再就職先の福利厚生条件について悩んでいます。
現在36歳、配偶者アリ(扶養)、子供1人(扶養)
先月8月に退職しました。自己都合です。ハローワークで失業保険の申請をしておりますが、それはアテにせずすぐにでも再就職先を探しています。

これまでの会社は、社会保険(健康保険・雇用保険・厚生年金)がありました。退職金制度はナシでした。
いままで年金、保険など支払い漏れはありません。

現在、福利厚生安定した職場を優先で探してましたが、年齢も年齢ということもあり、条件に見合う職場が少ないです。

先日知人に紹介受けた会社が、金額面で条件は見合ったものの、「厚生年金・健康保険なし」でした。
その分給料に上乗せになってるのかなという気がします…しかも回答を迫られています。


質問としては、やはり福利厚生の部分はしっかりあったほうがいいでしょうか?それほどデメリットが無ければこの知人の紹介を受けようと思いますが…?
一般的に、企業が社員に提供する社会保険は厚生年金・健康保険・労災保険・雇用保険の4つです。求人票に社会保険完備などと書いてある場合は、この4つに事業所が加入していることを意味します。これらは、事業所の規模などによって強制加入の場合と任意加入の場合がありますので、一部がないからといって即ブラック企業であるというわけではありません。企業の規模によっては、財務的にすべての保険にはいることが難しいため、中小・零細企業で完備していないところは珍しくありません。介護保険に会社が加入するという話は聞いたことがありませんね。

さて、厚生年金と健康保険についてですが、私は特に気にする必要はないと思います。
厚生年金については、個人向け確定拠出年金とか、保険会社や銀行などが提供する年金商品で個人でも積み立ては可能です。前職で加入していた厚生年金から掛け金を移管することができるはずですので、そのあたりは前職の年金管理部門と、加入する年金商品を扱っている業者に確認してください。健康保険は国民健康保険に加入すれば別に問題はありません。
国民健康保険税。国保の減免についてなのですが、世帯主が現在失業中で失業保険はなし、基金訓練中で生活支援給付金受給中の場合国保税は減免されるでしょうか?
それか役所に8期分割をもっと楽に払えるように相談できるのでしょうか?宜しくお願いします。
管轄エリアによって対応に差があると言わざる負えません。
が自己都合でやめた場合は減額にならない場合が多いです。
私の地域では会社都合の場合1年間3割負担です。
扶養内について
1月~3月は失業保険で30万ぐらい支給されました。
4月から1年契約のパートに通っています。
給料は月、117,500円です。
これに12カ月を計算すると、1,413,000円になり、扶養に入れないのですが、
今年は4月~12月の9カ月だと1,059,750円になります、それでも今年は扶養に入ることは出来ないのでしょうか?
奥様のパートですよね

税金の方は、 配偶者特別控除の範囲です。失業保険は所得になりません。

社会保険の方は、117,500円ですから 今後の年収みこみ130万を超えるので
扶養認定されないです。
社会保険の扶養について

初めて質問させていただきます。

主人の社会保険の扶養に入る条件は、私の収入が年間130万円以下でなければならないのはわかっているのですが、それは失業保険の給付金額を含みますか?
私は今年から主人の扶養に入っています。

重ねて、今年の1月~7月の間に失業保険の給付を合計267,691円受けました。
(基本手当日額は3,612円以下です)

その間、制限内でバイトをして、給付が終わってからも続けていて、年間103万円以内で働くつもりでした。

しかし色々ありまして、このままいくと、年間合計が105、6万円ぐらいになってしまいそうです。
私の所得税と住民税は払わなければならなくなるけど、主人は配偶者特別控除はうけられるからまぁいっかと思っていたのですが、失業保険の給付金額を足すと、130万を越えることに気づきました…。

この場合、社会保険の扶養からは外れますか?

それなら、10月、11月のシフトを減らしてもらわないといけないので…。

ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養の要件である年間130万円未満の判定は
見込みの金額になり、失業手当は含みます。
しかし日額3,612円未満の場合には
見込み金額130万円未満(日額金額3,612円未満)
に該当しますので、その間でも扶養から外れません。
年間の合計が130万円未満であれば大丈夫です。
健康組合の規定を確認して下さい。

試算して105.6万円と失業手当との合計金額が130万円未満でない場合

130万円未満になるように
105.6万円を103万円などに調整が必要です。

所得税の扶養について

所得税の配偶者かどうかの収入には、
失業手当は含まれません。課税されません。
収入に記載する必要はありません。
失業手当を抜いた金額で判定します。

年間合計105.6万円の場合、
配偶者特別控除36万円の適用があります。

夫の年末調整までに夫の会社の経理に
収入が決まった時点で知らせましょう。

所得税よりも社会保険の扶養から外れるほうが
出費が(国民健康保険と国民年金)大きいので
130万円未満は抑えましょう。
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