失業保険の受給について。4月末に2年勤めた派遣を契約満了してA社を退職し、失業手当の受給資格を得ました。
給付制限無しの90日間です。
申請の手続きに行ったのが6月15日で、待機7日間を過ぎてすぐに仕事が決まりました。
よって、説明会にも出向かず、一度も受給することなくB社に就きました。
しかし仕事のことで揉めたためB社を1ヶ月以内に退職になります。
契約期間があったのに辞めさせてもらうため、「自己都合」になるのかと思います。

そこで質問なのですが、退職した後でもすぐに受給資格は残っているのでしょうか?
それとも何か制限がついてしまうのでしょうか・・・。
宜しくお願いします。
現職では受給資格を得ていませんので、前職の受給資格に基づいての手続きということになります。

つまり、前職での受給手続き処理が中断されているだけですので、再受給手続きということになります。

雇用保険の受給期間は、離職の翌日から1年間ですが、現職では先にも述べましたが、受給資格を得ていませんので、前職の離職からということになります。

現職離職後、HWに出向き受給の再開手続きを行って下さい。

初回説明会に出席していないとのことですので、新たに説明会や認定日が設定されると思います。

待期満了後の就職ですので、待期は無く、手続き後即受給開始になると思います。

< 補足の補足 >

1度も雇用保険受給手続きをしていないのなら必要ですが、質問者さんの場合、受給再開ですので必要ありません。
試用期間・解雇・雇用保険について

11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。
11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。
この場合
、試用期間はいつからカウントされますか?
2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。
その後、
3月いっぱいで解雇との通告を受けました。
理由は欠勤、遅刻です。
もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。
以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。

私の希望は
会社都合(解雇)
3月は勤務しない(在籍は構わない)
失業保険を受給したい

の3点です。

3月は在籍しているまま、
一日も出勤しないと何か問題は
ありますか?
有休はありませんので欠勤になります。
非常識なのは承知ですが、
早く就職活動をしたいからです。
失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。
>試用期間はいつからカウントされますか?
→12月からでしょうね。入社時の契約内容を再確認しないことには、誰も答えることはできません。

>一日も出勤しないと何か問題は
→会社が欠勤を認めないのに、強引に欠勤すれば、懲戒解雇になる可能性もあります。
試用期間中に有給休暇が30日もあるのであれば、もちろん休むことはできます。

そもそも、労働契約時の試用期間とは、何か月間だったのでしょうか?
仮に4か月で、「3月いっぱいでの解雇」ということであれば、おそらく会社としては「普通解雇」にはせず、試用期間終了による本採用見送り、という判断になる可能性もあります。その場合は、自己都合退職の可能性もあります。

会社と交渉するには、会社の弱みを攻める必要があり、今回は6.5日が威力を発揮しそうです。
派遣社員として働いています。勤め初めて7ヶ月経ちました。ただし、雇用保険加入は2ヶ月前(会社都合)です。また、有休については法律上はあるが現実問題として取れない。
お金で有休を買い取る義務はないと言われました。辞めようかと思いましたが、この状態では失業保険も出ませんよね?1年以上加入となると後10ヶ月働かなくてはならないので迷っています。
法律上問題あるとわかっているのであれば、有給を取らせてくれないなら上司にあたる方に労働基準局に相談に行くと一度脅しがてら話してください。それでも聞く耳持たないようでしたら、お近くの労働基準局に本当に行かれてください。あるいは消費生活センターに相談してくださ。
よいアドバイスがもらえます。
また、失業保険は法改正により半年間、雇用保険に加入すればもらえます。
失業保険についてのご質問です。通常の自己都合の退職の場合は給付金が下りるまで平均三ヶ月ですよね?解雇の会社都合の場合は一ヶ月位ですよね?


そこで会社は解雇した場合には何か不利になることあるのでしょうか?何かしらの違約金を国から請求されるとか…
それとも雇用保険は普通に納めていたら自己都合の退職と会社都合の退職って会社にとっては別に何も変わらないのでしょうか?

一般的な小企業の場合でお願いいたします。
国は、雇用保険の保険料を使い事業主に返済不要の助成金を支給しています。

この助成金は、本来、労働者の長期雇用をしたり、新しく雇用を生み出すことに使われるものです。

従って、解雇や会社都合による退職があったりすると助成金の申請を認めなくしたり、支給を中止したり、返還を求めたりすることがあります。

従って、小企業で助成金をあてにしている企業の多くは解雇、会社都合退職を避けようとします。
派遣社員の失業保険給付
ややこしいのですが、

派遣社員として1年ほど勤めましたが、去年の10月に派遣元が変わりました。
就業先にはそのまま残してもらえることになり、派遣元のみ転籍という形で、3ヶ月引き続き勤務いたしましたが、年末までということで、次の更新はできませんでした。

この場合は勤続3ヶ月ということになるのでしょうか?

このとき、派遣会社から次の仕事を紹介してもらいましたが、条件が合わず断りました。
(倍率が高く、決定するかどうかはわからない上での紹介。)

まだ保険証等返却しておりませんので、離籍票は送られてきておりませんが、やはりこの場合は自己都合での退職となりますでしょうか?

また、自己都合であっても、この場合失業保険の給付は受けられますでしょうか?

宜しくお願いします。
派遣元が変わっても雇用保険は継続されますよ。

今回更新されなかったのは会社側からの申し出ですよね?
あなたが別な派遣先を紹介して欲しいと希望しているのに派遣会社が今までと同等以上の派遣先を紹介出来なければ会社都合になりますよ。
ですが、離職票の理由次第になります。
上記理由が書かれた離職票があれば三ヶ月の給付制限はつきません。
退職後、一ヶ月以内に離職票を請求してしまうと自己都合になるそうなので注意して下さい。

健康保険証は、返却していなくても就業していなければ使えないはずです。
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