失業保険と年金の併給について
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。

現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。

失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?

65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。

お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
気になる点が二つ。

〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。


〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合

基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。


1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。


2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。


3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。


5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
失業保険について質問です。
私は、今年の1月に会社都合で解雇になり、失業保険をもらっていました。
(丸候のマークがあり個別延長の対象者でした)

そして7月1日からインターネットでみつけた会社に来年3月までの契約でパートで採用されました。
7月より週4日で勤めていまにいたっています。

7月23日が、認定日でそのことをハローワークに話したら、では就職ですねといわれ
6月25日~6月30日までの失業保険6日分を手続きをしました。
そこでいったん失業保険は、打ち切られたのですが
そのさい、ハローワークの方が、まだ日数が20日以上残っていますので
この失業保険の一年間の期限がきれる1月までにもし今の会社を退職したら
20日くらいは、手当がもらえるのでハローワークにきて失業の手続きをしてください
といわれました。

そこでわかる方に質問ですが、上記に書いたように私は、個別延長給付の対象になっていました。
本来の支給日数分(残り20日くらい)手当がもらえるのは、当然ですが、
もし1月までに今のパート自己都合でやめた場合は、個別延長分の60日は、もらえるのでしょうか。

実は、急な家庭の事情で10月くらいに今のパートをやめなくては、いけなくなりそうなのです。
そのときハローワークの人に個別延長給付のことをきいたら候補は、候補ですよといわれました。

ちなみに6月末までは、きちんと就職活動をしていて条件は、クリアされていると思います。

やはり、一度就職して自己都合でやめたときは、基本日数の残は、もらえますが
個別延長給付は、もらえないのでしょうか
私の経験からですが、ご参考までに。

失業保険受給中に就職が決まり、その後自己都合で退職。
受給期間と日数が残っていたため、
失業保険の再受給をし、個別延長で失業保険をもらいました。

失業保険の再受給の申請後、残った期日+個別延長としてプラスされる
日数について、きちんと就職活動をすれば、大丈夫だと思います。
私は個別延長の失業保険ももらえましたので、問題ないと思いますよ。

一応、ハローワークのほうでも対応が変わるかもしれないので、
再受給申請の時には確認したほうがいいですね。
初めまして。失業保険について分からない事がたくさんですので失業保険について、いくつか質問させていただきたいです。回答お願いします(;´д⊂)


私(24歳)現在、契約社員で四年半働いています。

資格を取る為来月退職をします。

●どれくらいの期間失業保険を頂けるのでしょうか?

●失業保険を頂くには必ず新しい仕事を探し面接にいかないとダメなのでしょうか?

●現在の給料の何割を頂けるのでしょうか?


全く知恵がなく、質問ばかりですみません。よろしくお願いします(;´д⊂)
資格を取る為に退職と言う事は自己都合退職ですね。
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかる事をご承知おきください。
次に受給申請には、次の書類等が必要になります、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の為の写真付きの身分証(免許証・住基カード等)、印鑑、本人名義の預金通帳
以上を持参し貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請を行います。

申請→待期(7日間)→説明会→給付制限開始(3ヶ月)→初回認定日→認定日となります、待期の7日間は完全失業状態でないと働いた日があればその日数が延長されます、説明会は出席が必須です、当日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の発行を受けます。
雇用保険受給資格者証に支給される期間・基本手当日額が記載されています。
1月に退職と言う事で2月中旬に申請をされたとして、実際に手当の支給が始まるのは5月末~6月中旬になります、それまでは再就職をして再就職手当を受給するか、職業訓練校へ通うかしなければ何の手当ても受給は出来ません。

①貴方の場合、基本手当が支給される期間(日数)は90日間です、土日祝に関係なく全ての日に支給されます。
②所定の求職活動は必要です、求職活動として認められる範囲はハローワークごとで基準が違います、求人検索だけでもいい所もあれば、職業相談や求人への応募までしないと認められないところもありますので、貴方が通うハローワークで確認する事です(説明会をよく聞いていればわかると思います)
③支給は基本手当日額と言う日額計算されたものを基本28日ごとの認定日に28日分の基本手当日額(働いた日があれば減額・不支給等になります)が認定日から5営業日以内に一括で貴方の指定口座に振込されます。
基本手当日額の計算は下記式で
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
※賃金日額が4000円以下の場合は、賃金日額×80%が基本手当日額になります。
失業保険についての質問です。
去年の12月末に退職し、まだ失業保険の手続きをしていません。

勤務年数・・・4年8ヶ月
退職理由・・・自己都合

現在の状はアルバイトを3つ掛け持ちしています。

①飲食のアルバイト・・・大体週3
時給900円で、3.5h~週末は8h働いています。

②飲食のアルバイト・・・大体週1か2
時給1000円で、5h働いています。

③深夜スナックのアルバイト・・・大体週2.3で①②の後に
出勤する感じです。
時給1350円で、2.5h位働いています。

3つ併せて大体月17万くらいの収入です。

こんな場合失業保険の受給はして頂けるのでしょうか??

アルバイトの日数時間は減らす事も可能です。

よく分からなくて・・・・
すみませんがご回答お待ちしています・・・
昨年12月に退職された雇用保険は受給可能期間が1年なので、今から手続きしても3ヶ月の給付制限期間があり受給は無理です。
失業保険は、引越しすると、住んでいた地域のハローワークから、ひっこしさきのハローワークでもらうのですか?
雇用保険は申請手続きや受給に関すること(説明会や認定日に出頭など)は住所を管轄するハローワークで行います。
したがって引越し先のハローワークと言うことになります。
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