失業保険受給について。3月で産休・育休を終え、そのまま3年間勤務していた会社を退職となりました。
理由は、出産を機に引越をしたので、
主婦がフルタイムで働くには通勤可能圏外になってしまい、
アルバイトになるか退職するか、会社に身の処し方を任せていましたが、
このたび退職の形になりました。

退職の連絡を受けた後、すぐに夫の扶養に入る手続きをし、
現在保険証を申請中です。


質問①
子供が2歳になるまでは育児を中心にしたいので、
失業手当の受給期間延長を考えています。
しかし、この期間延長中に、家計を助けるため扶養範囲内のアルバイトを
したいと思っているのですが、問題ないでしょうか?

質問②
ネットで調べていると、給付中は扶養に入れないと見たのですが
受給手続きを開始した時に扶養を外れて国民健康保険にしないと
いけないということですか?

質問③
・就職活動再開後について
数年後に再度妊娠を予定しているので、正社員での就業は迷惑がかかる
のであまり乗り気でありません。
就業手当というのは、派遣やアルバイトでもいただけるものなのですか?

質問④
期間延長中・受給期間中に、宝くじ、公募や懸賞などでの収入があった場合は
どうなりますか?


ちなみに、まだ離職票をもらっておらず、会社に問い合わせた所今月末になるとの
連絡がありましたが、会社は離職後10日以内に離職票を発行する事が義務付け
られている…とも見ました。
離職票がなくても、ハローワークで相談にのってもらえるのでしょうか。
去年別件で行った時に、担当者の態度がものすごく横柄だったので
ちょっとビビッております。


詳しい方や、どれか同じような経験をされた方、よろしくお願いいたします。
①扶養範囲内とは、年収103万円以下のパートなどの仕事でしょうか?
ハローワークでは収入ではなく、勤務時間を重視します。
週20時間以上の仕事に就いた場合は、雇用保険加入条件を満たし失業者として認められません。
わずかな時間の勤務なら問題ありませんが、どの程度の時間をあなたが想定しているのかによります。
②そうです。失業手当が開始したら、受給期間中は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
③再就職手当のことでしょうか?
派遣でもアルバイトでも雇用保険加入条件を満たす週20時間以上の仕事であれば受給資格に該当します。
④労働の対価ではない収入にいては問われません。気にする必要はありません。

現在ハローワークは混み合っています。
離職票を持っていない場合、あまり親身になってもらえない可能性は否定できません。
また、まず受給期間延長手続きをするのでしたら、退職日から30日を経過しないと手続きはできません。


《補足について》
週20時間未満のバイトなら問われることはないと思われますが、心配なようでしたら受給期間延長手続きの際にハローワークでお尋ねください。
来月勤めていたコンビニが閉店することになりました(大手コンビニ直営店です)。
その際私は各種保険に加入させていただいていたのと、会社都合で閉店のため失業保険がひと月半ほどで頂けると
説明されました。

でもその店舗で雇用保険に加入していたのは私だけだったようで同僚のおばちゃんに「あなただけずるい!」的なことを言われて困ってしまいました。

私としては週20時間以上働けば加入するのは普通だと思っていたので
ずるいはちょっと違うかな…と(^_^;)

そこで素朴な疑問なんですが
雇用保険に加入しなかったおばちゃんが悪いのですか?
それとも規定時間働いてるのに保険加入させなかった会社が悪いのですか?
パートの方は20時間もですが。月の勤務日数も考慮しないと
かけていたけど受け取れない状態になります。

勤務日数が読める人ならいいんですが、家庭の事情とかあって
休みの多い人には給付の対称になりません。
一ヶ月の勤務が11日以上で会社都合は6ヶ月必要ですが
1ヶ月でも足らないと給付になりません。
せっかくかけた保険料が掛け捨てになってしまいます

結果的に20時間も満たしたし、給付も受けられる条件満たした
というのでしたら、雇用保険を負担してもらえば遡及適用は
できると思います。

だが、逆の救済は無理です。遡って資格の取り消しなんてできません。

だからおばちゃんたちの選択は間違っていません。
もらえる資格があったとしたら、遡及加入は不可能ではありません。

勤務の実態が読めず、入るのか入らないのかのひとはとりあえず
入らないほうが賢明です。
妊娠を機に仕事を辞めました。
出産後、働くかどうかまだ未定なのですが、失業保険の延長手続きはしておいた方がよいのでしょうか?

手続きをしておいて、結局働かなかった場合は、その時何か他の手続きをするのでしょうか?
価値観の問題ではないでしょう。
延長申請をしなければ、今までの雇用保険被保険期間は、離職から1年後には消滅します。
未定ですので、一応念のため、受給期間の延長をすれば良いかと思います、今後、何があるかわかりませんよ。
妊娠ですので、働けない状況から1ケ月後などとは、安定所も言いませんので、落ち着かれたら、延長して下さい。

また現在は、特定理由離職者制度があります、離職から2ヶ月の間で、母子手帳持参で手続きされれば、特定理由離職者です、求職活動をされることになれば、特定理由ですので3ヶ月の給付制限はなくなります、申請をして、受給をしなくても、特に何も手続きはありませんので、延長申請だけはすべきです。
失業保険について質問させてください。

私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。

まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?

また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?

私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?

無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
面接はいつ始めてもいいですが、申請して待期期間7日間がありますがその期間に決まらなければ受給はできます。
離職直前3ヶ月に連続して45時間以上の時間外があれば「特定受給資格者」として認定されます。
認定されれば給付制限3ヶ月はなく早く受給できますし、国保の軽減や個別延長給付(60日)が受けられる特典もあります。
以下が重要。
離職票-2で、会社は個人的な都合として記入する場合がありますがその場合は4の①(労働条件の重大な問題)であるということで同意のサインはしないでください。
ハローワークに行った際にそれについて異議を申し立ててください。
ハローワークに提出する書類・・・給料明細書、タイムカード、賃金台帳(これは無理なら結構です)
関連する情報

一覧

ホーム