会社を退職してすぐ失業保険がでるのってどういう場合ですか?普通六ヶ月後とかからしかでないですよね?またすぐもらえるような裏技とかあったら教えてください。
>会社を退職してすぐ失業保険がでるのってどういう場合ですか?

・雇用保険でいう、特定受給資格者に認定された人です
(会社都合は関係ありません)

>またすぐもらえるような裏技とかあったら教えてください。

・裏技は全て不正受給になります

>うつ病などでドクターストップがかかって退職する時

・この場合は受給期間の延長をする必要があります

>職業訓練の学校に行くとすぐもらえるとききましたが本当ですか?

・受給期間延長中は職業訓練の受講は出来ません
失業保険に詳しい方お願いします。
1月に申請して、給付制限が3か月あり、次回の認定日は4月です。
それで認定されれば、4月末から失業保険が入るので
できれば受け取りたいと思ってるんですが、そんな中
「1日3~4時間、週4日程度、時給850円
3月から6月まで」のバイトを見つけました。

まだ応募はしてませんが、失業保険の説明書をおさらいしたら
「就業状態によっては、給付金額が下げられたり
支給がなくなったりします」とありました。

私の記憶では、1日4時間以内なら差し障りがなかったと思うのですが
前の仕事が辛くて辛くて退職したので、
バイトしても、もらえるはずの失業保険額をそのままもらいたいです。

それと、4月に認定されるときにバイトしてても
だいじょうぶでしょうか?

もちろんハローワークに聞いたらいいんですが
今週ちょっと忙しくて
ハローワークの利用時間に電話すらできないと思います。

説明不足でしたら捕捉します。
ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。
1日3~4時間、週4日であれば、確かに雇用保険(失業保険)の加入対象である週20時間には到達しませんので、失業認定日にキチンと申告することで雇用保険が受給できなくもありません。

ただし、

休憩時間を除き1日4時間以上(4時間ちょうども含む)働いた日は、その日は「就労」となるので受給できません。
失業認定申告書の1欄には「○」を付けることになります。
言うなれば、その日は半日以上しっかり働いたので求職活動はできなかった、と見なされる訳です。

1日4時間未満だった日は、「内職・手伝い」となるので受給できる可能性がありますが、たとえ労働時間は3時間でも1日2500円も稼ぐとなると、その日の基本手当はほぼ確実に減額計算になると思います。
計算式はかなり面倒なので省きますが(今どきは手計算せず自動計算に任せるので)基本手当の金額によってはかなり削られます。
失業認定申告書の1欄には「×」を付け、2欄には前の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの間に給料が支払われた場合に、「×」に相当する部分の日数と金額を計算して記入するのですが、かなりややこしいのでハローワーク窓口で職員と相談しながら記入した方が無難です。
たいていのハローワークでは、失業認定申告書の添付書類として専用の書式があり、そこに働いた日の勤務時間などをタイムカードのように克明に記入して提出しますので、あらかじめもらっておきましょう。
証明書類として、バイト先からもらった給料明細と、バイト先のタイムカードのコピーが必要になることもあります。

……という具合に、申告をすれば問題ないのですが、失業認定日の手続きが少しややこしくなることは覚悟してください。

なお、3ヶ月給付制限期間中のバイトも、むろん申告はしてもらいますが、もともと給付がおこなわれていないので影響自体ありません。
失業保険の受給資格について教えてください。
無知なので、間違っている言葉などあるかもしれませんがすみません。

H20.7.13から産休の代理として働きはじめ、契約満期ということで今年の3月いっぱいで辞める予定だったのですが、
会社側から延長して働いてほしいとのことで悩んでいた時に妊娠がわかりました。
しかし、4月からは現在の半分の出勤日数(13日程度)で働いてほしいとのことです。
出産予定は9月中旬です。

上記を踏まえ質問です。

①3月いっぱいで辞めた際、失業保険の給付があるのか?

②続けるなら8月いっぱい位まで続ける予定ですが、失業保険は辞めた3ヶ月前の給料で手当額を決定されるとのことですが
3月いっぱいで辞めた場合は月々11万円程の給料で、8月いっぱいまで続けた際は月々6万円程度の給料となります。
読んで頂いた方ならどちらを選択しますか??

宜しくお願いします。
①について。
3月いっぱいで退職の場合、契約期間満了の退職ですから、まる6カ月以上勤務され、いずれの月も11日以上出勤されていたら、受給資格がありますから、失業給付は受けられます。
期間は90日です。
退職後すぐハローワークで手続きされたら、待期7日後受給期間になりますから、7月上旬には終了すると思われ、出産前に全部受給できますね。

②について。
失業給付の一日分の金額は退職前6カ月分の給与総支給額をもとに計算されます。
ですから、8月いっぱいで退職したら、失業給付の金額は少なくなりますね。

8月で退職されるときですが、その後出産が控えているため、すぐには受給できません。
退職後30日経過後の1か月以内にハローワークで受給期間延長の届をして、失業給付を受ける権利を一時的にストップさせます。(代理人でも手続きできますが、必要なものはハローワークで確認なさってください。)
こどもさんが生まれて、預け先も見つかったということで、また働ける状態になってから改めてハローワークに出向き、失業給付の手続きをし、それから失業給付のスタートとなりますから、実際にもらえるのは産後です。

もらえる日数は90日で同じです。

3月で退職しても、今妊娠中ですから、受給期間延長の手続きは可能ですが、体調が良ければ、ハローワークで「働けます。」と言って、出産前に受給しきっちゃう方がいいかなと思います。
(28日ごとにハローワークに行く必要はありますが。)
どなたか教えて下さい!!扶養とか被扶養者とか配偶者控除とか良く分かりません。私は4月末に寿退社し、現在国民健康保険に加入し国民年金を支払い住民税も支払っています。友人Aからは旦那の扶養に入らないの?と
言われますが、それが良く分かりません。←(友人も良く分かってません。。)私の旦那は社保の保険証を持ってます。友人曰く妻も同じ保険証を持てるとのこと。これが、被扶養者ってことですよね?ただ、私は、現在雇用保険の給付制限中で、給付制限中と失業保険の給付中は旦那の扶養に入れないから国保に加入していたほうが良いよ!と友人Bに言われました。
また、4月まで働いていたのでその収入なども色々関係してくるのでしょうか?さらに今後パートなどで働く場合には、年収はいくら以内に収めれば良いのかなども教えて頂ければと思います。
ネットなどで扶養家族の基準など読んではみたものの私の乏しい知恵では理解ができず。ここに質問させて頂きました。かなり抽象的な質問になって申し訳ございませんが、お願いします。
まず、扶養には税金の扶養と、健康保険、年金の扶養というものがあります。
税金の扶養というのは、1月から12月の収入が、103万以内の場合、旦那さんなどの扶養に入れます。そうすると旦那さんの所得税や住民税が安くなりますし、ご自分にも所得税がかかりません。税金の扶養に入るには、年末に旦那さんが会社に提出する書類に奥さんの名前を記入する必要があります。
あと、健康保険、年金の扶養というのは、奥さんの収入が今後10万8千円を超えなければ入れます。雇用保険を受給中は基本的には入れません。健康保険、年金の扶養に入るには、旦那さんの会社に手続きをお願いします。質問者さんが今支払っている、国保や国民年金の支払いをしなくてよくなります。かなりお得です。
雇用保険の受給が終わって、正社員で働く予定がすぐにはないのなら、扶養に入ることをおすすめします。ちなみに扶養に入りながらパートで勤めるのなら、(税金も健康保険もなら)月に八万ちょっとで調整するのがいいと思いますよ。103÷12です(((^^;)
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?

あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。

臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。

ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
派遣で次の契約更新時から不当な条件に変更されました。それを理由で、契約更新をしない場合は失業保険は自己都合になりますか?



ただし、↑で言う不当な条件とは賃金が変わらず、シフトなどの自己希望が今までは回数制限なく指定できたのに、
変更後は月4回までしか取れなくなり、習い事や家の用事などの関係で4回の希望では賄えない状態です。


会社と面談しましたが、どちらも折れることは無く、
次回更新は8月末なのですが、先月条件変更の通達をもらったばかりで、予期しなかった退職となるのですが…

契約内容が前とは異なる場合でも、こちらから契約を継続しないと断ると、自己都合になるかどうかが不安です。


派遣は初めてで、このような状況になるのも初めてで困っています。
厚労省のページなどで色々調べてみたのですが、自分と同じケースのものがなく相談させていただきました。
長くなり申し訳ありませんが、読んで下さりありがとうございます。
どなたかご助言いただけたらありがたいです。
宜しくお願い致します。
ハローワークの考えでは、どういう条件であれ派遣元が「契約更新して欲しい」と言っているのに、スタッフがそれを了解しないのであれば「自己都合」になるそうです。

ただ、期間満了後に派遣元から受け取る書類に「契約期間満了」の記載があればその限りではありません。
退職時に派遣会社の営業さんに「契約期間満了にしてくださいね」と念押ししておくと、そのように対応してくれることもあるようです。

私は身体を壊したので契約更新しなかったところ「自己都合」で失業保険交付に時間がかかりましたが、普通に契約更新せずにやめた友人は「辞めるときに派遣会社に言っといたら期間満了にしてくれてて、すぐもらえたよー」と言ってました。

※ なんという書類だったかは失念しました(すみません~)。退職理由を記入するところです。
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