妊娠・出産後の失業保険給付について
いまいち失業保険をわかっていないので、アドバイスください!!
・ 第1子妊娠し、つわり悪化の為退職(H18.1.31)
・ 退職後は夫の扶養に入る(社保・厚生年金)
・ H18.7に出産したが、同年冬に妊娠発覚(役所への申告はしてない)
・ H19.8に第2子の出産予定
・ 来年度の看護学校入試を受験し、受かればH20.4から学生
・ 失業保険給付はH21.1.31まで
・ 離職前の賃金は平均17万
以上を踏まえた上での質問がいくつかあります。
① 第2子妊娠の申告はするべきか。
② 受験勉強中でも受給可能か。
③ もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
又、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。
わかりにくければ申し訳ありません。
直接聞きに行くのが確実なんでしょうが、手間と時間を考えれば、最終的に利益がある方法をとりたいので・・・
詳しい方、お願いします。
いまいち失業保険をわかっていないので、アドバイスください!!
・ 第1子妊娠し、つわり悪化の為退職(H18.1.31)
・ 退職後は夫の扶養に入る(社保・厚生年金)
・ H18.7に出産したが、同年冬に妊娠発覚(役所への申告はしてない)
・ H19.8に第2子の出産予定
・ 来年度の看護学校入試を受験し、受かればH20.4から学生
・ 失業保険給付はH21.1.31まで
・ 離職前の賃金は平均17万
以上を踏まえた上での質問がいくつかあります。
① 第2子妊娠の申告はするべきか。
② 受験勉強中でも受給可能か。
③ もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
又、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。
わかりにくければ申し訳ありません。
直接聞きに行くのが確実なんでしょうが、手間と時間を考えれば、最終的に利益がある方法をとりたいので・・・
詳しい方、お願いします。
カテゴリが違います。
誤字
社保→健保
〉・ 失業保険給付はH21.1.31まで
延長の期限が21.1.31ですよね?(延長の限度が3年だから)
給付期間は、さらに1年あるはずですが。
まとめて答えましょう。
・「延長」は2回できません。
・産前産後休暇にあたる期間は労務不可ですから、受給資格がありません。
・現実に、今すぐに再就職できる状況で、その意思がある人でないと受けられません。
学生は受けられません(夜間部ならともかく)。
・〉もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
日額3612円以上ならそうです(健保組合の場合は、別の基準である場合あり)。
〉、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。
国保の保険料/税は、市町村によって計算方法が違います。
よって分かりません。
誤字
社保→健保
〉・ 失業保険給付はH21.1.31まで
延長の期限が21.1.31ですよね?(延長の限度が3年だから)
給付期間は、さらに1年あるはずですが。
まとめて答えましょう。
・「延長」は2回できません。
・産前産後休暇にあたる期間は労務不可ですから、受給資格がありません。
・現実に、今すぐに再就職できる状況で、その意思がある人でないと受けられません。
学生は受けられません(夜間部ならともかく)。
・〉もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
日額3612円以上ならそうです(健保組合の場合は、別の基準である場合あり)。
〉、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。
国保の保険料/税は、市町村によって計算方法が違います。
よって分かりません。
職業訓練と個別延長給付について。
30代の主婦です。
6月で仕事を辞め、8月から失業保険を受給することになりました。
(離職理由:21 特定受給資格者です)
ハローワークへ失業の申請に行った際に
『(結婚されているし金銭的に)すぐに就職する必要がなければ、
職業訓練を受けてスキルアップして再就職を目指すという手もありますよ。』と
国際ビジネス科という英語と貿易について勉強する3ヵ月の短期講座を
紹介してもらいました。
前職も貿易関係だったので、イチから勉強できるのもいいな、と
学校説明会に参加したところ、とても環境が良く
(ここで勉強したい。)と思うようになりました。
面接も試験もなく、書類選考のみだった為、
自分なりに丁寧に志望理由などを書きあげ、申込書を提出しました。
9/1~11/28までの3ヵ月の講座で
私の場合は受給残数も多く残っているので
合格するだろうと思っていましたが
結果は、(今回は期待に添いかねる)との手紙が届き不合格でした。
とてもショックでしたが、
後に自分が個別延長給付のマル候であることがわかり
8/1から90日の受給に加え、就職活動をしていても仕事が決まらない場合は
プラス60日間給付が増える可能性があると知り、
今回の訓練受けていたら11/28までの失業(訓練?)手当の支給だったけれど
個別給付延長になれば12月いっぱいは支払いがあるので
不合格の方が金銭的には良かったのかな、と思うことにしました。
その後気持ちを切り替えて
何社かに履歴書を送付したり、
10月にある貿易関係の国家試験の独学を始めたり
ジムへ行って体力作りをしたり
その他、いろいろ予定を入れて
訓練を受けるよりも
有意義に過ごそうと決めました。
ところが今朝、職業訓練の職員の方から
『訓練に辞退者が出たので、あなたが繰り上がり合格の候補になっていますが
受講しますか?今すぐ回答がほしい。』と電話がありました。
あまりに突然で、朝早い時間でボーっとしていたこともあり
「今、回答しなくてはいけないのなら、すぐに行くとは決められません。」と言ったところ
『では辞退で宜しいですね、他の方に権利が移ります。』とのことでした。
講座開始まであまり時間がないこともあり、とても焦っているようでした。
気持ちを切り替えて、新しいことにチャレンジしている最中だったので
初めから合格にしてくれていれば、さぞ嬉しかったのに。。
と悔しい気持ちになってしまいました。
----------------------------------------------------------------------------
そこで質問なのですが、
マル候の人が職業訓練を受講した場合は
個別延長給付の対象から外れる、という認識で宜しいでしょうか。
8/1から90日間(10/31まで)の失業保険受給資格の者が
9/1~11/28の職業訓練を受講した後、
就職が決まらない場合に、個別延長にはならないですよね。
たられば、、の話ですが
職業訓練にまだ少し未練があるので
金銭的な場面でだけですが、断って良かったんだと
思いたいのです。
再就職を希望し活動はしていますが
希望の職種で決まらないのなら
時期は少し先になっても良いかと思っています。
30代の主婦です。
6月で仕事を辞め、8月から失業保険を受給することになりました。
(離職理由:21 特定受給資格者です)
ハローワークへ失業の申請に行った際に
『(結婚されているし金銭的に)すぐに就職する必要がなければ、
職業訓練を受けてスキルアップして再就職を目指すという手もありますよ。』と
国際ビジネス科という英語と貿易について勉強する3ヵ月の短期講座を
紹介してもらいました。
前職も貿易関係だったので、イチから勉強できるのもいいな、と
学校説明会に参加したところ、とても環境が良く
(ここで勉強したい。)と思うようになりました。
面接も試験もなく、書類選考のみだった為、
自分なりに丁寧に志望理由などを書きあげ、申込書を提出しました。
9/1~11/28までの3ヵ月の講座で
私の場合は受給残数も多く残っているので
合格するだろうと思っていましたが
結果は、(今回は期待に添いかねる)との手紙が届き不合格でした。
とてもショックでしたが、
後に自分が個別延長給付のマル候であることがわかり
8/1から90日の受給に加え、就職活動をしていても仕事が決まらない場合は
プラス60日間給付が増える可能性があると知り、
今回の訓練受けていたら11/28までの失業(訓練?)手当の支給だったけれど
個別給付延長になれば12月いっぱいは支払いがあるので
不合格の方が金銭的には良かったのかな、と思うことにしました。
その後気持ちを切り替えて
何社かに履歴書を送付したり、
10月にある貿易関係の国家試験の独学を始めたり
ジムへ行って体力作りをしたり
その他、いろいろ予定を入れて
訓練を受けるよりも
有意義に過ごそうと決めました。
ところが今朝、職業訓練の職員の方から
『訓練に辞退者が出たので、あなたが繰り上がり合格の候補になっていますが
受講しますか?今すぐ回答がほしい。』と電話がありました。
あまりに突然で、朝早い時間でボーっとしていたこともあり
「今、回答しなくてはいけないのなら、すぐに行くとは決められません。」と言ったところ
『では辞退で宜しいですね、他の方に権利が移ります。』とのことでした。
講座開始まであまり時間がないこともあり、とても焦っているようでした。
気持ちを切り替えて、新しいことにチャレンジしている最中だったので
初めから合格にしてくれていれば、さぞ嬉しかったのに。。
と悔しい気持ちになってしまいました。
----------------------------------------------------------------------------
そこで質問なのですが、
マル候の人が職業訓練を受講した場合は
個別延長給付の対象から外れる、という認識で宜しいでしょうか。
8/1から90日間(10/31まで)の失業保険受給資格の者が
9/1~11/28の職業訓練を受講した後、
就職が決まらない場合に、個別延長にはならないですよね。
たられば、、の話ですが
職業訓練にまだ少し未練があるので
金銭的な場面でだけですが、断って良かったんだと
思いたいのです。
再就職を希望し活動はしていますが
希望の職種で決まらないのなら
時期は少し先になっても良いかと思っています。
会社都合の方が失業保険が、多いのは御存知のとおりですが・・
同じ職種以外は志望しないのですか?
同じ職種以外は志望しないのですか?
出産の為に退職して金銭的なメリットありますか?
仕事柄、ギリギリまで仕事を続けるのが困難の為6ヶ月頃より退職せなば・・とおもっていますが、
失業保険は妊婦は適用外ですし、会社の出産祝いも支給される前に退職な為、なんの支給も得られないのでしょうか?
一時金しかないのかな・・・
仕事柄、ギリギリまで仕事を続けるのが困難の為6ヶ月頃より退職せなば・・とおもっていますが、
失業保険は妊婦は適用外ですし、会社の出産祝いも支給される前に退職な為、なんの支給も得られないのでしょうか?
一時金しかないのかな・・・
ちょっと質問からずれてるかもしれませんが、
3月末日まで籍を置いたことで勤続年数がプラスされ(4月入社)、退職金が若干多くなりました・・・。
退職金制度のある会社ならば、規定がどうなっているか調べておいた方がいいかも。
3月末日まで籍を置いたことで勤続年数がプラスされ(4月入社)、退職金が若干多くなりました・・・。
退職金制度のある会社ならば、規定がどうなっているか調べておいた方がいいかも。
この条件は失業保険もらえますか?
去年の6月から仕事を始め、失業保険に入りました。
半年後の今年1月に仕事を辞めて、先日離職票など失業保険に関する書類が届きました。
以前の記憶だと(10年以上前) 半年以上勤めた場合は自己都合であっても待機期間を経て失業保険が
もらえるという認識でした。
同封されたパンフレットを見ると2年以上勤務していないともらえないとの事が書いてありました。
(私は半年なので満たしていない・以前の会社(パート)は失業保険に入ってない)
もらえないって事ですよね???
なのに会社から失業保険をもらえるような書類が届いたので????でいます。
オツムの悪い私に教えて下さい。
去年の6月から仕事を始め、失業保険に入りました。
半年後の今年1月に仕事を辞めて、先日離職票など失業保険に関する書類が届きました。
以前の記憶だと(10年以上前) 半年以上勤めた場合は自己都合であっても待機期間を経て失業保険が
もらえるという認識でした。
同封されたパンフレットを見ると2年以上勤務していないともらえないとの事が書いてありました。
(私は半年なので満たしていない・以前の会社(パート)は失業保険に入ってない)
もらえないって事ですよね???
なのに会社から失業保険をもらえるような書類が届いたので????でいます。
オツムの悪い私に教えて下さい。
※補足について
妊娠による退職であれば、特定受給辞職者に該当されますので、期間の延長を申請できます。
ハローワークで手続きをして見て下さい
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(持参資料例)受給期間延長通知書など
※
あなたの場合は雇用保険に加入期間が8カ月(6,7,8,9,10,11,12,1月)です。
自己都合退職の場合、退職前の2年間のうち、11日以上勤務した月が12カ月ある事が必要になります。
いまの加入期間ですと受給資格がありません。
なので後、4カ月間雇用保険に加入をしたのちに辞めると、失業手当が受給できるところでした。
でも、退職後(1月から)1年以内に再就職されて、雇用保険に加入ができれば、いままでの加入期間8カ月分と
再就職で加入をされた期間を合算(足して)して12カ月になれば受給ができます。
あと4カ月以上頑張りましょう。
妊娠による退職であれば、特定受給辞職者に該当されますので、期間の延長を申請できます。
ハローワークで手続きをして見て下さい
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(持参資料例)受給期間延長通知書など
※
あなたの場合は雇用保険に加入期間が8カ月(6,7,8,9,10,11,12,1月)です。
自己都合退職の場合、退職前の2年間のうち、11日以上勤務した月が12カ月ある事が必要になります。
いまの加入期間ですと受給資格がありません。
なので後、4カ月間雇用保険に加入をしたのちに辞めると、失業手当が受給できるところでした。
でも、退職後(1月から)1年以内に再就職されて、雇用保険に加入ができれば、いままでの加入期間8カ月分と
再就職で加入をされた期間を合算(足して)して12カ月になれば受給ができます。
あと4カ月以上頑張りましょう。
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