失業保険に関して!質問です!自己都合退職で、早く失業保険手当てを貰えた方いらっしゃいますか?
昨年末に3年間働いた会社を退職しました。理由は毎日深夜までの残業で仕事が激務だったからです。私は女ですが、家庭も父が昨年亡くなり母が一人なので、毎日深夜までの仕事だと手伝いも出来ないし、この様な働き方では体を壊すと思い自己都合退職しました。この場合、会社都合と同じ様な早く貰えたりしないのでしょうか?
昨年末に3年間働いた会社を退職しました。理由は毎日深夜までの残業で仕事が激務だったからです。私は女ですが、家庭も父が昨年亡くなり母が一人なので、毎日深夜までの仕事だと手伝いも出来ないし、この様な働き方では体を壊すと思い自己都合退職しました。この場合、会社都合と同じ様な早く貰えたりしないのでしょうか?
離職票はもらいましたか?
離職票の離職理由が自己都合になっていても、残業が離職前3ヶ月間に毎月45時間を超えている場合は「特定受給資格者」として認定が可能な場合があります、但しその残業時間についての証明(タイムカード・給与明細等)が必要になります。
他には、すぐには受給出来ませんが、ハローワーク指定の職業訓練を受けることにより、訓練開始から雇用保険の受給が出来る制度もあります。(入学時期によりますが、自己都合で3ヶ月の給付制限が付くよりは早くに受給出来るでしょう)
詳しくはハローワークの職業訓練の窓口で相談してみてください。
離職票の離職理由が自己都合になっていても、残業が離職前3ヶ月間に毎月45時間を超えている場合は「特定受給資格者」として認定が可能な場合があります、但しその残業時間についての証明(タイムカード・給与明細等)が必要になります。
他には、すぐには受給出来ませんが、ハローワーク指定の職業訓練を受けることにより、訓練開始から雇用保険の受給が出来る制度もあります。(入学時期によりますが、自己都合で3ヶ月の給付制限が付くよりは早くに受給出来るでしょう)
詳しくはハローワークの職業訓練の窓口で相談してみてください。
扶養控除、扶養にはいることについて。
今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
「扶養」といっても、二つの意味があります。
社会保険の扶養: 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、会社の説明は間違っています。
問題になるのは、いま現在の収入を12倍して年収に換算した場合に、130万円未満で収まるかどうかなので、失業給付の受給が終われば被扶養者になれます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入まで問題にするケースもあります。
会社の人が勘違いをしているかも知れませんから、旦那さんの健康保険証の下のほうに印字してある「保険者」に問い合わせてみてください。
税制上の扶養: 控除対象配偶者
あなたの非課税通勤手当を除く、1月から12月までの給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの今年の給与収入が103万円以下になるのが確実なら、旦那さんが会社に提出した「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日・職業・所得の見積額(給与収入合計-65万円、38万円以下になるはず)を記入して、再提出します。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、あなたは控除対象配偶者には該当しませんが、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をいくらか節税できます。
11月末ごろに配布される「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、旦那さんの会社に提出します。
社会保険の扶養: 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、会社の説明は間違っています。
問題になるのは、いま現在の収入を12倍して年収に換算した場合に、130万円未満で収まるかどうかなので、失業給付の受給が終われば被扶養者になれます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入まで問題にするケースもあります。
会社の人が勘違いをしているかも知れませんから、旦那さんの健康保険証の下のほうに印字してある「保険者」に問い合わせてみてください。
税制上の扶養: 控除対象配偶者
あなたの非課税通勤手当を除く、1月から12月までの給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの今年の給与収入が103万円以下になるのが確実なら、旦那さんが会社に提出した「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日・職業・所得の見積額(給与収入合計-65万円、38万円以下になるはず)を記入して、再提出します。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、あなたは控除対象配偶者には該当しませんが、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をいくらか節税できます。
11月末ごろに配布される「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、旦那さんの会社に提出します。
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年。今妊娠5ヶ月半ばです。
この6月末で契約が切れるのですが、今日上司より6月末でやめて欲しいといわれました。
この場合雇用保険の受給などどうなりますか?
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年がたちます。時間も基本は9時?18時(とはいえ、最近仕事がなく10時?15時ばかり)なので会社が雇用保険にも入れてくれています。そしてこのたび妊娠。今5ヶ月半ばです。初めての妊娠ということもありどうなるかわからないので、上司には先週安定期に入ったので報告しました。10月が予定日なので8月いっぱいまで働きたいという旨も。
(家計に余裕がないのでぎりぎりまで働くつもりでした。産休をもらうつもりはありません。)
そして今日、上司より6月末の契約終了時点で会社をやめて欲しいと言われました。理由は仕事がないからだそうです。
それ以上の雇用は無理かと聞いても、首を上下にふるだけで次の契約更新は絶望的のようです。
アルバイトの雇用は本来なら1年契約なのですが、この不景気で半年契約になり、その契約期限が今年の6月です。
他のアルバイトさんたちはみんな契約更新するのに、妊娠で数ヶ月後に辞めたいといった私は契約終了。
この場合、自己都合ではないですよね??
でもクビともちがうような気が。。。
失業保険はクビとか会社都合ならすぐにでももらえるはずだったような…。
しかし妊娠5ヶ月の身、それすらどうなるのかがまったくわかりません。
受給期間の延長しかないのでしょうか?すぐにもらえたりはしないのでしょうか?
(職安に行って聞くのがベストなのかもしれませんが、距離があるのですぐにはいけません。)
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
文章が分かりにくくてすいません。よろしくお願いします。
この6月末で契約が切れるのですが、今日上司より6月末でやめて欲しいといわれました。
この場合雇用保険の受給などどうなりますか?
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年がたちます。時間も基本は9時?18時(とはいえ、最近仕事がなく10時?15時ばかり)なので会社が雇用保険にも入れてくれています。そしてこのたび妊娠。今5ヶ月半ばです。初めての妊娠ということもありどうなるかわからないので、上司には先週安定期に入ったので報告しました。10月が予定日なので8月いっぱいまで働きたいという旨も。
(家計に余裕がないのでぎりぎりまで働くつもりでした。産休をもらうつもりはありません。)
そして今日、上司より6月末の契約終了時点で会社をやめて欲しいと言われました。理由は仕事がないからだそうです。
それ以上の雇用は無理かと聞いても、首を上下にふるだけで次の契約更新は絶望的のようです。
アルバイトの雇用は本来なら1年契約なのですが、この不景気で半年契約になり、その契約期限が今年の6月です。
他のアルバイトさんたちはみんな契約更新するのに、妊娠で数ヶ月後に辞めたいといった私は契約終了。
この場合、自己都合ではないですよね??
でもクビともちがうような気が。。。
失業保険はクビとか会社都合ならすぐにでももらえるはずだったような…。
しかし妊娠5ヶ月の身、それすらどうなるのかがまったくわかりません。
受給期間の延長しかないのでしょうか?すぐにもらえたりはしないのでしょうか?
(職安に行って聞くのがベストなのかもしれませんが、距離があるのですぐにはいけません。)
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
文章が分かりにくくてすいません。よろしくお願いします。
ご質問にある離職理由から判断し、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「6ヶ月以上」であること、が適用されますので失業給付金の受給資格者となります。この場合「給付制限」が適用されることはありません。ただし妊娠、出産を控えている人については、受給要件の一つでもある「いつでも働ける状態」とは認められませんので、「受給延長」の手続をし、出産後、働ける状態になった後の受給となります。
結婚後、すぐに扶養に入れるかどうかなど。
結婚のため、遠くに転居するので、奥さんが7月末で会社を退職したとします。
今まで月収が20万円で、今年の7月までの収入合計が140万円だとします。
このまま働く予定がない場合、旦那さんの扶養には入れますか。
失業保険は遠方への引越しですぐにもらえるとします。
旦那さんの年収は一千万未満とします。
①旦那さんの健康保険
今年度までの収入は関係なく入れるが、失業保険をもらってしまうと外れるのでしょうか。
②厚生年金⇒国民年金
今年度の収入が130万以上あるので、国民年金は1号、来年からは3号でしょうか。
③旦那さんの所得税の控除
今年は無し、来年が、配偶者特別控除で、再来年が配偶者控除になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
結婚のため、遠くに転居するので、奥さんが7月末で会社を退職したとします。
今まで月収が20万円で、今年の7月までの収入合計が140万円だとします。
このまま働く予定がない場合、旦那さんの扶養には入れますか。
失業保険は遠方への引越しですぐにもらえるとします。
旦那さんの年収は一千万未満とします。
①旦那さんの健康保険
今年度までの収入は関係なく入れるが、失業保険をもらってしまうと外れるのでしょうか。
②厚生年金⇒国民年金
今年度の収入が130万以上あるので、国民年金は1号、来年からは3号でしょうか。
③旦那さんの所得税の控除
今年は無し、来年が、配偶者特別控除で、再来年が配偶者控除になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
① 旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会あるいは公務員共済などなら、退職の翌日あるいは婚姻届を提出した日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として扶養認定されます。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、過去の収入が多すぎるので○月までは認定できない、ときびしい事を言われる可能性があります。
② 退職の翌日あるいは婚姻届を提出した日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として国民年金第3号被保険者として認定されます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の収入条件は、年収130万円未満、月収108,333円以下、日額3,611円以下です。
月収20万円の場合、雇用保険の基本手当日額は4,600円ほどになりますから、受給している間は被扶養者にはなれません。
引っ越してすぐに失業給付を受給するなら、上の①②に「あるいは雇用保険の失業給付受給が終わった日」が追加になります。
③ 所得は暦年(1月1日~12月31日)で、年ごとに計算します。
奥さんの今年の給与収入は140万、所得は75万円なので、今年旦那さんは配偶者控除を申告することは出来ません。
3万円の配偶者特別控除は、申告できます。
ちなみに、雇用保険の失業給付は所得にはカウントしません。
来年、奥さんが専業主婦のままなら、収入・所得はゼロ。 旦那さんは配偶者控除を申告できます。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、過去の収入が多すぎるので○月までは認定できない、ときびしい事を言われる可能性があります。
② 退職の翌日あるいは婚姻届を提出した日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として国民年金第3号被保険者として認定されます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の収入条件は、年収130万円未満、月収108,333円以下、日額3,611円以下です。
月収20万円の場合、雇用保険の基本手当日額は4,600円ほどになりますから、受給している間は被扶養者にはなれません。
引っ越してすぐに失業給付を受給するなら、上の①②に「あるいは雇用保険の失業給付受給が終わった日」が追加になります。
③ 所得は暦年(1月1日~12月31日)で、年ごとに計算します。
奥さんの今年の給与収入は140万、所得は75万円なので、今年旦那さんは配偶者控除を申告することは出来ません。
3万円の配偶者特別控除は、申告できます。
ちなみに、雇用保険の失業給付は所得にはカウントしません。
来年、奥さんが専業主婦のままなら、収入・所得はゼロ。 旦那さんは配偶者控除を申告できます。
契約社員の失業保険について
以下の条件の場合、失業保険はすぐにでるのでしょうか?
平成22年2月より12月まで生命保険会社に勤務し雇用保険加入、12月末日をもって退職。
退職後、失業保険給付を受けずに平成23年5月より新しい会社に契約社員として勤務開始。
3ヶ月更新のため8月末日をもって契約更新をせずに退職予定。現在の会社でも雇用保険加入。
以上の条件の場合、3ヶ月の待機期間なしで失業保険の給付を受けることができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。
以下の条件の場合、失業保険はすぐにでるのでしょうか?
平成22年2月より12月まで生命保険会社に勤務し雇用保険加入、12月末日をもって退職。
退職後、失業保険給付を受けずに平成23年5月より新しい会社に契約社員として勤務開始。
3ヶ月更新のため8月末日をもって契約更新をせずに退職予定。現在の会社でも雇用保険加入。
以上の条件の場合、3ヶ月の待機期間なしで失業保険の給付を受けることができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。
雇用保険加入期間は1年を超えなければ通算されますから期間は満たしています。
ただし離職理由は失業給付を受ける際最後の勤務先の離職票で審査されますから「8月末をもって更新せずに退職」という更新しない理由がご自身の申し出による(自己都合退職)のか会社側が期間満了で更新してくれなかった(事業所都合)、のどちらになるかは現時点では確定していないと思います。
後者の場合ですと3ヶ月の給付制限無しで給付開始となります。
審査は管轄のハローワークに委ねられていますが決定後60日以内でしたら労働局へ異議申し立てができます。
ただし離職理由は失業給付を受ける際最後の勤務先の離職票で審査されますから「8月末をもって更新せずに退職」という更新しない理由がご自身の申し出による(自己都合退職)のか会社側が期間満了で更新してくれなかった(事業所都合)、のどちらになるかは現時点では確定していないと思います。
後者の場合ですと3ヶ月の給付制限無しで給付開始となります。
審査は管轄のハローワークに委ねられていますが決定後60日以内でしたら労働局へ異議申し立てができます。
夫の扶養に入るにあたって。
今週中に、入籍することになりました。それにあたり、すぐに夫の扶養に入りたいと考えております。
私は今年5月に退職(社保加入)し、4ヶ月後から失業保険を90
日需給中です。1月9日が最終認定日です。
彼には扶養に入りたいと言っているのですが、私は何を準備したり用意したらいいのかわかりません。無駄な時間を作りたくないのですが、彼の会社の事務員さんが全て進めてくださるのを待つしかないのでしょうか?でも、待ちきれずにこちらで先にアドバイスを頂きたく質問させて頂きました。5月まで働いていた時の源泉徴収票などが欲しいのでしょうか?まったく無知のため心からアドバイスを求めております。
よろしくお願い致します。
今週中に、入籍することになりました。それにあたり、すぐに夫の扶養に入りたいと考えております。
私は今年5月に退職(社保加入)し、4ヶ月後から失業保険を90
日需給中です。1月9日が最終認定日です。
彼には扶養に入りたいと言っているのですが、私は何を準備したり用意したらいいのかわかりません。無駄な時間を作りたくないのですが、彼の会社の事務員さんが全て進めてくださるのを待つしかないのでしょうか?でも、待ちきれずにこちらで先にアドバイスを頂きたく質問させて頂きました。5月まで働いていた時の源泉徴収票などが欲しいのでしょうか?まったく無知のため心からアドバイスを求めております。
よろしくお願い致します。
少し整理しますね。
あなたは今 失業給付金を受給されていて、来年のH.26.1.9日で受給完了と言うことですね?
そこで 失業給付金の日額が焦点となります。いくらになっていますか?
日額3611円以内でしたら すぐに扶養に入れますがこの金額より上回っている、多い日額であれば受給中は扶養に入れません。
多い場合は、
失業給付資格者票がお手元にあると思いますが、失業給付金の受給が完了すると、この資格者票にハローワークから支給完了印が押されます。
この完了印が押された資格者票と会社にある被扶養者異動届用紙(最寄りの年金事務所にも置いてあります)に記入し、
年金手帳 婚姻したことを証明できる戸籍謄本か 住民票全部事項証明書 (どちらを出すかは会社にお聞き下さい)等を用意されて提出されると良いでしょう。
この資格者票を出せば、源泉徴収票は不要としている保険者が多い様ですが、あくまでも、扶養申請の証明書類は、各保険者により違いますので聞かれた方がいいですよ。
又、給付金受給直後に次の勤務先が決まっていた場合には、月額108333円以内(交通費込みの税込金額)一年間の見込み金額130万までしたら 扶養に入ることは可能です。
しかしながら ご主人の交通費込み税込金額が あなたの収入の2倍以上でなければ扶養認定されませんので注意して下さいね。
扶養認定され お手元に新しい健康保険証が来たら それと 国民健康保険証、認印、あなたの顔写真入りの身分証明書を持って、 国民健康保険証を作った役所の国民健康保険課で脱退手続きをされて下さいね。
なお、国民年金の手続きは扶養認定されると自動的に処理されますので不要です
あなたは今 失業給付金を受給されていて、来年のH.26.1.9日で受給完了と言うことですね?
そこで 失業給付金の日額が焦点となります。いくらになっていますか?
日額3611円以内でしたら すぐに扶養に入れますがこの金額より上回っている、多い日額であれば受給中は扶養に入れません。
多い場合は、
失業給付資格者票がお手元にあると思いますが、失業給付金の受給が完了すると、この資格者票にハローワークから支給完了印が押されます。
この完了印が押された資格者票と会社にある被扶養者異動届用紙(最寄りの年金事務所にも置いてあります)に記入し、
年金手帳 婚姻したことを証明できる戸籍謄本か 住民票全部事項証明書 (どちらを出すかは会社にお聞き下さい)等を用意されて提出されると良いでしょう。
この資格者票を出せば、源泉徴収票は不要としている保険者が多い様ですが、あくまでも、扶養申請の証明書類は、各保険者により違いますので聞かれた方がいいですよ。
又、給付金受給直後に次の勤務先が決まっていた場合には、月額108333円以内(交通費込みの税込金額)一年間の見込み金額130万までしたら 扶養に入ることは可能です。
しかしながら ご主人の交通費込み税込金額が あなたの収入の2倍以上でなければ扶養認定されませんので注意して下さいね。
扶養認定され お手元に新しい健康保険証が来たら それと 国民健康保険証、認印、あなたの顔写真入りの身分証明書を持って、 国民健康保険証を作った役所の国民健康保険課で脱退手続きをされて下さいね。
なお、国民年金の手続きは扶養認定されると自動的に処理されますので不要です
関連する情報