失業保険について。失業保険の支給額は給料の約6割と認識してますがこれって総支給からでしょうか?自分は先月に自己都合で15年間勤務した職場を退職した37歳の者です。自己都合退職なので失業保険の申請をして
から実際、給付が受けられるのは4ヶ月後ですが全く金額の想像がつかないので詳しい方回答ねがいます。

年齢37歳、正社員勤続年数15年、総支給額27万円(基本給12万、残業、交通費、住宅手当など)手取り23万円です。おおよそで良いので金額をおねがいします。
平均給与27万円で計算すると、
賃金日額=9000円
基本手当日額=5465円

今まで9000円もらっていたのが5465円になるという事です。

受給日数は120日で、1回28日分づつの支給なので15万円くらいになるという事です。
パート勤務→正職員で退職するにあたり、失業給付について。
とある私立の幼稚園に7年間パートで勤務していました。毎年計算しながら夫の扶養内ギリギリの給料で働いていました。その後、一定期間を置かず、すぐに正職員として3年間働き、来年の3月退職予定で同じ幼稚園で計10年間働いたことになります。10年間雇用保険に入っておりました。

退職後の失業保険の給付に関してですが、正職員として働いた期間の分しかもらえないのでしょうか?パートの期間の分は計算されないのでしょうか?
ちょっと勘違いしているかもしれません。

雇用保険は個人積立金ではありませんよ。(ある意味では積立かもしれませんが・・・)

火災保険と同じような感じです。

結果的に火事(失業の状態)にならなければ保険料は原則掛け捨てとなります。

火事にならなかったからその期間の保険料が還って来るという事にはなりませんよね。

ただ、被保険者であった期間(雇用保険の加入期間)によって所定給付日数に差が出ることになります。

失業給付の給付日額の計算は、『離職前直近6ヶ月の総収入額÷180』の50%~80%となります。

雇用保険は、厚生労働省が保険者となって行なっている保険事業で、労働者がなんらかの理由で失業に陥った時に、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行えるよう支援することです。

重要なことは【再就職】が前提ということです。

再就職の意志がない場合は保険給付を受けることはできません。

つまり、給付日額は離職前6ヶ月の総収入額で決まるということになります。
妊娠をきっかけに2年ほど勤めていた会社を先日退職しました。
旦那の扶養に入るために
①年金手帳
②健康保険資格喪失証明書
③源泉徴収
④失業保険受給資格者証


を提出してほしいと言われ①②③は手元にあるのですが、④の失業保険受給資格者証がどこで貰えるのかがわかりません。

また、以上の書類を早めに提出してほしいと旦那の会社から言われたのですが、失業保険受給資格者証は手続きをしてその場ですぐに貰えるのでしょうか?
会社から離職票をもらってますか?まだなら早めに欲しいと連絡しましょう。離職票を持ってハロワに行って手続きをすれば貰えます。ただし、おそらくその手続きをすると扶養には入れない可能性が高いです(日額によるのですが)
ちなみに失業手当は受けるつもりは無いということですか?妊娠による退職であれば延長手続きが出来ますが、その場合どうしたらいいのかご主人の会社に聞いてみて貰ってください。

補足について:妊娠を理由に止めた場合妊娠中は給付は受けられないのが一般的です。ただし、延長手続きをすれば最長3年その権利を延ばすことができます。落ち着いてからハロワで手続きをすれば給付が受けられます。延長手続きを取る場合に④の代わりになるものを貰えると思うのでそれで大丈夫かどうか確認してもらってください。
失業保険と扶養と再就職について
今年の3月末に、派遣の契約期間満了で、退職しました。
その派遣会社で、新しい仕事が見つからなかったため、
主人の扶養に入りました。

離職票は、「契約期間満了の為」で、一ヵ月後の5月3日に受取ました。
GWを挟んでしまい、ハローワークには、
5月7日(月)に失業保険給付の手続きに行きました。
5月18日(金)に説明会に来るように指示され、
6月4日(月)が、第一回失業認定日だと言われました。

退職してから、ずっと求職活動をしておりますが、
結婚をしている20代後半女性は、なかなか面接までもしていただけない状態でした。
しかし、ここにきて、5月15日(火)に、
登録している若者ワークプラザ(若者ハローワークみたいなもの)から、
一件、紹介していただき、もうすぐ面接に行きます。
まだわかりませんが、もし採用決定となると、5月下旬からの勤務になるようです。
新しい勤務先は、社会保険があります。

状況説明が長くて申し訳ありませんが、質問です。

1)失業保険、再就職手当ては、認定日前に就職した場合、もらえますか?

2)1)でもらえるなら、扶養から外れなければいけませんが、
国民健康保険、国民年金、は5月分をはらうことになるのですか?
新しい会社で、5月から保険に入れたら、国民…に払った分はどうなるのでしょう?

質問も、わかりにくくて申し訳ありませんが、
調べても、このようなケースを探せずに困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
再就職手当はもらえます。

しおりに載っていますが、
再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

問題は①だと思いますが、

5月7日から7日間が待期なので、条件を満たしています。

また、あなたの場合は、給付制限期間3ヶ月がないようなので、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワークの紹介によるという制限もかかりません。
ですから、ご自分で探されてもらうことが出来ます。

失業手当を3612円以上貰っている間は、扶養から外れる必要があります。
が、再就職手当は、あくまで一時金であり、現状の将来に渡って貰える収入ではありませんので、扶養から外す必要はありません。
社会保険の130万未満(月10万8千円、1日3612円)とは、あくまで現状での見込み額です。

上の方も書かれていますが、扶養に入られているのなら、国年、国保共に払う必要ありません。
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