確定申告が必要ですか?

はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。

昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。

以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。

細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
1.年末調整を行っていないので、今年の「3月15日」までに確定申告すべき
2.年間の給与総額以外に社会保険料、源泉徴収額等が不明のため納税額の有無その他一切計算不能
3.退職後1ヶ月以内に送られてくるはずの源泉徴収票、その他該当があれば控除関係の証明書等
4.夫の扶養控除申告書に記載した金額、内容次第、あと夫の会社の内規次第
5.情報不足により納付税額の有無などが不明のため回答不能

源泉徴収票の内容などの具体的情報のアップなどがないと誤った説明や不必要な回答などのもとになります。
自身で確定申告に関する書籍などを購入して必要書類や所得控除、税額控除に該当の有無を確認すれば、税額の還付になる可能性もある。
失業保険について。
※無知の質問かと思いますが、どうぞ宜しくお願いします。

平成22年4月30日付・自主退職をしてハローワーク紹介により6月1日より再就職しています。
雇用保険は3年と少し加入しており、本日退社した会社から「失業保険の続きをします」と言われました。
退社した会社では健康保険・厚生年金も加入しており、退社連絡がうまく伝わっておらず5月分も退社した会社で支払っているみたいです(自身負担分もお支払いして頂いてるみたいなのですが、もうこれは返さなくて良いと言われました)。

質問なのですが・・・

①再就職しているのですが、失業保険というのは現在就職中でももらえるのでしょうか?

②5月分の健康保険・厚生年金代は本当に返さなくて良いのでしょうか?全額で7万円ぐらいでした。

申し訳ありませんが、どなたか宜しくお願い致します。
①在職中では職安の失業給付の手続き(離職票の提出)自体が出来ませんので、貰えません。
②は正当じゃないかと思いますが、会社がそういうのならそのままでも問題ありません。 以上です。

あなたが再就職していようと、前の会社を辞めたという手続きが必要ですので職安では当然その手続きを受理します。でも辞めた会社の手続きが遅いですね。通常であれば、辞めてから10日以内に離職手続きすべきところ、丸々1ヵ月以上も空いてますでしょ・・・会社の担当の怠慢ですね。5月中に離職票を受け取って手続きをして、職安の紹介で決まったのなら、再就職手当が受けれていたかもしれません。まあ、再就職が決まったことが何よりでしょうが。。3か月後から受給云々というのは、あなたが会社を辞めてから失業状態のまま職安に離職票を提出し手続きを行った場合、離職理由が自己都合退職なら3ヶ月間は支給が滞るという事なのです。担当者は再就職している認識を持たないうえでのお話をされたのではないでしょうか。さきに回答した通り、あなたは手続き自体が出来ませんので、不正受給云々は無関係です。ただ、再就職した会社を何らかの形で短期で辞めた場合は、前の会社からの離職票が有効となり職安の手続きに使えることも考えられるので、前の会社からの離職票は貰っておいて、当面ご自身で保管しておいて下さい。(今の会社で1年経過すれば不要となりますが・・)
昨年の12月31日付けで12年勤めた会社を退職しました。
今ハローワークに通っています。
失業保険を貰う場合は主人の扶養には入れないと思い、国民健康保険と国民年金に加入致しました。
ところが確認をしたら、失業保険を受給しても、見込みで103万?を超えなければ扶養に入れると主人の会社の方から言われました。
この場合は21年1月1日~21年12月31日までの収入ということでしょうか?
そうなると1月の中旬に12月の給与として16万円程度、退職金として60万円程度の収入があります。
このまま仕事が見つからず、失業保険の受給しか収入がない場合、16万+60万+失業保険受給額が21年度の収入ということになりますか?
それとも退職金は所得とはまた違うのでしょうか?
退職金を除けば年間100万円にはなりません。
失業保険は確か明細みたいなのに日額4500円、120日となっていました。
また、扶養に入れた場合、納めた国民健康保険と国民年金は戻ってはこないのでしょうか?
なんか先走って手続きをしてしまったのでしょうか・・・
貴方の場合は会社から見込みで130万円を超えなければ扶養に入れるとといわれたのであれば、雇用保険の基本手当ての日額が3612円を超えなければ扶養に入れるということをいっているのですよ
3612円×30日×12月=1300320円になり、130万円を超えますから、しかし
貴方は残念?ながら基本手当ての日額が3612円を超えてますね
仮に扶養に入れた場合は役所で申請すれば
国民健康保険と国民年金の保険料は扶養資格を認定された翌月の分から返してもらえます
今月でパートを辞めたのですが、失業保険対象者か質問です。
50代女性です。
一身上の都合により今月で、仕事を辞めることになりました。また来月から娘の扶養になる予定です。
ハローワークで次の仕事が見つかるまで、失業保険がもらえるのでしょうか?また金額はいくらくらいなのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えてくださいませ。

<詳細>
50代前半女性で、娘と2人暮らしです。
離婚しており、元夫は病気により2年前に他界しました。
パートだったのですが、週30時間働いておりました。
来月から娘の扶養になります。
パートを辞めたのは一身上の都合です。


これらの条件で、失業保険対象になるのでしょうか?
また手続きのはどこへ行き、どのようにすればいい教えていただきたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
会社で雇用保険に加入していなかったようですね。
週20時間以上の労働は会社は雇用保険に加入する義務があるのです。(雇用保険法違反)
そのままでは雇用保険は受給できませんから、会社に話をして遡って加入してもらってください。(2年間まで可能)
会社が難色を示せば、ハローワークに相談すれば会社を指導してくれます。
もちろん遡った分の保険料は負担が発生しますが、そんなに大きな金額ではありません。
23年度で会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円)で、22年度も同じです。

もし雇用保険が受給できるようになった場合の受給額にいては以下の計算式で算出できます。参考にしてください。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日

受給日数は自己都合ですから90日です。
また、申請以降3ヶ月の給付制限がありますから4ヶ月近くたって受給になります。

もう一つ重要なことは娘さんの健康保険の扶養に入ると言うことですが、所属する保険者に確認を取ることが必要です。
協会けんぽだと基本手当てが3612円以上になると扶養に入れないと思います。
たぶん受給期間は扶養から抜けてくださいと言われます。(税法上年収130万円の縛りがあります)
会社の健康保険組合ならもっと厳しいことを言う場合があります。
これはハローワークとは関係ないことですが必ず確認してやらないと後で面倒なことになる可能性ありです。
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