雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
今年10年目になる会社を9月末退社して、10月1日付にて別会社に再就職する予定です。
失業保険をもらえないのは承知しているのですが、まる9年間かけ続けた雇用保険は無駄になってしまうのでしょうか?
次の会社で継続してかけ続けると継続とみなされてその会社を辞める際に保険証期間が10年目からの120日~でカウントされるのでしょうか?教えてください。
雇用保険は何年かけたからどれだけもらえるという年金制度とは違います、被保険者期間は転職を理由に消滅することはありません、基本手当ての受給期間は離職理由によります、
ご解答お願いします。

会社を7月に解雇され、保険証(社保)を会社に返してから今日まで、国民健康保健加入の手続きをせずに来てしまいました。


これから手続きをした場合、保険証を失効した日に遡って支払いをしなければならないと聞いたのですが、それは一括で請求されるのでしょうか?

いつまでも手続きをしなかった自分が悪いのですが、現在、失業保険を頂いているだけなので一括は無理です。

こうした場合、どういった方法で支払いになるのでしょうか?

同じような経験をされたことがある方、または保険に詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。
お住まいの市区町村役場に行ってください。
役所によって担当課の名称が違いますが
保険年金課などです。

まず加入手続きしてください。
あなたの前年の所得などの分かる
源泉徴収票があればよいのですが
無くても、話を聞いてくれます。

現在のあなたの収入状況などを話してください。
遡って保険料を支払うことになりますが、
まとめての支払いが困難の場合、分割納入できますし、
所得が低い方には、減免措置があります。

役所は、そういう相談に乗ってくれるところなのです。
保険証が無いと、もしものときに医療機関に対し
100%自己負担になってしまいます。
健康保険料の1回分の支払いどころではなくなります。

何も心配しないで役所に行ってください。
社会保険の扶養について教えてください。昨年うつになり退職。傷病手当をH24.6月まで受給後、失業保険を受給しながら社会復帰の予定でしたが、遠距離恋愛中の相手と、
早ければ年内に結婚となるかもしれません。今までは1人で任意継続。メンタル分は自立支援医療で1割。上限5千円。現在、障害者手帳申請中。高齢の親がおり、収入は年金のみで後期高齢者医療に加入。結婚後しばらくは、週末婚になると思うのですが、私が彼の社会保険の扶養になると、自立支援の上限額や、失業保険にも影響があるのでしょうか?また、結婚により、親の保険料も変わるのでしょうか?医療費の領収証があるのですが、結婚前の日付分も、彼が医療控除できるのでしょうか?
傷病手当金の日額が3,612円以上の場合は結婚しても扶養には入れません。失業給付も同様です。

また、後期高齢者医療保険に加入しているお母様も扶養には入れません。
なので保険料は何も変わりません。

ただし、社会保険は扶養に入れませんが、税法上は扶養になることができます。

また、医療費控除は結婚前の日付分は出来ません。
正社員で働いていたけど妊娠中、出産後、子育て中に退職をした方いますか?
いらしたらその理由を教えて下さい。

今後子どもをつくるのにあたり、今は失業保険をもらっておるのですが、
今後の仕事のことについて悩んでいます
結婚前から勤めていた職場を妊娠8ヶ月の時に退職し、そのまま専業主婦になりました。
通勤に1時間半かかり、帰宅時間が遅く、過去に産休育休取得実績無し。勤め続けるには色々と現実的に無理が有る為に、退職しました。

いずれは仕事復帰するつもりですが、現状は主人の収入だけでなんとか生活も貯蓄も出来ているので、焦ってはいません。
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