15歳年上無職の彼氏と別れました。
私24歳、彼氏39歳です。
自分から別れを切り出して二週間になりますが、本当にこれで良かったのかと毎日考えてしまいます。
長文で文章が読み苦しいと思い
ますが読んでいただけると嬉しいです。
大手企業の工場の契約社員としてお互い働いていて、ほぼ同じ時期(今年4月位)に2人共契約が切れて現在に至ります。
職場では契約社員ですが、正規の社員さんにとても頼られるほど仕事が出来る人で、その仕事ぶりに尊敬して軽く憧れていました。
その後彼の方から告白されて付き合うようになり、最初は15歳の年の差に少し不安があり、付き合い始めた時点で彼の契約が切れることが分かっていたんですが、彼の仕事ぶりに惚れたのもあるしどこでもやっていける人だろうと本気で思っていてそんなに不安ではありませんでした。
その後私も契約が切れ、お互い無職になったのですが、失業保険がもらえるという甘えもありそんなに積極的には就活をしていなかったのですが良いところを見つければ履歴書を送ったりしていました。
しかし彼の方は、年齢的なこともあり、「良いところあっても歳が引っかかる?」とか「あんまり人と関わらない農園とか工場とかの仕事がいい」とか言ってあまり積極的に活動していませんでした。
彼は20代半ばで教師を目指して大学に入って頑張ってたんですが身体を壊し教師を諦め、それ以来は工場で契約社員を繰り返してたみたいです。
高校卒業してすぐは事務関係の正社員に就いたらしいんですが、閉鎖的な空間に耐えられなくなってすぐに辞めたみたいです。
あと非常識な人にはすごく厳しく、運転中も文句言ったりで他人に厳しい人です。
でも身内や私にはすごく優しくて、私が怒っても怒ることはありません。
料理も得意で毎回文句言わずニコニコしながらご飯作ってくれるし、一緒にいてすごく楽しいし、甥っ子たちの話もよくしてくれ 育メンタイプだし、正社員の仕事に就いていないこと以外には理想の彼氏でした。
でも久しぶりに連絡をとった友だちに彼氏のことを話したら、40にもなるのに無職でこれから正社員に就けたとしても将来不安だし、絶対やめた方がいいよと言われ、別れたくはなかったんですが友だちの言うことはごもっともだし別れを決めました。
でも別れた後も本当にこれで良かったのか…あんなにいい人他にいないのではと考える日々です。
何でも良いので客観的なアドバイスをよろしくお願いします。
私24歳、彼氏39歳です。
自分から別れを切り出して二週間になりますが、本当にこれで良かったのかと毎日考えてしまいます。
長文で文章が読み苦しいと思い
ますが読んでいただけると嬉しいです。
大手企業の工場の契約社員としてお互い働いていて、ほぼ同じ時期(今年4月位)に2人共契約が切れて現在に至ります。
職場では契約社員ですが、正規の社員さんにとても頼られるほど仕事が出来る人で、その仕事ぶりに尊敬して軽く憧れていました。
その後彼の方から告白されて付き合うようになり、最初は15歳の年の差に少し不安があり、付き合い始めた時点で彼の契約が切れることが分かっていたんですが、彼の仕事ぶりに惚れたのもあるしどこでもやっていける人だろうと本気で思っていてそんなに不安ではありませんでした。
その後私も契約が切れ、お互い無職になったのですが、失業保険がもらえるという甘えもありそんなに積極的には就活をしていなかったのですが良いところを見つければ履歴書を送ったりしていました。
しかし彼の方は、年齢的なこともあり、「良いところあっても歳が引っかかる?」とか「あんまり人と関わらない農園とか工場とかの仕事がいい」とか言ってあまり積極的に活動していませんでした。
彼は20代半ばで教師を目指して大学に入って頑張ってたんですが身体を壊し教師を諦め、それ以来は工場で契約社員を繰り返してたみたいです。
高校卒業してすぐは事務関係の正社員に就いたらしいんですが、閉鎖的な空間に耐えられなくなってすぐに辞めたみたいです。
あと非常識な人にはすごく厳しく、運転中も文句言ったりで他人に厳しい人です。
でも身内や私にはすごく優しくて、私が怒っても怒ることはありません。
料理も得意で毎回文句言わずニコニコしながらご飯作ってくれるし、一緒にいてすごく楽しいし、甥っ子たちの話もよくしてくれ 育メンタイプだし、正社員の仕事に就いていないこと以外には理想の彼氏でした。
でも久しぶりに連絡をとった友だちに彼氏のことを話したら、40にもなるのに無職でこれから正社員に就けたとしても将来不安だし、絶対やめた方がいいよと言われ、別れたくはなかったんですが友だちの言うことはごもっともだし別れを決めました。
でも別れた後も本当にこれで良かったのか…あんなにいい人他にいないのではと考える日々です。
何でも良いので客観的なアドバイスをよろしくお願いします。
個人的な感想ですが別れて正解だと思います。
>職場では契約社員ですが、正規の社員さんにとても頼られるほど仕事が出来る人で、その仕事ぶりに尊敬して軽く憧れていました。
そんな人が何故その歳まで契約社員なのでしょう?契約が切られることが予め分かっていたなら契約期間内に就職活動をしている筈です。無計画で辞め癖が付いている人だと容易に想像出来ます。
多分就職もその歳まで幾つもの会社を渡り歩いてきたことで正社員になれる確率は非常に低いと思います。
多分彼は良いところしか見せていないので質問者様も未練があると思われますが第三者のご友人の意見が正しいと思います。
>職場では契約社員ですが、正規の社員さんにとても頼られるほど仕事が出来る人で、その仕事ぶりに尊敬して軽く憧れていました。
そんな人が何故その歳まで契約社員なのでしょう?契約が切られることが予め分かっていたなら契約期間内に就職活動をしている筈です。無計画で辞め癖が付いている人だと容易に想像出来ます。
多分就職もその歳まで幾つもの会社を渡り歩いてきたことで正社員になれる確率は非常に低いと思います。
多分彼は良いところしか見せていないので質問者様も未練があると思われますが第三者のご友人の意見が正しいと思います。
失業保険について
失業保険について質問です。
社会保険完備の会社で4年ほど働き、その後すぐにまた社保完備の会社に転職し半年ほどで退職しました。
そしてまたすぐに今度は保険がいっさいない会社(最初は個人事業主でスタートし、後に株式会社となったのですが、保険は何もついていません。)で3年半ほど勤務してるのですが、もし今の会社を退職した場合、社会保険に入っていた時の分の失業保険はさかのぼってもらう事はできるのでしょうか?もう資格はないのでしょうか?
失業保険について質問です。
社会保険完備の会社で4年ほど働き、その後すぐにまた社保完備の会社に転職し半年ほどで退職しました。
そしてまたすぐに今度は保険がいっさいない会社(最初は個人事業主でスタートし、後に株式会社となったのですが、保険は何もついていません。)で3年半ほど勤務してるのですが、もし今の会社を退職した場合、社会保険に入っていた時の分の失業保険はさかのぼってもらう事はできるのでしょうか?もう資格はないのでしょうか?
雇用保険の基本手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。
手当を受けるには、さかのぼって加入していた扱いにしてもらうしかありません。
加入条件を満たしているのなら、今のうちに事業所を管轄する職安に資格確認を求め、さかのぼって加入していた扱いにしてもらってください。
手当を受けるには、さかのぼって加入していた扱いにしてもらうしかありません。
加入条件を満たしているのなら、今のうちに事業所を管轄する職安に資格確認を求め、さかのぼって加入していた扱いにしてもらってください。
現在ハローワーク求職中で、自主都合であと2カ月程で支給対象なのですが、その間に職業訓練校に通うと支援金が支給されるそうなのですが、失業保険と支援金は両方もらえるのでしょうか?
>その間に職業訓練校に通うと支援金が支給されるそうなのですが
→ この「支援金」とは何のことを指すのでしょうか?
想像するに、少し勘違いがあるのではないかと思います。
「訓練・生活支援給付金」という制度はあるのですが、これは、雇用保険失業給付の受給資格のない方あるいは失業給付の受給期間が終わってしまった方、を対象としています。
質問者さんは自己都合退職であるための受給制限期間中の方だとお見受けしますので、つまりは、雇用保険受給資格があるわけですであり、この訓練・生活支援給付金は受けられません。
また、この受給制限期間中に「公共職業訓練校」に通い出しますと、受給制限が解除されその時点から失業給付が受給開始となります。もしかすると、このことをお聞きになって勘違いなされたのではないでしょうか。
(注)受給制限が解除されるのは、「公共職業訓練校」の場合だけです。「基金訓練校」の場合は、この解除はありません。
さらに言いますと、雇用保険受給資格のある方が公共職業訓練を受講しますと受給制限中の方が制限解除になるだけでなく、
①訓練期間が6か月でも1年でも、訓練修了まで延長して失業給付が受けられる
②失業給付の基本手当のほかに、受講手当(今の期間は日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
③公共職業訓練受講が求職活動とみなされるので、認定日にハローワークに出向いて認定手続きをする必要が無い
という特典があります。
→ この「支援金」とは何のことを指すのでしょうか?
想像するに、少し勘違いがあるのではないかと思います。
「訓練・生活支援給付金」という制度はあるのですが、これは、雇用保険失業給付の受給資格のない方あるいは失業給付の受給期間が終わってしまった方、を対象としています。
質問者さんは自己都合退職であるための受給制限期間中の方だとお見受けしますので、つまりは、雇用保険受給資格があるわけですであり、この訓練・生活支援給付金は受けられません。
また、この受給制限期間中に「公共職業訓練校」に通い出しますと、受給制限が解除されその時点から失業給付が受給開始となります。もしかすると、このことをお聞きになって勘違いなされたのではないでしょうか。
(注)受給制限が解除されるのは、「公共職業訓練校」の場合だけです。「基金訓練校」の場合は、この解除はありません。
さらに言いますと、雇用保険受給資格のある方が公共職業訓練を受講しますと受給制限中の方が制限解除になるだけでなく、
①訓練期間が6か月でも1年でも、訓練修了まで延長して失業給付が受けられる
②失業給付の基本手当のほかに、受講手当(今の期間は日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
③公共職業訓練受講が求職活動とみなされるので、認定日にハローワークに出向いて認定手続きをする必要が無い
という特典があります。
妊娠中の失業保険について(友達の話です)
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
〉それでも「離職票を貰ってから5カ月」に加算されますか??
回答は「離職票を貰ってから3ヶ月以内」ですけどね。
・「受給期間」という言葉の意味を間違えていますが。
「受給期間」=受給資格がある期間は、離職から1年です。
1年がたつと、まだ所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
・産後に受けることについてですが。
産後休業に相当する期間が終わるまでは就労禁止ですので、受けられません。
出産日が3月下旬なら、受給期間内(離職から1年以内)に受けられる見込みがありません。
・産前についても、離職理由が「妊娠のため」であるのなら、「妊娠のため働けないから離職した」わけですから、再就職不能の状態にあるわけで、受けられません。
・一方、傷病や妊娠が理由で再就職できない状態である場合、再就職できない日数分、受給期間を延長してもらえる制度があります。これが「受給期間の延長」です。
離職理由が「妊娠ため」である場合、受給期間延長を受ければ、給付制限はつきません。
・受給期間の延長の手続きができるのは、「再就職不能な状態が30日連続した後1ヶ月以内」です。
離職理由が「妊娠のため」であるなら、離職後30日経過してから1ヶ月以内、「一身上の都合」なら「再就職できない状態」になって30日過ぎてから1ヶ月以内です。
※いずれも「離職票が来てから」ではありません。「離職票が届かなかった」というのは、期間内に手続きできなかった「やむを得ない理由」として考慮されるでしょうが。
ただ、会社は「本人が離職票を要求しなかった」と言うでしょうね。
〉どういう手順を踏めばいいのでしょうか??
今さら、離職票は要求できません
会社に「雇用保険被保険者離職証明書」を作成してもらい、それを直接職安に持ち込んで、受給期間延長の手続きをする以外に方法はなさそうです。
※離職証明書も出さないようなら、職安に相談を。
回答は「離職票を貰ってから3ヶ月以内」ですけどね。
・「受給期間」という言葉の意味を間違えていますが。
「受給期間」=受給資格がある期間は、離職から1年です。
1年がたつと、まだ所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
・産後に受けることについてですが。
産後休業に相当する期間が終わるまでは就労禁止ですので、受けられません。
出産日が3月下旬なら、受給期間内(離職から1年以内)に受けられる見込みがありません。
・産前についても、離職理由が「妊娠のため」であるのなら、「妊娠のため働けないから離職した」わけですから、再就職不能の状態にあるわけで、受けられません。
・一方、傷病や妊娠が理由で再就職できない状態である場合、再就職できない日数分、受給期間を延長してもらえる制度があります。これが「受給期間の延長」です。
離職理由が「妊娠ため」である場合、受給期間延長を受ければ、給付制限はつきません。
・受給期間の延長の手続きができるのは、「再就職不能な状態が30日連続した後1ヶ月以内」です。
離職理由が「妊娠のため」であるなら、離職後30日経過してから1ヶ月以内、「一身上の都合」なら「再就職できない状態」になって30日過ぎてから1ヶ月以内です。
※いずれも「離職票が来てから」ではありません。「離職票が届かなかった」というのは、期間内に手続きできなかった「やむを得ない理由」として考慮されるでしょうが。
ただ、会社は「本人が離職票を要求しなかった」と言うでしょうね。
〉どういう手順を踏めばいいのでしょうか??
今さら、離職票は要求できません
会社に「雇用保険被保険者離職証明書」を作成してもらい、それを直接職安に持ち込んで、受給期間延長の手続きをする以外に方法はなさそうです。
※離職証明書も出さないようなら、職安に相談を。
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