突然のリクエスト回答失礼します。

会社都合の失業保険をうけていて、二週間後に最後の認定日となります。

ハロワから個別給付の事をふわりと聞いていたのですが、詳しい内容が分からず調べてみたら、面接や応募をしないとダメだと知りました。
が、
しかし、セミナーや介護関係の相談、就職訓練の相談などしかしておらず、応募は一切しておりませんでした。
chuntakimi様の回答を読ませて頂き、ハロワからの紹介ではなくても一般の求人でも大丈夫の様な事が書かれていましたが、その様な場合証明の仕方はどうするのでしょうか?

また、切羽詰まっている状況でどの様にしたらよいでしょうか?
取り敢えずは明日辺りハロワへ行きパチンコ閲覧し応募出来るものを物色しようと思っていますが、履歴書送付→選考→面接 この流れを二週間で可能でしょうか?

無知で本当にすみません。
何卒ご回答よろしくお願いいたします。
人事担当およびキャリアコンサルタントです。ま「受給資格者証」に「候」印はついていますよね?毎回の申告書には就職活動を2回以上のはずですが、それはいままでされていましたか?もちろん、応募→選考→面接は2週間では無理ですね。アルバイトでも働く意思があるとHWに理解されていればいいのです。就活をされている方はたいてい週1~2回はHWへ出向いてますし、人材登録ももしています。新聞や求人誌などからの応募ですと即面接もあり得ます。証明ですが、自己申告になります。もう2週間しか残っていない、じゃなくまだ2週間あるので、新聞や求人誌などからの応募をされてみてはいかがでしょうか?、またHWにも出向いて、職業相談をすると相談したという証明印を押印してくれます。まずは応募しないと就職はできませんし、給付金は就職活動をしている方に支給されるものです。
失業保険と扶養について
現在、主人の扶養に入っています。
失業保険の申請をし、給付制限中で8/1が認定日、初回の入金は8/17の予定です。

年金、健康保険は1ヶ月単位の月末締めで、資格喪失日の属する月の前月分まで支払う
と聞いたのですが、そうだとすると、8月30日までに外れれば8月分は支払ってないということに
なると思うのですが。。。

いつ主人の扶養から外れればいいのでしょうか?

1.7月末日まで
2.8月16日まで
3.8月30日まで
1,2,3いずれも違います。
認定日とか入金日ではなく、
基本手当の支給開始日から扶養を外す必要があります。
認定日というのは、その期間に仕事をしていたかどうかの確認をするだけです。

例えば、今日7月12日に離職票をもってハローワークに求職の申込に行ったとします。
7月12日~7月18日で待期7日満了
7月19日~10月18日までが、3ヶ月の給付制限期間
10月19日から給付が開始ということになります。
7月12日に求職の申し込みをした場合はI型の木曜になりますので、
最初の説明会は8月9日、給付制限期間後最初の失業認定日は11月1日になりますが、
扶養から外すのは、実際に基本手当(失業手当)の支給が開始する日である10月19日からです。

初回の認定日以降ということはありません。
ですから7月の国年、国保は自身で支払う必要があります。
上記に当てはめて計算してみてください。
ただ今、失業保険給付中です。
就職活動をして、来年4月から働くことになりました。
それまでは、その系列の仕事場で研修を兼ねて働くことになって
いたのですが、会社の都合によりできなくなってしまいました。
なので、3月まではバイトをしようと思ってます。
次回の認定日(来週です)には、4月から就職するといったことを伝えるつもりですが、
就職が決まった地点で、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
せめて、バイトが決まるまではもらいたいのですが。
就職するまでは、給付を受けられます。ただ、アルバイトをすると給付額が減らされたり、もらえなくなったりします。
ちなみに、給付中に再就職が決まると再就職手当がもらえることがあります。条件は給付日数の3分の1以上であって45日以上残っている場合です。
職業訓練受講給付金について教えてください
10月に仕事を辞めて、失業保険の手続きにいき、一月から職業訓練を受けれることになりました。
まだ最初の説明会に行っていないので、わからないので教えてください。

知り合いから職業訓練受講給付金は受給資格を何らかの理由で喪失している場合、所定の職業訓練を受講する際の給付金で、訓練期間中は月10万が貰えると聞きました。
これは失業保険が貰えない人と言う事だと思いますが、そこで質問です。

失業保険の受給資格者証に記載されている金額が、10万円以下の場合は(今までのパートの給料は月8万程度なので、その五割から八割位と聞きました。4万円から6万円となりそうです。)どうなるのでしょうか?
雇用保険の受給資格がない人の方が多く貰えるという事になるのでしょうか?

それならば失業保険を貰わないほうが、家計は助かるのでは?
雇用保険に入っていない人の方が保険料払わないのに得してる?
と知り合いと一緒に不思議だよねと話していました。

もちろん働いていない時に4万円でも給付がある事はありがたいですが、気になってしまって....
(ちなみに私の場合交通費500円も出るといわれました。)

どなたかわかる方よろしくお願いします。
職業訓練といっても2種類あります。

求職者支援訓練
失業中で雇用保険に未加入または雇用保険の支給が終了した人を対象に、2年前に新法律によって制定された制度
訓練支給金制度もあります。支給条件が審査で合致すれば、1ヶ月当り一律10万円の手当が支給されます。(その場合は交通費も合わせて支給)

公共訓練(以前の職業訓練はこれしかなかった)
失業中で、雇用保険が支給中または支給決定がされた人の受講を推奨。(受講決定すれば交通費が支給されます)

あなたは公共訓練を受講されたのだと思います。

確かに求職者支援訓練制度におけるの1ヶ月当たりの支給金額は定額で10万円です。
しかし、雇用保険の受給中の方はその受給期間中は求職者支援訓練制度に申し込みができないので、おっしゃるようなことになります。

雇用保険受給が終了してからなら、求職者支援制度に申し込みも可能ですが、注意するのは一度支給されれば6年間求職者支援制度の給付金申し込みはできないことです。

ところが、雇用保険では再度雇用されて雇用保険加入済みなら、失業した後の雇用保険支給に関しては求職者支援訓練制度のような年数制限はありません。
結婚後の年金、健康保険等の手続きについて


結婚後の年金、健康保険等の手続きについて質問させてください。
先月入籍した、二人共公務員(専門職)の夫婦です。妻の私が、9月いっぱいで
の退職予定です。
その際の手続きや、かかるお金について、教えていただければと思います。


私は、二年間、A市で働いたあと、この4月からB市で専門職として勤務しています。この間は、共済組合に加入していました。国民年金には加入していません。

この場合、9月いっぱいで退職するとなると、どういった手続き等を行っていけばいいのでしょうか。
夫の共済組合に加入することはできるのか、もし加入できた場合には、私の分の費用はどういう形になるのか。
それとも共済組合への加入は不可能で、夫とは別に国民年金や健康保険に別に加入することになるのか、またその際の費用など、どなたか教えていただけないでしょうか。
調べたところ、共済組合へ加入できる条件としては、年額130万以上の恒常的な収入がある人は被扶養者にはなれない、とあったのですが、これは、退職して収入がなくなった場合は加入可能ということですか。


また、扶養に入るということはどういうことなのか、月々私自身にかかる必要経費(健康保険や年金等の出費)はどれくらいなのか、失業保険のことなど、詳しく教えていただけると助かります。
働かない期間というものが初めてなので、何をどうすればいいのか全くわかりません。


現在、転職活動は行ってはおらず、2月頃より、仕事を再開できればと考えています。
かかるお金のことを考えると、それまでの間、全く仕事をしないよりも、短期のアルバイト等をした方が賢明でしょうか。
ちなみに、現在の職場は、自己都合退職になります。



よろしくお願いします。
>年額130万以上の恒常的な収入がある人は被扶養者にはなれない

この意味する内容は,毎月10.8万円ほどの稼ぎがあれば12倍で130万円です。
逆に見れば,毎月10.8万円以下ならその人は扶養になれるというわけです。
つまり,現状が10.8万円でそれが恒常的ならその時点で扶養になれるというわえけです。
10.8万円越が恒常的なら,年間12倍で130万以上でNGというわけです。
ですから退職して,失業給付がないならその時点で扶養になれるというわけです。
給付があれば給付完了でOKです。
失業保険についてです。
自己都合により退職し、雇用保険の手続きをしました。
9月14日で待機満了日からちょうど1ヶ月です。
しかし、ハローワーク以外の求人に応募したところ採用され11日
から働くことになりました。
この場合、再就職手当に該当しないのは承知ですが、給付制限(11月末まで)がついているので基本手当も全くもらえないということでしょうか?
それとも、初回認定日が9月4日にあったのですがそこまでの分は貰えるのでしょうか?

問合せはしましたが忙しいのかしおりをよく読むようにいわれました…
しかし知りたいことは載ってなかったのでこちらで質問しました。

※質問に関係ない解答はご遠慮ください
自己都合退職で雇用保険の給付は、90日後からされるという制限がついていたと思います。この場合、その給付制限期間の間に新たな職に就き仕事を開始した時には、雇用保険の支給はありません。

給付制限期間は支給対象期間ではないという案内は有りませんでしたでしょうか。表現は分かりにくいかも知れませんが、そういうことです。
それにしても、その程度の案内はハローワークの窓口の方もご案内頂いても良いかと思いますが、少々不親切ですね。
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