失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
失業保険について教えてください!
現在約4年ほど契約社員で勤務しておりますが、退職を考えています。
会社にその旨伝えたところ、来年あたりには正社員に推薦できるかもしれないからもう少し頑張らないかといわれました。
やりたい気持ちが無いわけではありませんが、精神的・肉体的に限界なこともあり、正直悩んでいます。
正社員になることで、失業保険を受け取る際にどのようが違いが出てくるのかアドバイスいただけないでしょうか?
下記3パターンの失業保険の受け取る時期・金額・期間など具体的に教えていただければありがたいです。
なお、雇用保険には加入しているようなのと、契約期間は約4年(一年更新)のフルタイム勤務です。
①契約期間中の退職の場合(自己都合)
②契約更新時に更新せず、契約満了の場合
③契約社員から正社員になった後の退職の場合(自己都合)
最終的にはハローワークに行って相談すべきとは思いますが、その前に少しでも情報があればと思います。
そのほか、知っておいたことがあれば、ということもあれば是非教えてください。
宜しくお願いします。
現在約4年ほど契約社員で勤務しておりますが、退職を考えています。
会社にその旨伝えたところ、来年あたりには正社員に推薦できるかもしれないからもう少し頑張らないかといわれました。
やりたい気持ちが無いわけではありませんが、精神的・肉体的に限界なこともあり、正直悩んでいます。
正社員になることで、失業保険を受け取る際にどのようが違いが出てくるのかアドバイスいただけないでしょうか?
下記3パターンの失業保険の受け取る時期・金額・期間など具体的に教えていただければありがたいです。
なお、雇用保険には加入しているようなのと、契約期間は約4年(一年更新)のフルタイム勤務です。
①契約期間中の退職の場合(自己都合)
②契約更新時に更新せず、契約満了の場合
③契約社員から正社員になった後の退職の場合(自己都合)
最終的にはハローワークに行って相談すべきとは思いますが、その前に少しでも情報があればと思います。
そのほか、知っておいたことがあれば、ということもあれば是非教えてください。
宜しくお願いします。
失業保険には、ある一定の条件がそろわないと、お金はもらえません
ここでは、4年間掛けて、すべて条件がそろっているとみなして、回答します。
① 90日分もらえます。
但し、7日間の「待機期間」+3ヶ月間の「給付制限」がつきます。
7日間+3ヶ月間過ぎてから、支給開始となります。
② 3年以上契約更新になっているので45歳未満なら90日・60歳未満なら180日もらえます。
但し、7日間の「待機期間」が過ぎてから、支給開始です。
③ 契約社員も正社員も同じです。
あくまでも、辞めた理由で、もらえる日数と、給付制限が付くか付かないか?
違ってくるのは、もらえる金額です。(もらった給料で計算します)
失業保険は、掛けた期間・辞めた理由で、決まります。
あくまで、すべて条件がそろった場合の回答です。
一番正確なのは、離職票を持ってハローワークで、相談する事です。
「給付課」の窓口に行けば、金額・日数を教えてもらえます。
ここでは、4年間掛けて、すべて条件がそろっているとみなして、回答します。
① 90日分もらえます。
但し、7日間の「待機期間」+3ヶ月間の「給付制限」がつきます。
7日間+3ヶ月間過ぎてから、支給開始となります。
② 3年以上契約更新になっているので45歳未満なら90日・60歳未満なら180日もらえます。
但し、7日間の「待機期間」が過ぎてから、支給開始です。
③ 契約社員も正社員も同じです。
あくまでも、辞めた理由で、もらえる日数と、給付制限が付くか付かないか?
違ってくるのは、もらえる金額です。(もらった給料で計算します)
失業保険は、掛けた期間・辞めた理由で、決まります。
あくまで、すべて条件がそろった場合の回答です。
一番正確なのは、離職票を持ってハローワークで、相談する事です。
「給付課」の窓口に行けば、金額・日数を教えてもらえます。
失業保険、雇用保険について。私は最近一週間以内に会社をやめました。朝一に担当に言ったら今偉い人がいないから?みたいにゆわれたので、とりあえず体調悪いから今日は帰宅さしてください。と
伝えました。そのときに、提出した雇用保険被保険者証と年金手帳を返却していただきました。そこから私はもう会社にいってないのですが、多分完璧に辞めてないとおもている担当者から電話がくる状態です。私は意思は変わらないし一応伝えたんで電話も無視してます。
会社とは契約書とかその他重要書類は書いて提出はしましたが、まだ本部には送ってなかったみたいで、上司がまだ持ってる状態でした。
なので、まだ本契約はされてないです。
私は早い方がいいとおもいこの決断を選びましたが、心配なのは前職の会社都合で辞めた雇用保険が生きているのということです。
今回一週間しか働いてない会社のまえに働いてたぶんで失業保険をもらいたいんですが、もらえるんですか?
最近辞めた会社からは最後に行ったときに、年金手帳と雇用保険被保険者証は返していただいたんですが、書いた書類にはそれぞれの番号?を記入したので、それを手続きされてしまうのではないかと不安です。
まだ、本部に提出されてないですしこのまま私が辞めたら提出はしないんですかね?この一週間はなかったことにしてほしいんです。。。
給料もいりません。
ハローワークに前職のぶんで失業保険の手続きに行くとしたら、一週間働いてたことは伝えないと違反ですか?
伝えたとしたら、一週間しか務めてない会社からなんか書類をもらってきてください。とか言われるんですか?
できれば連絡とりたくないんで。
前職は会社都合で退職したので、そのぶんで失業保険をもらうつもりです。
長々とすみません。
少しでもわかる方、、、悩んでます。お願いします。
伝えました。そのときに、提出した雇用保険被保険者証と年金手帳を返却していただきました。そこから私はもう会社にいってないのですが、多分完璧に辞めてないとおもている担当者から電話がくる状態です。私は意思は変わらないし一応伝えたんで電話も無視してます。
会社とは契約書とかその他重要書類は書いて提出はしましたが、まだ本部には送ってなかったみたいで、上司がまだ持ってる状態でした。
なので、まだ本契約はされてないです。
私は早い方がいいとおもいこの決断を選びましたが、心配なのは前職の会社都合で辞めた雇用保険が生きているのということです。
今回一週間しか働いてない会社のまえに働いてたぶんで失業保険をもらいたいんですが、もらえるんですか?
最近辞めた会社からは最後に行ったときに、年金手帳と雇用保険被保険者証は返していただいたんですが、書いた書類にはそれぞれの番号?を記入したので、それを手続きされてしまうのではないかと不安です。
まだ、本部に提出されてないですしこのまま私が辞めたら提出はしないんですかね?この一週間はなかったことにしてほしいんです。。。
給料もいりません。
ハローワークに前職のぶんで失業保険の手続きに行くとしたら、一週間働いてたことは伝えないと違反ですか?
伝えたとしたら、一週間しか務めてない会社からなんか書類をもらってきてください。とか言われるんですか?
できれば連絡とりたくないんで。
前職は会社都合で退職したので、そのぶんで失業保険をもらうつもりです。
長々とすみません。
少しでもわかる方、、、悩んでます。お願いします。
1週間しか勤めていない会社では雇用保険に加入していましたか?
していなければ前職の離職票で「会社都合」で受給はできます。
もし、加入していたら会社にお願いして取り消しをしてもらってください。2週間以内ならそれができるはずです。
そうすれば前職の会社都合で受給ができます。
取り消しをしないと自己都合になってしまいます。
そういうお願いもしなければなりませんから会社には失礼のないようにしなければなりません。
また、退職するのは口頭でも有効ですが、きちんと退職届を出すのが社会人としてのマナーであり辞める際にはきちんとしてやめるようにしましょう。
「補足について」
>色々書類を記入したので雇用保険の申込書を書いたのかもしれません、、、。まだ、本部には提出されてないみたいだったんですが、私が辞めたら提出しないんですかね?
雇用保険は個人で加入できません。会社が手続きして加入するものです。
したがって雇用保険申込書なんて個人で書くものはありません。雇用保険に加入していたかどうかは会社に聞いてください。
>あと、社会保険はすぐ辞めるが多いから試用期間終わってから加入だから。と言われた記憶はあります。
あなたの質問は雇用保険のはずです。
社会保険とは健康保険、厚生年金保険のことですからあなたの質問には関係はありあません。
ちなみに、試用期間であっても週20時間以上で31日以上の雇用は会社に加入の義務があります。
していなければ前職の離職票で「会社都合」で受給はできます。
もし、加入していたら会社にお願いして取り消しをしてもらってください。2週間以内ならそれができるはずです。
そうすれば前職の会社都合で受給ができます。
取り消しをしないと自己都合になってしまいます。
そういうお願いもしなければなりませんから会社には失礼のないようにしなければなりません。
また、退職するのは口頭でも有効ですが、きちんと退職届を出すのが社会人としてのマナーであり辞める際にはきちんとしてやめるようにしましょう。
「補足について」
>色々書類を記入したので雇用保険の申込書を書いたのかもしれません、、、。まだ、本部には提出されてないみたいだったんですが、私が辞めたら提出しないんですかね?
雇用保険は個人で加入できません。会社が手続きして加入するものです。
したがって雇用保険申込書なんて個人で書くものはありません。雇用保険に加入していたかどうかは会社に聞いてください。
>あと、社会保険はすぐ辞めるが多いから試用期間終わってから加入だから。と言われた記憶はあります。
あなたの質問は雇用保険のはずです。
社会保険とは健康保険、厚生年金保険のことですからあなたの質問には関係はありあません。
ちなみに、試用期間であっても週20時間以上で31日以上の雇用は会社に加入の義務があります。
失業保険を受けるのに必要な書類の中に雇用保険被保険者証もかいてあるんですが・・・
どうやら紛失したみたいです。今は主人の扶養に入ってるんですが、雇用保険被保険者証は再発行
してもらえるんでしょうか?
ハローワークに行けばもらえるんでしょうか??再発行はすぐもらえるものですか??
どうやら紛失したみたいです。今は主人の扶養に入ってるんですが、雇用保険被保険者証は再発行
してもらえるんでしょうか?
ハローワークに行けばもらえるんでしょうか??再発行はすぐもらえるものですか??
被保険者証とは、失業等給付を受給する場合の雇用保険に加入していた期間の計算や被保険者種類の決定等適正な失業等給付を行うためのものですので、個々人ごとに固有番号が付与されているものです。
ですので、一度付与された被保険者番号は、その方のみの固有の番号となりますので、勤め先が変わっても番号が変わることはありません。
これは終身的に変更されることはありません。
ですので、紛失した場合には、再交付の手続きを取らなければならないのですが、そのときに、直近で勤めていた会社や自身の住所電話番号等がわかれば、ハローワークで検索してくれます。
ですので、一度付与された被保険者番号は、その方のみの固有の番号となりますので、勤め先が変わっても番号が変わることはありません。
これは終身的に変更されることはありません。
ですので、紛失した場合には、再交付の手続きを取らなければならないのですが、そのときに、直近で勤めていた会社や自身の住所電話番号等がわかれば、ハローワークで検索してくれます。
こんにちは。
雇用保険(失業保険)についての質問です。
私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。
この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)
ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険(失業保険)についての質問です。
私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。
この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)
ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
受給資格者証と就業の事実を証明するものを持っていけばいいです。
ところで、その再就職先は雇用保険があるんですよね。それなんで正直に就職したことを申告しないと、と思ったわけですよね。
バイトだからいくら給料もらっても雇用保険かけてないし、バレないだろうからもらうだけもらっておこうという人が結構多いのも事実です。
質問者さんの場合は再就職手当でなく、就業手当に該当するか否かです。再就職手当は1年以上、安定的な職業に就くという条件があります。
就業手当は支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合に支給されます。
支給額は基本手当日額×3/10です。
所定給付日数が終われば、それで支給は終わりになります。
補足
新しい職場に、雇用されていることを証明するものを頂きたいと言えばいいだけです。
100%拒まれないとは思いますが、そんなの無いと言われたら、その旨をそのままハローワークに伝えて下さい。
頑張って下さい。
ところで、その再就職先は雇用保険があるんですよね。それなんで正直に就職したことを申告しないと、と思ったわけですよね。
バイトだからいくら給料もらっても雇用保険かけてないし、バレないだろうからもらうだけもらっておこうという人が結構多いのも事実です。
質問者さんの場合は再就職手当でなく、就業手当に該当するか否かです。再就職手当は1年以上、安定的な職業に就くという条件があります。
就業手当は支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合に支給されます。
支給額は基本手当日額×3/10です。
所定給付日数が終われば、それで支給は終わりになります。
補足
新しい職場に、雇用されていることを証明するものを頂きたいと言えばいいだけです。
100%拒まれないとは思いますが、そんなの無いと言われたら、その旨をそのままハローワークに伝えて下さい。
頑張って下さい。
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