先月1年働いていた会社Aを不当解雇され、今月始めから別の会社Bに勤めています。遠恋中の彼氏と他県で同棲する為に来月にBを退社し、他県で仕事を探す場合、やはり3ヶ月給付制限されるでしょうか? Aの離職表をハローワークに出してすぐ失業保険をもらったら不正受給になりますか? 他県に越すので、もちろん職はすぐ見つからない限りしばらく無職状態です。
会社Aの離職票のみで申し込み
会社Bも辞めたという証明のようなモノで出します。
会社Aの離職票が会社都合になってて
退職して1年以内なら ハローワークに申請し
3ヶ月給付制限などなく貰えます。
会社Bの辞め方はどうであれ Aの方で資格が
あるので 不正にもなりません。
ただ あくまでも就職活動している人に支給されるので 結婚し専業主婦になるなど
働こうとしないとみなされれば出ないですし
認定日までに2回とか3回 活動したという証明もいりますからハローワークに足を運ぶことになります。
会社Bも辞めたという証明のようなモノで出します。
会社Aの離職票が会社都合になってて
退職して1年以内なら ハローワークに申請し
3ヶ月給付制限などなく貰えます。
会社Bの辞め方はどうであれ Aの方で資格が
あるので 不正にもなりません。
ただ あくまでも就職活動している人に支給されるので 結婚し専業主婦になるなど
働こうとしないとみなされれば出ないですし
認定日までに2回とか3回 活動したという証明もいりますからハローワークに足を運ぶことになります。
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
majik_mamecoさんの言うとおりですが、④について少し補足です。
原則として、仕事をやめ雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する場合、被扶養者にはなれません。
なぜ駄目かと言うと、雇用保険(失業給付)の受給目的って、早く適職を得て再就職をすることにあるからです。つまり、この期間中の状態って一時的なものとみなされます。継続的に被保険者(この場合旦那さん)によって生計が維持されるとはみなされません。なので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
退職前に被保険者の被扶養者に認定されていたりすれば話は別ですが、健康保険の被保険者のまま退職していたら、退職を理由に被保険者の被扶養者になるというのは原則駄目なのです。
ただ、雇用保険の基本手当(失業給付)を貰っている被扶養者も中にはいますけどね。
ちなみに、ある健康保険組合の場合では、上記の理由から離職票の原本を預けないと被扶養者になれないところがあります。で、離職票返せって言うと返ってきますが、被扶養者から外されるというシステムです。旦那さんが加入している健康保険組合次第ですけどね。
原則として、仕事をやめ雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する場合、被扶養者にはなれません。
なぜ駄目かと言うと、雇用保険(失業給付)の受給目的って、早く適職を得て再就職をすることにあるからです。つまり、この期間中の状態って一時的なものとみなされます。継続的に被保険者(この場合旦那さん)によって生計が維持されるとはみなされません。なので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
退職前に被保険者の被扶養者に認定されていたりすれば話は別ですが、健康保険の被保険者のまま退職していたら、退職を理由に被保険者の被扶養者になるというのは原則駄目なのです。
ただ、雇用保険の基本手当(失業給付)を貰っている被扶養者も中にはいますけどね。
ちなみに、ある健康保険組合の場合では、上記の理由から離職票の原本を預けないと被扶養者になれないところがあります。で、離職票返せって言うと返ってきますが、被扶養者から外されるというシステムです。旦那さんが加入している健康保険組合次第ですけどね。
失業保険の事で教えて下さい 前自己都合(7ケ月勤務雇用保険加入)今回会社都合(5ケ月勤務雇用保険加入)この場合、失業保険は貰えるでしょうか?それと今回は会社都合で処理して貰えるのでしょうか?
二つの保険の間に1年以上の空白期間がなければ問題ありません。
会社都合で貰えると思います。
もっとも念の為ハローワークで調べた方が確実でしょう。
会社都合で貰えると思います。
もっとも念の為ハローワークで調べた方が確実でしょう。
確定申告について。
今年の8月に夫の転勤に伴い会社を退職しました。現在は失業保険の受給を受けているため、夫の扶養には入っていません。
今年度は初めて自分で確定申告しなければいけませんが、これまで会社で年末調整して頂いていたので、全く知識がありません。
そこで、確定申告の手続きの方法と申告に必要なもの等、教えて下さい。
また、確定申告の手続きは、住んでいる市町村以外の場所で行うのでも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
今年の8月に夫の転勤に伴い会社を退職しました。現在は失業保険の受給を受けているため、夫の扶養には入っていません。
今年度は初めて自分で確定申告しなければいけませんが、これまで会社で年末調整して頂いていたので、全く知識がありません。
そこで、確定申告の手続きの方法と申告に必要なもの等、教えて下さい。
また、確定申告の手続きは、住んでいる市町村以外の場所で行うのでも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
・確定申告は、住所を管轄する税務署か 最寄の税務署で行なって下さい。
必要なもの
①H24年1/1~12/31までの収入の判るもの。※源泉徴収票もしくは、給与明細書
(個人事業の場合は、除く)※給与所得者用の回答です。
②失業保険=国保・国民年金の支払いがあれば その証明書か金額の判るもの
③印鑑(シャチハタ不可)
④本人名義の口座が判るもの(通帳・キャッシュカード)→還付金を税務署が振り込む為です。
通常は、以上です。
但し、ここであえて 生命保険料控除証明を書かなかったのは、ご主人の方が 多分収入が多いでしょうから ご主人の控除で使用する方が 一家の所得が下がるのであえて記載していません。※②も収入よっては ご主人が控除に使用する方がベストです。
※ご主人の年収予測や あなたの収入があれば 判断できますけど。
確定申告の時期…通常は 平成24年2/16~3/15ですが 給与所得の場合は 2月はじめでも申告は出来ますよ。(今年の印刷されたばかりの申告書が 税務署にあれば 確定申告の時期よりも早く出来ます)
必要なもの
①H24年1/1~12/31までの収入の判るもの。※源泉徴収票もしくは、給与明細書
(個人事業の場合は、除く)※給与所得者用の回答です。
②失業保険=国保・国民年金の支払いがあれば その証明書か金額の判るもの
③印鑑(シャチハタ不可)
④本人名義の口座が判るもの(通帳・キャッシュカード)→還付金を税務署が振り込む為です。
通常は、以上です。
但し、ここであえて 生命保険料控除証明を書かなかったのは、ご主人の方が 多分収入が多いでしょうから ご主人の控除で使用する方が 一家の所得が下がるのであえて記載していません。※②も収入よっては ご主人が控除に使用する方がベストです。
※ご主人の年収予測や あなたの収入があれば 判断できますけど。
確定申告の時期…通常は 平成24年2/16~3/15ですが 給与所得の場合は 2月はじめでも申告は出来ますよ。(今年の印刷されたばかりの申告書が 税務署にあれば 確定申告の時期よりも早く出来ます)
失業保険について質問です。
自己都合退職から特定受給資格者に承認された場合、会社都合退職と同じ期間の手当てが貰えるのでしょうか?
また再就職手当ての計算も会社都合退職と同じなのでしょうか?
今年の6月末に3年3ヶ月働いた会社を退職しました26歳です。
よろしくお願いします。
自己都合退職から特定受給資格者に承認された場合、会社都合退職と同じ期間の手当てが貰えるのでしょうか?
また再就職手当ての計算も会社都合退職と同じなのでしょうか?
今年の6月末に3年3ヶ月働いた会社を退職しました26歳です。
よろしくお願いします。
特定受給資格者として認められたのでしたら、変更後の手当がもらえますが・・
質問者様の年齢と勤続年数でしたら、自己都合と同じ90日ですので変わらないですよ(^^;
給付制限が無くなるくらいです。。
質問者様の年齢と勤続年数でしたら、自己都合と同じ90日ですので変わらないですよ(^^;
給付制限が無くなるくらいです。。
失業保険を受給中の手伝いについて。
人に頼まれて手伝いをしました。
知人なので、時給1000円でしたがお小遣いに、と9000円くれて合わせて1万円もらったことを申請したら金額が多すぎるから、と1日分、不支給となりました。
時給1000円のまま書けば支給されたのでしょうか?
その1日分だけです。
よろしくお願いします。
人に頼まれて手伝いをしました。
知人なので、時給1000円でしたがお小遣いに、と9000円くれて合わせて1万円もらったことを申請したら金額が多すぎるから、と1日分、不支給となりました。
時給1000円のまま書けば支給されたのでしょうか?
その1日分だけです。
よろしくお願いします。
現在、雇用保険の基本手当は、アルバイトをした日の分は先述べになるだけで、不支給になるわけじゃないと思いましたが・・・?
関連する情報