失業保険について、教えていただけますか??
現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。
①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。
②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)
③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。
①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。
②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)
③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
yoru0122さんへ
①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。
今月の7月末で、派遣会社を会社都合で退職することになりました。
今回失業保険をもらおうと思っていす。ですが、どう考えても受給してもらう金額ではどんなに節約しても困難です。(計算した結果11万ぐらいでした)
いろいろどうしようかとなやんでいたところ先月までしていたアルバイト(夜だけ掛け持ちをし、派遣を退職したら仕事を探すことに力をいれようと思い先にアルバイトを退職してました)がちょうど一日4時間で週4~5日で働ける人を探していると
聞き、もし出来たら、受給をうけながらアルバイトをしたいと思っています。
その場合なんですが、いつごろからアルバイトを開始できるでしょうか?できれば早めに・・・と
考えてます。都合がいいのかな?と自分でも思うのですが・・・・。
よろしくお願い致します。
今月の7月末で、派遣会社を会社都合で退職することになりました。
今回失業保険をもらおうと思っていす。ですが、どう考えても受給してもらう金額ではどんなに節約しても困難です。(計算した結果11万ぐらいでした)
いろいろどうしようかとなやんでいたところ先月までしていたアルバイト(夜だけ掛け持ちをし、派遣を退職したら仕事を探すことに力をいれようと思い先にアルバイトを退職してました)がちょうど一日4時間で週4~5日で働ける人を探していると
聞き、もし出来たら、受給をうけながらアルバイトをしたいと思っています。
その場合なんですが、いつごろからアルバイトを開始できるでしょうか?できれば早めに・・・と
考えてます。都合がいいのかな?と自分でも思うのですが・・・・。
よろしくお願い致します。
雇用保険未加入程度のバイトはできます
月単位、年単位で週20時間以上が雇用保険加入条件なので週20時間未満のバイトはできます
失業保険の手続きされると待機期間があり、通算7日失業の状態にないといけないので、バイトをするとその分、待機期間は伸びます。そして、その日にちと事業者名を職安へ報告義務があります。
給付期間中は
1日4時間以上のバイトをすると、その日の失業手当は支給されませんが、その働いた日数分繰越になります
1日4時間未満のバイトの場合、収入が一定以下であれば、給付期間中にバイトをしても失業手当を満額もらえます
ですが、収入が多く、1日当たりの失業手当+バイトの1日の収入が賃金日額の8割以上になると減額があります
認定日にバイトをした場合は申請書に書きます
月単位、年単位で週20時間以上が雇用保険加入条件なので週20時間未満のバイトはできます
失業保険の手続きされると待機期間があり、通算7日失業の状態にないといけないので、バイトをするとその分、待機期間は伸びます。そして、その日にちと事業者名を職安へ報告義務があります。
給付期間中は
1日4時間以上のバイトをすると、その日の失業手当は支給されませんが、その働いた日数分繰越になります
1日4時間未満のバイトの場合、収入が一定以下であれば、給付期間中にバイトをしても失業手当を満額もらえます
ですが、収入が多く、1日当たりの失業手当+バイトの1日の収入が賃金日額の8割以上になると減額があります
認定日にバイトをした場合は申請書に書きます
失業保険(特に再就職手当)についての質問です。
自己都合で会社を退職し,給付制限3ヶ月です。
まず待期期間中の最後の2日間,さらに5日間フルタイムバイトで働いた場合,もちろんハローワークに申告しますが,待期満了日が働いた2日ないし7日分延長したり,支給開始日が2日ないし7日間延長したりしますか?
また,給付制限の3ヶ月の最初の1ヶ月間は,ハローワークか職業事業者の紹介による就職でないと,再就職手当に該当しませんとなっていますが,その『職業紹介事業者』とはエージェントや派遣会社の紹介予定派遣(正社員前提)も含まれますか?
宜しくお願いします。
自己都合で会社を退職し,給付制限3ヶ月です。
まず待期期間中の最後の2日間,さらに5日間フルタイムバイトで働いた場合,もちろんハローワークに申告しますが,待期満了日が働いた2日ないし7日分延長したり,支給開始日が2日ないし7日間延長したりしますか?
また,給付制限の3ヶ月の最初の1ヶ月間は,ハローワークか職業事業者の紹介による就職でないと,再就職手当に該当しませんとなっていますが,その『職業紹介事業者』とはエージェントや派遣会社の紹介予定派遣(正社員前提)も含まれますか?
宜しくお願いします。
待機期間が5日過ぎて後の2日をバイトすれば待機期間が2日伸びます。
給付制限がある場合の最初の1ヶ月はハローワーク又は厚労省が認可した職業紹介事業所の紹介が必要です。
単なるエージェンシーや派遣会社の紹介では駄目だと思います。
給付制限がある場合の最初の1ヶ月はハローワーク又は厚労省が認可した職業紹介事業所の紹介が必要です。
単なるエージェンシーや派遣会社の紹介では駄目だと思います。
失業について
今年度で今の仕事を退職いたします。来年度は、個人事業を計画中の者です。
自己退社のため、失業給付は3ヵ月後となりますが(認定をしっかり受けて)退社後、個人事業を考えている場合はどのような対応になるのでしょうか?
①安定所に失業したと届け出て、3ヶ月後から失業保険を受給することはできるのでしょうか?
②失業給付を受けた後に個人事業を開始しても良いのでしょうか?
③個人事業開始を目的に退職した場合、事業開始準備期間として6ヶ月考えたとして、失業給付を受けながら準備期間としてできるのか?
④③でできないならば、どのような対応が一番良いのか
以上について教えていただきたいと思います。
何卒、よろしくお願いいたします。
今年度で今の仕事を退職いたします。来年度は、個人事業を計画中の者です。
自己退社のため、失業給付は3ヵ月後となりますが(認定をしっかり受けて)退社後、個人事業を考えている場合はどのような対応になるのでしょうか?
①安定所に失業したと届け出て、3ヶ月後から失業保険を受給することはできるのでしょうか?
②失業給付を受けた後に個人事業を開始しても良いのでしょうか?
③個人事業開始を目的に退職した場合、事業開始準備期間として6ヶ月考えたとして、失業給付を受けながら準備期間としてできるのか?
④③でできないならば、どのような対応が一番良いのか
以上について教えていただきたいと思います。
何卒、よろしくお願いいたします。
①受給できます
②個人事業を開始しても問題ありません
③準備期間の場合は失業保険が出ない場合がありますので、
普通に仕事を探してるとでも伝え、失業保険受給完了後に
個人事業を開始すれば問題ありません。
その間にも事業の準備をしてても(こっそりと)大丈夫ですが、
職安の認定日は必ず行く必要があります。
(事業の打ち合わせで行けないとかは、まずいです。)
②個人事業を開始しても問題ありません
③準備期間の場合は失業保険が出ない場合がありますので、
普通に仕事を探してるとでも伝え、失業保険受給完了後に
個人事業を開始すれば問題ありません。
その間にも事業の準備をしてても(こっそりと)大丈夫ですが、
職安の認定日は必ず行く必要があります。
(事業の打ち合わせで行けないとかは、まずいです。)
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