失業保険と扶養家族の事で教えてください。
1月15日に妻が4月に出産のため会社を退職します。
すぐに扶養家族にするつもりですが、失業保険受給の延長手続きを取っていれば
出産後しばらくして失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職後、離職票をもって職安に行けば延長手続きが簡単にできるのでしょうか?
また、失業保険をもらえるのであれば、その間扶養家族としたままで良いのでしょうか?
国保加入が必要になるのでしょうか?
以上の手続きについて、時系列も含めて教えてください。
よろしくお願いします。
1月15日に妻が4月に出産のため会社を退職します。
すぐに扶養家族にするつもりですが、失業保険受給の延長手続きを取っていれば
出産後しばらくして失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職後、離職票をもって職安に行けば延長手続きが簡単にできるのでしょうか?
また、失業保険をもらえるのであれば、その間扶養家族としたままで良いのでしょうか?
国保加入が必要になるのでしょうか?
以上の手続きについて、時系列も含めて教えてください。
よろしくお願いします。
受給期間は、離職した日の翌日から、1年間となっているようです。
病気や出産などで、やむを得ない理由で、すぐに就職できない時には、
受給期間の延長制度がありますので、
受給期間延長申請書と所定の書類を、ハローワークに提出すればできるようです。
その時、延長事由がわかる書類も持参して下さい。
雇用保険と国保は、別問題ですので
当然、国保か、任意保険かは、選択して、加入が必要でしょうね。
もし、任意保険に加入していないのなら、
扶養家族としたままで良かった、と記憶しています。
一度、社会保険センターに、相談されてはいかがでしょう?
病気や出産などで、やむを得ない理由で、すぐに就職できない時には、
受給期間の延長制度がありますので、
受給期間延長申請書と所定の書類を、ハローワークに提出すればできるようです。
その時、延長事由がわかる書類も持参して下さい。
雇用保険と国保は、別問題ですので
当然、国保か、任意保険かは、選択して、加入が必要でしょうね。
もし、任意保険に加入していないのなら、
扶養家族としたままで良かった、と記憶しています。
一度、社会保険センターに、相談されてはいかがでしょう?
失業保険についてお聞きしたいです。今回 会社都合で解雇になりましたが3ヶ月しか働いてません。失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険についてお聞きしたいです。今回 会社都合で解雇になりました。勤めたのは3ヶ月です。当然雇用保険はかかっています。前に働いた所でもかかっていました。解雇になった会社から離職証明書待ちですが 1つの会社で半年以上保険がかかっていないと失業保険は出ないって知人に言われました。離職証明書が来たらハローワークで手続きしようと思ってましたがなんか、貰えないんじゃないかと不安です。どうなんでしょう?
失業保険についてお聞きしたいです。今回 会社都合で解雇になりました。勤めたのは3ヶ月です。当然雇用保険はかかっています。前に働いた所でもかかっていました。解雇になった会社から離職証明書待ちですが 1つの会社で半年以上保険がかかっていないと失業保険は出ないって知人に言われました。離職証明書が来たらハローワークで手続きしようと思ってましたがなんか、貰えないんじゃないかと不安です。どうなんでしょう?
会社都合での解雇となると、特定受給資格者に該当します。この場合、離職の日前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、失業給付を受給することができます。「通算して」ですので、前職で雇用保険に加入していた期間があれば、その部分も通算することが可能です。しかし、前職離職後に、失業手当等を受給していた場合は、リセットされますので、通算する事はできません。
補足拝見しました。
前職の離職日から1年以内に、再度雇用保険へ加入したのであれば通算は可能です。その1ヶ月の間に、既に失業保険を受給している場合はリセットです。前職の離職票をハローワークへ提出したとしても、現実に失業給付を受給していないのであれば、通算されます。
補足拝見しました。
前職の離職日から1年以内に、再度雇用保険へ加入したのであれば通算は可能です。その1ヶ月の間に、既に失業保険を受給している場合はリセットです。前職の離職票をハローワークへ提出したとしても、現実に失業給付を受給していないのであれば、通算されます。
失業保険について
友人が契約満期時 自己都合で更新せず3月31日で退職しました。
普通自己都合での退職とあらば失業保険がおりるのは3カ月後くらいと思っていましたが
その友人は手続き後すぐに貰えたそうです。
契約満期時の自己都合による退職でも 失業保険はすぐ貰えるのですか。
雇用者の都合による契約更新無の場合、会社が倒産した場合など 働きたくても働けない場合のみ すぐおりるものだと思っていました。
この件について どなたか詳しい方ご教示お願いします。
友人が契約満期時 自己都合で更新せず3月31日で退職しました。
普通自己都合での退職とあらば失業保険がおりるのは3カ月後くらいと思っていましたが
その友人は手続き後すぐに貰えたそうです。
契約満期時の自己都合による退職でも 失業保険はすぐ貰えるのですか。
雇用者の都合による契約更新無の場合、会社が倒産した場合など 働きたくても働けない場合のみ すぐおりるものだと思っていました。
この件について どなたか詳しい方ご教示お願いします。
労働者自らが契約更新を希望せず契約満了で退職した場合でも3ヶ月の給付制限がつかないケースがある。
1)3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職 <離職区分:2D> *勤続3年未満に限り、3年以上だと給付制限あり
2)正当な理由のある自己都合退職(家族への介護等を必要とする場合等のやむを得ない退職) <離職区分:3C>
どちらも給付制限はつかないが 受給資格は一般受給資格者扱いなので 離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要。また、特定受給資格者や特定理由離職者(離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られる)ではないので、個別延長給付の対象にはならないし 国民健康保険の減免対象にもならない。
お友達は1)2)のいずれかに該当したんじゃないかな。
1)3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職 <離職区分:2D> *勤続3年未満に限り、3年以上だと給付制限あり
2)正当な理由のある自己都合退職(家族への介護等を必要とする場合等のやむを得ない退職) <離職区分:3C>
どちらも給付制限はつかないが 受給資格は一般受給資格者扱いなので 離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要。また、特定受給資格者や特定理由離職者(離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られる)ではないので、個別延長給付の対象にはならないし 国民健康保険の減免対象にもならない。
お友達は1)2)のいずれかに該当したんじゃないかな。
会社都合による退職にあたって
突然辞めることになったので今日退職願を提出してきました。
会社の温情で「会社都合による退職」にしてもらいました。
一週間後にはハローワークに提出する書類が家に届くそうです。
そこで質問なのですが、ワローワークに書類を提出した後、会社都合であればその月の分の給料が発生するとのことですけれど、今月ももちろん失業保険の給付を受けられるんですか?(振込まれる日にちが遅いのは判っています)
実質1/31で会社を辞め、書類上では2/5で辞めたことになっています。
突然辞めることになったので今日退職願を提出してきました。
会社の温情で「会社都合による退職」にしてもらいました。
一週間後にはハローワークに提出する書類が家に届くそうです。
そこで質問なのですが、ワローワークに書類を提出した後、会社都合であればその月の分の給料が発生するとのことですけれど、今月ももちろん失業保険の給付を受けられるんですか?(振込まれる日にちが遅いのは判っています)
実質1/31で会社を辞め、書類上では2/5で辞めたことになっています。
まず、会社都合だとすぐ給付が始まって自己都合では3ヵ月後からとなっています。ハローワークに書類を出して最初の失業認定日(最初は簡単な注意など説明を1時間聞きます)というものが指定されます。(毎月第何週の何曜日という風に)そのときから給付がスタートされます。大体、会社都合の場合では手取り給与の8割出ると思います。
雇用保険なのか失業保険なのか
私は1年2か月前3か月間派遣会社で働いていましたが体の具合が悪くなったので会社を辞めました。そこの会社では雇用保険などの社会保険は完備されていました。今になって体も直り就職活動が出来るようになったので雇用保険?(失業保険)を貰いながら就職活動を再開したいのですが1年前2か月前、しかも3か月間という短い期間の私でも雇用保険?(失業保険)を貰える権利はあるのでしょうか?
あとこの場合は雇用保険と失業保険どちらに当てはまるのでしょうか?
私は1年2か月前3か月間派遣会社で働いていましたが体の具合が悪くなったので会社を辞めました。そこの会社では雇用保険などの社会保険は完備されていました。今になって体も直り就職活動が出来るようになったので雇用保険?(失業保険)を貰いながら就職活動を再開したいのですが1年前2か月前、しかも3か月間という短い期間の私でも雇用保険?(失業保険)を貰える権利はあるのでしょうか?
あとこの場合は雇用保険と失業保険どちらに当てはまるのでしょうか?
失業保険というのは間違った言い方で、雇用保険が正しいです。
あなたの場合、雇用保険に加入していたのが1年2ヵ月前で延長手続きをしていないと思います。雇用保険の受給期間は1年間なので、残念ながら時効です。時効になっていなくても雇用保険を受給するには最低6ヵ月の加入が必要です。
あなたの場合、雇用保険に加入していたのが1年2ヵ月前で延長手続きをしていないと思います。雇用保険の受給期間は1年間なので、残念ながら時効です。時効になっていなくても雇用保険を受給するには最低6ヵ月の加入が必要です。
入社4ヶ月で解雇された場合は失業給付はもらえますか?
1 因みに前職は前年9月で事業主の働きによる退職で失業保険は全日数もらいました。
2 解雇された会社は勤務期間は2月~6月までの4ヶ月
上記の場合失業保険は90日間の給付制限無しでもらうことは可能ですか?
1 因みに前職は前年9月で事業主の働きによる退職で失業保険は全日数もらいました。
2 解雇された会社は勤務期間は2月~6月までの4ヶ月
上記の場合失業保険は90日間の給付制限無しでもらうことは可能ですか?
残念ながら、今回は失業給付自体もらえませんよ。
給付制限等以前の問題です。
解雇等の会社都合でも、6カ月間の被保険者期間(一定の出勤日数等必要)が必要です。
給付制限等以前の問題です。
解雇等の会社都合でも、6カ月間の被保険者期間(一定の出勤日数等必要)が必要です。
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