失業保険について
来月から6年間務めていた会社を退職して
3ヶ月間渡米します。
もちろん帰国してからすぐ就職活動をします。

帰国してからでも失業手当の申請はできるのでしょうか?
何も手続きをしていかなくても、
帰国してからハローワークに離職票を持って行き申請をすればいいのでしょうか?

簡単に言うと、渡米前にやっておく手続きなどはありますか?ということです。
詳しい方、是非宜しくお願い致します。
どちらにしろ理由を聞かれます。

手続きを3か月後にした理由はなぜか?
手続きした後に、3か月間渡米する理由は?

理由があれば、前者でもいいと思いますけど、特に理由がないのであれば一旦手続きをした後「資格習得のため3か月間渡米する」
等それ相当の説明をすれば、一旦停止ができます。
(遊びが絡む内容は、就職の意思がないと判断されるので理由にはならないです)

帰国後、再開すればそれ以降は問題なく進みます。

とりあえず手続きしておいた方がよさそうな気がしますよ。
私は今月退職を考えています。理由は仕事によるストレスでうつ病になってしまぃ自己退職です。週35時間勤務し、被雇用保険者期間は六年10ヶ月です。
それで失業保険をもらうために雇用被保険者離職票と雇用保険被保険証をもらぃたぃのですが、今月給料日31日に退職を伝えたぃと思ってぃるのですが、それでも書類を貰う権利が法的にぁるか誰かゎかる方教えてぃただけませんか?
ぁと印鑑が必要と聞きましたが、それは私の印鑑ですか?職場の印鑑ですか?それもゎかる方教えてぃただけませんか?
会社に退職届を出すのは最低でも2週間前と法律で決まっていますからそれ以外では認められません。(法的には)
ただし会社が認めればOKです。
雇用保険被保険者証は会社があなたの物を保管しているはずですからもらえます。(それが無くても離職票に番号の記載ががあればOKです)
また、離職票はあなたが離職した後10日以内に職安に会社が申請しなくてはならないことになっていますから離職後2週間以内には届くと思います。印鑑は自分のものです。雇用保険(失業手当)の申請はあくまでも自分が申請するものです。
自己都合退職なら、雇用保険被保険者期間が10年未満は年齢に関係なく受給日数は90日と決まっています。
それとどなたかも言っていますがこういった公の場で質問する場合はギャル文字は控えた方がいいと思います。
体調不良にて退職した場合の失業保険について質問です。
5月から12月まで約半年ほど勤めましたが
職場でのストレス(サービス残業、上司からの罵倒、無理なスケジュールでの業務)が原因で
体調を崩してしまい仕事を続けていく事が厳しくなってしまったので
自己都合で退職しました。

病院は毎日涙が出たり、無気力状態などの症状もありましたので心療内科へ受診しました。
特に病名は告げられませんでしたが薬は貰いました。
もう受診した時には会社と辞める話がついていたので診断書はありませんが
もし必要な時は書いていただけるとおしゃってくれました。

自己都合での退職だと3ヶ月の給付制限があるとのことですが
体調不良が原因なら給付制限なしで受給できると伺いました。

私の場合は給付制限なしで受給することは可能でしょうか?
過去2年間に12カ月(1か月の勤務日数は11日以上であること)以上の雇用保険被保険者期間が有れば、失業手当受給資格は有ります。これが基本です。2年以内に、今の会社以前の雇用保険被保険者期間が有れば、通算されます。

次に、既に離職票は受け取りましたでしょうか。離職理由はどうなっていますでしょうか。病気による自己都合退職となっていれば可、ですが、受診が退職申し出後と言う事ですので、今回のケースは単なる自己都合になっている可能性が高いですね。その場合でも後から変更できることも有ります。

いずれにしても、離職票が届いた時点で、ハローワークで相談しましょう。
①雇用保険被保険者期間が12カ月以上(通算でも)有る事
②離職票上の退職理由が「疾病によるもの」となっている事
③医師による「就労可否証明」を提出する事
以上が、給付制限無しに失業手当を受給できる条件になります。ただ、③の就労可否証明で、「現状は疾病により就業不可」といった内容になっていると、就業可能な状態になるまでは失業手当の受給は出来ません(延長の手続きを取ることになります)。
失業保険の不正受給について、ハローワークはどうやって不正受給を見つけるのですか?どんな情報のネットワークをもっているのですか?
税務所や国民年金などとつながっているでしょうか?知り合いが不正受給を指摘されましたが密告しか有り得ないと言っております。
不正受給の発覚経路は次の通りです。

1.給料から所得税を引かれた場合

2.勤め先の同僚や経営者、知人等からの密告による場合

・HWに通っている失業者の中には密告を趣味にしている人もいるようで、そんな人に目を付けられるとちょっとしたストーカー行為のように後を付けられバイトなど発見される事もある

・「バイト先等で、うっかり失業手当貰っているんだよね」と言ってしまい密告されたなど

3.勤め先から役所へ年初に提出する給与支払報告書による場合

4.HWから何らかの電話連絡で家族がうっかりバイトに行っているなど言ってしまう場合

5.勤め先で雇用保険加入手続きをしてしまう場合
(雇用保険は週20時間以上の勤務で加入条件を満たすので、条件を満たしているのに加入させない経営者は法律違反です)

6.ハローワークの実施による事業所調査

不正受給の発覚経路として一番高いのは密告(チクリ)によるものです。
失業保険受給中にもし職業訓練校に入るとすると、きちんと申告しても、職業訓練のお休みの土日などにバイトする事も禁止ですか?
もちろん学校がある日は遅刻、欠席、バイトなどもっての他というのは知ってますが、土日など学校に支障がなければいいのかなと、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
失業認定申告書にきっちり申告していればバイトをしても大丈夫です。
しかし1週間に20時間以上仕事をしてしまうと就職とみなされて学校に通えなくなる可能性があります。
平日は4時間以内、土日は8時間以内なら問題ないです。

基本的には、バイトして受け取った給料分は、受け取るはずの給付金からひかれてしまいます。従って1ヶ月の金額は変わりません。バイトをしてもいいと思いますが、金銭的なことでいえば余分に受け取ることはできないのであまりお勧めしません。
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