですが、正確ではありません。
私は年末に職場を解雇(会社都合)されたのですが
失業保険の手続きに何度かいって90日分給付を受けられそうなのですが、このままうまくいった場合、最初の月は何日分もらえるんですか?そしてその次の月は何日分ですか?よろしくお願いします。
私は会社都合で1月半ばに退職して、1月22日に職安に行って、説明会が2月6日
初回認定日は2月18日になりました。支給日数は90日です。
私の場合は1月22日から7日の待機後、基本手当の支給が始まって、
初回認定日が2/18でそれから先は 3/18 4/15 5/13 6/10です。
なので最初の月何日分もらえるかは人によって異なります。
受給資格者のしおりの失業認定日に○型○曜日に書いてあるものを、
受給資格者のしおりの後ろに載っているカレンダーと照らしあわせればわかります。
ただ年末年始、祝日にあたる場合は認定日が予め変更されているので、
安定所配布物、掲示板などで確認してください。
9月末に退職しました。退職理由は自己都合です。
離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証 等の失業保険の申請に必要な書類は一切手元には無く郵送するとだけ口答にて聞きました。
なるべく早く手続きを済ませて、職業訓練にも通いたいと思っています。
失業保険の申請に必要な書類の催促はしてもよいのでしょうか?
他の質問の内容を見ていると手続きはそろそろ終わって
書類も揃っていてもおかしくない状況ですよね?
どなたか詳しい方はご回答下さい。
退職書類ですから源泉徴収票や離職票、最終の給与明細書等を
別々にではなく、まとめて送付することが多いです。
遅れている原因として考えられるのは離職票です。

事業主は退職者に対して退職した日から離職票を14日以内に渡す
のがルールですが、書類の作成や提出、給与計算関係等の理由により
2~3週間かかることもしばしばです
なので、今週いっぱい待ち届かないようでしたら来週にでも
連絡することがタイミング的にはよいと思います

連絡するときは失業給付の申請を早急にしたいので
と必ず伝えてください。
腰が重い総務でも多少ケツを上げるのが早くなりますよ

補足
実務をしらないで回答されている方がいますが、実際の企業や労務士とのやり取りを知ればそんな単純なものではないとわかりますよ。
因みに、最終月の給与を未計算でも確かに発行できますが、計算対象月になる可能性もあるので再度返送ってことも充分ありえます。
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