失業保険を受給中ですが、病気のため2カ月ほど入院が必要になりました。
受給できるのは来年の3月末まで、会社都合退職でしたので残日数が200日程度あります。
職安の説明では、この場合は傷病手当の支給対象になるようですが、受給期間の延長も可能とのことです。
後々のことを考えると、どちらを選択した方がいいでしょうか?
入院中の生活費や病状についても、ご質問内容でははっきり分かりませんので、断定した回答はできません。

また、任意の医療保険に加入されていない場合は治療費・入院費用の負担も大きいと思います。

雇用保険の傷病手当は支給されると所定給付日数の残日数も減りますが、1日当たりの金額は基本手当日額と同額です。

失業給付の受給期間の延長は同じ理由では一度しか認められません。
もし、退院した後に同じ病気で再び入院等で仕事ができなくなった場合には、二度目の受給期間の延長はできなくなります。

なお、受給期間延長中に傷病手当の支給申請を行うと、受給期間延長開始時にさかのぼり受給期間の延長は無かったことになりますので注意してください。

上記の内容は改めてハローワークに確認し、慎重にご判断ください。
失業保険について
現在雑貨屋でアルバイトとして働いているのですが、9月10日で閉店することになりました。

退職後は家の事情で3ヶ月ほど休もうと思っているので失業保険をもらいながら生活していこうと考えています。

有給休暇が20日残っており、その有給休暇は9月11日から20日間とる形になるので退職日は9月30日になると店長に言われました。

給料は16日から次月の15日締めです。

失業保険について調べていたら「離職日以前の六ヶ月の賃金総額から180で割った金額を元にして一日あたりの受給金額を算出する。」と書かれているのを見ました。

そこで質問なんですが、9月16日~30日の有給休暇分も1ヶ月分の給料にみなされるのでしょうか。
みなされるのであれば、有給休暇を5日分だけ使って退職日を9月15日にしたほうがいいのでしょうか。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、回答よろしくお願いします。
失業保険の受給額については、9月16日から9月30日の賃金は『未計算』扱いになると思いますよ。

なので、9月30日に辞めても、ちゃんとフルに働いた9月15日以前の6ヶ月分から、受給額を算出してくれると思います。

心配だったら給与明細とつきあわせて、疑問があればハローワークの方に質問しても全然OKですよ。

私は辞める前に、離職票の賃金の記載の間違いに気がついて総務に訂正をお願いしましたが、認めなかったので、ハローワーク窓口で給与明細みせて訂正してもらいました。

それで受給額も変わりましたからね。


有休消化させてくれる事業主さんだから、ちゃんとしてくれると思いますがー

離職票は早くもらって、ハローワークに手続きにいければ、失業保険の支給も早くなりますから、、

質問者様の場合は、会社都合による離職なので、待機7日後に支給の決定がおりると思います。

しばらく家にいるつもり、、などとは言わず、すぐに働くつもりだと言ってくださいね(^^)d

色々面倒ですけど手続きがんばってください。
標準報酬が基準になる手当 と 直前の給与が基準になる手当 の覚え方ってありますか?
失業保険、育児休業手当・・・・・社会保険には色々な手当があると思いますが、
その基準となるものが「標準報酬」が基準となって出るもの 「直前の給与」が基準になってでるものがあると思います。

いつも、それで混乱してしまいます(--;
簡単に見分ける方法ってありますか?
※今は都度調べて確認しています。

やはり、覚えるしかないんでしょうか。
公的な失業保険は存在しません。

失業関係の給付は雇用保険です。
育児休業の給付は雇用保険です。
雇用保険料は毎月の給料から計算されます。

病気や怪我や出産関係は健康保険ですから標準報酬月額になります。
病気や怪我には休職が付き物で給料が出ないですから、参考にする給料の数字が使えません。
だから、前もって標準報酬月額を決めておくのです。
会社内でのミスを理由に重責解雇として処理された者です。
離職票のサインの時にその部分を突っ込んで聞くと、備考欄に会社都合によるものと書いておいたから、すぐに失業保険は貰えると説明を
受けました。
しかし重責で処理された場合、待期期間は三ヶ月以上かかるとの情報もあり、重責で処理して備考欄に会社都合によるものと書いてあるものが信用できません。
このような離職票はハローワークでどのように処理されるのでしょうか?
重責解雇は、あなたが重大なミスをしたことによる解雇ですから、会社都合ではありますが、あなたの責任が大きいということで、3か月の給付制限(待機期間)がつきのが一般的です。

解雇という行為は、会社の都合(考え)によるものではありますが、その根本原因があなたの重大なミスなので、ということです。

仮に、自己都合でもやむを得ない理由(職場が遠地へお引越しや病気・親の介護などによりその会社への勤務ができなくなり、別の会社への転職を目指す)であれば、待機期間がなくなることもあります。

要は、どうして退職(解雇)されたかが重要なんです。

最終的な認定権限は公共職業安定所にありますから、一度相談されてみたらいかがでしょうか?
関連する情報

一覧

ホーム