会社を退職し、失業保険受給中に鬱病になりました(退職した時になっていたと思います)
この状態で、傷病手当ては受給できるのでしょうか?
※失業手当てはあと40日分残っています
この状態で、傷病手当ては受給できるのでしょうか?
※失業手当てはあと40日分残っています
健康保険法の傷病手当金は、在職中に療養に入っていないと支給はされません。雇用保険の失業給付期間の傷病手当は、支給される条件は15日以上職業に就くことができないときは、基本手当の代わりに支給されます。
失業保険受給中です。
8日間のみの短期アルバイトをします。
1日8時間で時給が1300円なので1日1万ほどになり、合計8万位です。
ハローワークに申告しますが、この場合は働いた8日間は基本手当が支給されず、後に繰り越されるのでしょうか?
1年を超える就業ではないので、再就職手当には該当しませんが、就業手当に該当してしまい、後に繰り越されることなく、日額の30%が勤務日数分、支給されるのでしょうか?
また、ハローワークの申告は、勤務先と時間、金額まで記載するのでしょうか?
基本手当が4000円位なので、1200円位が8日間は振り込まれるのでしょうか?
その程度なら、日数が減らされてしまい損ですよね?1日も早く就職すればいいのですが、いまのところ惨敗で税金が払えない状況であるため、8日間のバイトを考えました。
8日間のみの短期アルバイトをします。
1日8時間で時給が1300円なので1日1万ほどになり、合計8万位です。
ハローワークに申告しますが、この場合は働いた8日間は基本手当が支給されず、後に繰り越されるのでしょうか?
1年を超える就業ではないので、再就職手当には該当しませんが、就業手当に該当してしまい、後に繰り越されることなく、日額の30%が勤務日数分、支給されるのでしょうか?
また、ハローワークの申告は、勤務先と時間、金額まで記載するのでしょうか?
基本手当が4000円位なので、1200円位が8日間は振り込まれるのでしょうか?
その程度なら、日数が減らされてしまい損ですよね?1日も早く就職すればいいのですが、いまのところ惨敗で税金が払えない状況であるため、8日間のバイトを考えました。
週20時間未満で1日4時間以上であればバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって最後にもらえます。
この場合は貴方が書いているように基本手当てから引かれたりはしません。
週20時間未満で1日4時間未満なら金額に応じて引かれます。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
週20時間以上になると就業手当に該当になります。
就業手当は基本手当の30%しかもらえませんから損ですよ。就業手当はもらわないようバイトしましょう。
「補足」
確か月に14日以上やる場合は就業手当になると思います。HWに確認してください。
この場合は貴方が書いているように基本手当てから引かれたりはしません。
週20時間未満で1日4時間未満なら金額に応じて引かれます。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
週20時間以上になると就業手当に該当になります。
就業手当は基本手当の30%しかもらえませんから損ですよ。就業手当はもらわないようバイトしましょう。
「補足」
確か月に14日以上やる場合は就業手当になると思います。HWに確認してください。
会社都合による退職での失業保険について教えて下さい。雇用期間は3年で1月20日付けで退職となります。この場合手続きして、いつ頃手当て支給が始まるのでしょうか?
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
現在妊娠中で3月から産休に入るはずでした。会社の健康保険での出産一時金をあてにしてましたが、ダメになったので、主人の扶養になるため問い合わせると、失業手当てを貰っている期間は扶養になれないとのこと。国保に入るにも失業手当てで保険料、年金と補填できるのか心配です。
主人のみの給料ではかなり生活が厳しくなりそうなので、どうか教えて下さい。
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
現在妊娠中で3月から産休に入るはずでした。会社の健康保険での出産一時金をあてにしてましたが、ダメになったので、主人の扶養になるため問い合わせると、失業手当てを貰っている期間は扶養になれないとのこと。国保に入るにも失業手当てで保険料、年金と補填できるのか心配です。
主人のみの給料ではかなり生活が厳しくなりそうなので、どうか教えて下さい。
雇用期間は3年で1月20日付けで退職となります。この場合手続きして、いつ頃手当て支給が始まるのでしょうか?
→ハローワークに手続きに行き、7日間の待機期間の後に支給が開始されます。
手当は約1ヶ月分がまとめて支給されますので、実際に振り込まれるのは待機期間7日間+約1ヶ月後となります。
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
→あなたの退職時の年齢が45歳未満で貰っていた月給が30万円の場合
30万円÷30日=1万円×60%=6,000円 6,000円×90日=約54万円が支給されます。
つまり、貰っていた月給を30で割り日給に換算し、その約60%の額が90日分支給される、という事です。
原則として失業手当は退職後、1年以内に受給しなければいけませんですが、
妊娠、出産等の理由ですぐに働くことができない場合、ハローワークで手続きをすると受給期間の延長をすることができます。
退職する→ハローワークで受給期間の延長手続きをする(出産後に受給できるようにしてもらう)→ご主人の扶養に入る(健康保険料、年金保険料を払わなくて済む)→ご主人の扶養に入っていることで家族出産育児一時金も受給できる、という流れで手続きをしてみてはいかがでしょうか。
→ハローワークに手続きに行き、7日間の待機期間の後に支給が開始されます。
手当は約1ヶ月分がまとめて支給されますので、実際に振り込まれるのは待機期間7日間+約1ヶ月後となります。
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
→あなたの退職時の年齢が45歳未満で貰っていた月給が30万円の場合
30万円÷30日=1万円×60%=6,000円 6,000円×90日=約54万円が支給されます。
つまり、貰っていた月給を30で割り日給に換算し、その約60%の額が90日分支給される、という事です。
原則として失業手当は退職後、1年以内に受給しなければいけませんですが、
妊娠、出産等の理由ですぐに働くことができない場合、ハローワークで手続きをすると受給期間の延長をすることができます。
退職する→ハローワークで受給期間の延長手続きをする(出産後に受給できるようにしてもらう)→ご主人の扶養に入る(健康保険料、年金保険料を払わなくて済む)→ご主人の扶養に入っていることで家族出産育児一時金も受給できる、という流れで手続きをしてみてはいかがでしょうか。
6ヶ月未満の就業の離職票発行について
今回、六ヶ月未満で会社を退職しました。(雇用保険にも加入してました)
離職票を発行してくださいと会社に頼んだところ、税理士に六ヶ月に一日でも満たないと離職票は発行できないといわれたそうです。
しかし、私は前職でも雇用保険に入っていて今回の会社に勤めるまでの間は一年あいていません。(その間、失業保険をもらっていました。まだ残日数があります。)
そうなると離職票を発行してもらえると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
また、ハローワークに提出する際に離職票でなくても退職証明書でも平気でしょうか?
今回、六ヶ月未満で会社を退職しました。(雇用保険にも加入してました)
離職票を発行してくださいと会社に頼んだところ、税理士に六ヶ月に一日でも満たないと離職票は発行できないといわれたそうです。
しかし、私は前職でも雇用保険に入っていて今回の会社に勤めるまでの間は一年あいていません。(その間、失業保険をもらっていました。まだ残日数があります。)
そうなると離職票を発行してもらえると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
また、ハローワークに提出する際に離職票でなくても退職証明書でも平気でしょうか?
離職票は6ヶ月未満でも発行できるはずですけど。。。。
受給用件で、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」
ということを基にしていると思いますが、働いていた期間が6ヶ月未満でも、
その前に雇用保険を払って働いていた時期が過去1年以内にあるならば、
合算して6ヶ月以上にして、失業保険をもらうことは可能なはずです。
(私も短期で2箇所期間限定で働き、失業保険もらってましたよ。)
詳しくはハローワークに確認されたほうがいいと思います。
受給用件で、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」
ということを基にしていると思いますが、働いていた期間が6ヶ月未満でも、
その前に雇用保険を払って働いていた時期が過去1年以内にあるならば、
合算して6ヶ月以上にして、失業保険をもらうことは可能なはずです。
(私も短期で2箇所期間限定で働き、失業保険もらってましたよ。)
詳しくはハローワークに確認されたほうがいいと思います。
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