6月末で妊娠を理由に退職します。出産後、失業保険の受給をしたい場合は夫の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
健康保険の扶養については
会社が所属する健康保険組合によって扱いが若干異なるので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが、
一般的には、失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
失業保険の受給中は
社保の扶養にはなれません。
(失業保険も収入と見なされるため)

ただし、受給を延長している期間などは
扶養に入れる可能性がありますので、
その点もあわせてご主人の会社に聞いてみると良いでしょう。
(OKだったら
退職→扶養→失業保険受給中は扶養抹消→就職が決まったらそのまま自分で社保へ・決まらなかったら扶養に戻る
という手続をとります)
失業保険支給中に就職できたものの、試用期間で解雇になり、残りの日数分受給できるそうです。


解雇された翌日(昨日)ハローワークに行き、昨日から失業手当てが頂けるそうです。
が、今とても疲れてしまい、2週間程就職活動を休みたい(遅らせたい)んです。

昨日の手続きを取り消しすることはできないのでしょうか?
取り消ししなくても…。

認定日に行って「やる気が無くて転職活動しませんでした。
今回の給付は無しでかまいません、次回の給付までには
がんばって活動します」と言えばいいと思いますよ。
出産手当金について教えて下さい。

出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。

現在派遣社員で勤続一年。

出産予定日 【9月14日
】です。

予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?

あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>現在派遣社員で勤続一年。

退職時に被保険者期間が1年以上あることです。

>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?

そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。

>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
9年2ヶ月派遣社員としてフルタイムで働いてきましたが、このたび会社都合により退社することになりそうです、失業保険を申請した場合何ヶ月くらいもらえるのでしょうか?
失業給付は240日で約8ヶ月貰えます。
しかし、職安に離職票を提出しても受給資格決定日から1週間は支給対象外になる上に最初の認定日前日までに職安の説明会に参加しなければなりません。
その後、最初の認定日から次の認定日前日までに受給用件に満たさなければ、失業給付を受けることが出来なくなります。
職業訓練以外の求職活動次第では失業給付が60日(約2ヶ月)延長になる場合があります。
雇用保険について教えてください。2月末で会社を退職する予定ですが、例えば3月1日から
ハローワークをとうして再就職をした場合失業保険の受給はゼロなのでしょうか?現職は、4年勤めています。
現職から転職先への期間に空きがありませんよね。

退職して数日後、退職先から「離職票」が届きます。それを持ってハローワークに手続きに行きます。
手続きに行った日の7日後(この日までは待機期間となります)、失業保険給付の説明会(日時指定されます)の指示を受けますのでそれに出ます。そこで『雇用保険受給資格者証』が発行されます。
「認定日」と呼ばれる日までの期間、最低3回(初回は説明会を含めて)の就職活動実績(窓口での就職相談・求人応募・就職セミナー出席のいずれか)を満たさないと給付対象にはなりません。
再就職先が決まった際、失業給付期間の残日数が1/3以上あれば「再就職手当」が貰えます。

以上の事から、「失業期間」がゼロになるのであなたの状態ではもらえません。
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