自己退職の理由では3か月間、失業保険金の支払いがありませんと言われました。なぜなのでしょうか?明確な理由をご存知の方教えて下さい。
退職の理由は、大きく2つに分けられます。「会社都合」と「自己都合」です。
会社都合の場合は、本人の意志に反して、倒産などの理由で突然解雇になるといったケースなので、生活の保障と再就職の援助をするために雇用保険の給付がすぐに(実際は、7日間の待機期間がありますが)受けられます。
自己都合の場合は、本人の意志により退職するため「会社都合」より急を要しないため、3ヶ月の「給付制限」があります。
自身の意志で辞めるのだから、当然辞めた後どうやって生活を維持し、再就職する準備もしくは計画があるでしょう、という理由です。
ただし、3ヶ月たって、様々な事情で思惑通りにいかなくなったケースも考慮し、4ヶ月後からは、面倒をみてあげましょうという理由です。
会社都合の場合は、本人の意志に反して、倒産などの理由で突然解雇になるといったケースなので、生活の保障と再就職の援助をするために雇用保険の給付がすぐに(実際は、7日間の待機期間がありますが)受けられます。
自己都合の場合は、本人の意志により退職するため「会社都合」より急を要しないため、3ヶ月の「給付制限」があります。
自身の意志で辞めるのだから、当然辞めた後どうやって生活を維持し、再就職する準備もしくは計画があるでしょう、という理由です。
ただし、3ヶ月たって、様々な事情で思惑通りにいかなくなったケースも考慮し、4ヶ月後からは、面倒をみてあげましょうという理由です。
特定理由資格者になるでしょうか?
派遣就業を7ヶ月行いました。過去2年間の雇用保険は12ヶ月未満です。
急に病気休養中の正社員が復職するとの理由でで契約満了となったのですが、 そこから就職活動し、なんとか決まりそうだったので、次の仕事がきまりそうという理由で以後の派遣会社からの仕事の案内を断りました(何となくお仕事紹介の感じやシステムが合わず、以後派遣会社の就業をする場合でも別会社を希望したいということもあったので)。
が次の仕事が急にキャンセルになり、焦ってよく調べず失業保険の申請をしよう、離職票を取り寄せたところ、
2(3)、4(2)に○。 以後派遣就業を希望しないため 2dと記されていました。
派遣就業前には特に病気休養中の正社員の方の代わりという説明はうけていなかったんですが、そういう状況になってしまったので、
こちらから1ヶ月更新にしてほしいと打診したりしたため予定より早く先方から満了を言われてしまいました。
ただ最終日までにはなんとか次の仕事が決まっていたので、その旨派遣会社には伝えました。その後次の仕事はなくなってしまいました。
不安定な契約条件で働くことに疲れてしまったのでなんとか時間をかけてでも正社員の仕事を探したいので、失業給付を受けたいのですが、
以上のような経緯で既に離職票も既に発行してもらっているので特定理由資格者となるのはむずかしいでしょうか?
ハローワークに相談にいくのも無駄なんでしょうか?
派遣就業を7ヶ月行いました。過去2年間の雇用保険は12ヶ月未満です。
急に病気休養中の正社員が復職するとの理由でで契約満了となったのですが、 そこから就職活動し、なんとか決まりそうだったので、次の仕事がきまりそうという理由で以後の派遣会社からの仕事の案内を断りました(何となくお仕事紹介の感じやシステムが合わず、以後派遣会社の就業をする場合でも別会社を希望したいということもあったので)。
が次の仕事が急にキャンセルになり、焦ってよく調べず失業保険の申請をしよう、離職票を取り寄せたところ、
2(3)、4(2)に○。 以後派遣就業を希望しないため 2dと記されていました。
派遣就業前には特に病気休養中の正社員の方の代わりという説明はうけていなかったんですが、そういう状況になってしまったので、
こちらから1ヶ月更新にしてほしいと打診したりしたため予定より早く先方から満了を言われてしまいました。
ただ最終日までにはなんとか次の仕事が決まっていたので、その旨派遣会社には伝えました。その後次の仕事はなくなってしまいました。
不安定な契約条件で働くことに疲れてしまったのでなんとか時間をかけてでも正社員の仕事を探したいので、失業給付を受けたいのですが、
以上のような経緯で既に離職票も既に発行してもらっているので特定理由資格者となるのはむずかしいでしょうか?
ハローワークに相談にいくのも無駄なんでしょうか?
自己都合になりますね。
派遣会社というのは、派遣契約期間終了までに次の就業先を紹介すればいいだけです。
紹介できなければ、特定受給資格者となります。
紹介があったとか更新のはなしがあったのに断ったのであれば、派遣労働者からの申出による退職となり、自己都合退職となります。
特定理由離職者とは、有期契約(通算3年未満)で会社の意思によって更新されないことで離職した場合で、平成24年までの時限立法です。
派遣会社というのは、派遣契約期間終了までに次の就業先を紹介すればいいだけです。
紹介できなければ、特定受給資格者となります。
紹介があったとか更新のはなしがあったのに断ったのであれば、派遣労働者からの申出による退職となり、自己都合退職となります。
特定理由離職者とは、有期契約(通算3年未満)で会社の意思によって更新されないことで離職した場合で、平成24年までの時限立法です。
この場合失業保険、または何らかの国などの援助は受けられますか?
教職をしていた父が2年前から鬱になり一年ちょっと前から休職しています。
休職のまま来年2月に定年を向かえることになります。
年金は共済で満額ではありませんが退職後わりとすぐ出るようですが、出ると思っていた一時金が出ないとわかり、貰えるのはとてもじゃないけど生活できるような額ではありませんでした。
さらに休職してたため失業保険ももらえないと言われたようです。
この場合本当に失業保険はもらえないのでしょうか?
障害者年金を貰うには回復の度合いが高い為審査は通らないだろうとのこと。
なんらかの援助等も受けるのは無理でしょうか。
教職をしていた父が2年前から鬱になり一年ちょっと前から休職しています。
休職のまま来年2月に定年を向かえることになります。
年金は共済で満額ではありませんが退職後わりとすぐ出るようですが、出ると思っていた一時金が出ないとわかり、貰えるのはとてもじゃないけど生活できるような額ではありませんでした。
さらに休職してたため失業保険ももらえないと言われたようです。
この場合本当に失業保険はもらえないのでしょうか?
障害者年金を貰うには回復の度合いが高い為審査は通らないだろうとのこと。
なんらかの援助等も受けるのは無理でしょうか。
教職ということは、公務員でしょうか。
公務員だと保険がどうなっているのかわかりませんが、
通常の社会保険や一般の社会保険組合ですと、私傷病の場合、傷病手当金というのが、1年半まで貰えます。
失業保険は就労できる状態の人が失業状態になっている場合に貰えるモノですので、
病気で休職中(=就労できる状態ではない。)の場合などでは資格はありません。
傷病手当金をもらってないのであれば、管轄の社会保険事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
公務員だと保険がどうなっているのかわかりませんが、
通常の社会保険や一般の社会保険組合ですと、私傷病の場合、傷病手当金というのが、1年半まで貰えます。
失業保険は就労できる状態の人が失業状態になっている場合に貰えるモノですので、
病気で休職中(=就労できる状態ではない。)の場合などでは資格はありません。
傷病手当金をもらってないのであれば、管轄の社会保険事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
失業保険の特定理由離職者に該当するか教えてください。
雇用保険に加入の期間8ヶ月間です。
私は1児のシングルマザーで、入社の面接では残業はほとんどないと聞きました。
(求人票では月5時間程度と記載されていました)
家族経営の会社で、入社3ヶ月で社長が離婚し、今まで奥さんがほとんどしていた仕事が回され、時間内では仕事が追いつかなくなりました。
今の残業は月15時間程ですが、残業申請が所定終了時刻の1時間15分後以降~でないとカウントされない会社の決まりがある為、実際にはもうちょっと残業しています。
子供の保育園の迎えがあるのですが、今までは両親に任せていたのですが、両親は仕事での疲労の為、今後は自分で面倒をみるようにと言われてしまいました。
残業は強制とは言われていないのですが、しないと仕事が追いつきません。
子供の迎えの時間や育児と、ピリピリしている中で仕事を一人切り上げて帰宅する気遣いとの間で精神的に参ってきてしまい、転職を考えています。
上記の理由でも、失業保険の特定理由離職者には該当するのでしょうか。教えてください。
雇用保険に加入の期間8ヶ月間です。
私は1児のシングルマザーで、入社の面接では残業はほとんどないと聞きました。
(求人票では月5時間程度と記載されていました)
家族経営の会社で、入社3ヶ月で社長が離婚し、今まで奥さんがほとんどしていた仕事が回され、時間内では仕事が追いつかなくなりました。
今の残業は月15時間程ですが、残業申請が所定終了時刻の1時間15分後以降~でないとカウントされない会社の決まりがある為、実際にはもうちょっと残業しています。
子供の保育園の迎えがあるのですが、今までは両親に任せていたのですが、両親は仕事での疲労の為、今後は自分で面倒をみるようにと言われてしまいました。
残業は強制とは言われていないのですが、しないと仕事が追いつきません。
子供の迎えの時間や育児と、ピリピリしている中で仕事を一人切り上げて帰宅する気遣いとの間で精神的に参ってきてしまい、転職を考えています。
上記の理由でも、失業保険の特定理由離職者には該当するのでしょうか。教えてください。
質問文の内容を見ますと「特定理由離職者」に該当する理由は見当たりません。
もう一つ「特定受給資格者」と言う制度があります。
それによりますと認定理由の中に「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため」とありますがこれには該当しないと思います。
また、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したもの」もあります。
これについても「著しく相違」するかどうかが問題となりますが、私の判断では認定されることは難しいように思います。
もう一つ「特定受給資格者」と言う制度があります。
それによりますと認定理由の中に「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため」とありますがこれには該当しないと思います。
また、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したもの」もあります。
これについても「著しく相違」するかどうかが問題となりますが、私の判断では認定されることは難しいように思います。
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