[長文です] 失業保険、給付金について。 2月開講の職業訓練を受けようと思っているのですが、お詳しい方ご教授願います。
お恥ずかしい話ですが、当方現在は30代半ばで、一昨年の平成23年12月にうつ病と診断され、丸々1年ほど無職、求職状態です。(最後の職場は、契約社員という形でしたので社会保険には加入しておりましたが、契約切れで退職扱い)
体の具合もだいぶ良くなりましたので、職業訓練を受けて再就職を目指したいと考えているのですが、この場合は失業保険は適用されるのでしょうか。
ちなみに依然に一度職業訓練学校へ通っておりました。
これもお恥ずかしい話ですが、うつ病と診断されてからは、ハローワークへは一度も行っておらず、以前の職場も契約切れで退職という形なので連絡のみしかしておりません。現在まで他の仕事もしておりませんでした。
また、最後の職場に契約社員として勤める前は正社員として別の職場で働いており、その職場は職業訓練学校の修了後に(7年ほど前)就職した会社です。
お聞きしたい点は、
①一度、職業訓練を受講していますが、再度職業訓練を受ける資格があるのか
②また職業訓練期間中は給付金を受け取る資格があるのか
ということです。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
お恥ずかしい話ですが、当方現在は30代半ばで、一昨年の平成23年12月にうつ病と診断され、丸々1年ほど無職、求職状態です。(最後の職場は、契約社員という形でしたので社会保険には加入しておりましたが、契約切れで退職扱い)
体の具合もだいぶ良くなりましたので、職業訓練を受けて再就職を目指したいと考えているのですが、この場合は失業保険は適用されるのでしょうか。
ちなみに依然に一度職業訓練学校へ通っておりました。
これもお恥ずかしい話ですが、うつ病と診断されてからは、ハローワークへは一度も行っておらず、以前の職場も契約切れで退職という形なので連絡のみしかしておりません。現在まで他の仕事もしておりませんでした。
また、最後の職場に契約社員として勤める前は正社員として別の職場で働いており、その職場は職業訓練学校の修了後に(7年ほど前)就職した会社です。
お聞きしたい点は、
①一度、職業訓練を受講していますが、再度職業訓練を受ける資格があるのか
②また職業訓練期間中は給付金を受け取る資格があるのか
ということです。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
失業保険は離職の日から1年間が受給期間となってます。病気などで直ぐに働けない状態であれば医師のこの期間を延長する事は出来るのですが、手続きをしないといけないです。ハロワに一度も行ってないと言われるので手続きされてないと推測されますので期間は既に失効していると思います。
ですので雇用保険制度は利用出来ないでしょう。
求職者支援訓練というものがあり、そちらならば利用可、と、いうかあなたのような方が利用するのがこの訓練とも言えます。
訓練は雇用保険の公共職業訓練も求職者支援訓練でも修了後1年は受講出来ない決まりです。
内容から察するに以前の訓練修了からは1年は経っているのではないでしょうか?
求職者支援訓練を受けた場合、10万円の給付が受けられるものがありますが、全ての方が受給出来るわけでは無く、これには審査があります。
詳しい説明は割愛しますが、あなたも含めた世帯での審査となり世帯での収入資産により困窮と認められた場合の支給になります。
ですので雇用保険制度は利用出来ないでしょう。
求職者支援訓練というものがあり、そちらならば利用可、と、いうかあなたのような方が利用するのがこの訓練とも言えます。
訓練は雇用保険の公共職業訓練も求職者支援訓練でも修了後1年は受講出来ない決まりです。
内容から察するに以前の訓練修了からは1年は経っているのではないでしょうか?
求職者支援訓練を受けた場合、10万円の給付が受けられるものがありますが、全ての方が受給出来るわけでは無く、これには審査があります。
詳しい説明は割愛しますが、あなたも含めた世帯での審査となり世帯での収入資産により困窮と認められた場合の支給になります。
以下のケースでは失業保険をもらえないのですか?
失業保険の基本手当は離職日の翌日から1年以内に限っての支給です。
退職した日が平成19年2月である場合、平成20年8月に失業保険を申請しても
正当な理由(出産、病気など)がないと基本手当が支給されないと思うのですがいかがでしょう?
もしもらえないとしたらハローワークに離職した旨届けるのは無意味ですか?
失業保険の基本手当は離職日の翌日から1年以内に限っての支給です。
退職した日が平成19年2月である場合、平成20年8月に失業保険を申請しても
正当な理由(出産、病気など)がないと基本手当が支給されないと思うのですがいかがでしょう?
もしもらえないとしたらハローワークに離職した旨届けるのは無意味ですか?
もらえないですね。
しかも病気や出産などの場合の受給延長は、退職してから2ヶ月以内の申請が
必要です。ですのでいずれにしてももらえません。
離職票は離職した旨を届けるのではなく(離職の手続きは会社が既に終わらせて
いる)、求職の手続きをしにいくものです。
求職の手続きをし、失業保険受給対象者なら、その間に失業保険がもらえます。
しかも病気や出産などの場合の受給延長は、退職してから2ヶ月以内の申請が
必要です。ですのでいずれにしてももらえません。
離職票は離職した旨を届けるのではなく(離職の手続きは会社が既に終わらせて
いる)、求職の手続きをしにいくものです。
求職の手続きをし、失業保険受給対象者なら、その間に失業保険がもらえます。
給付制限と自己都合により正当な理由とは。
長文ですが宜しくお願いします。
夜勤がある所で働いているのですが。
夜勤が21時半~7時半まで。
夜勤や日勤、早出と繰り返す内に
体内リズムが狂い 早出の時は前日に3時間未満しか寝れず、少ない日は1時間半とかになり
就職してから半年経つのですが、ずっと早出の時はその短い睡眠時間で出勤し働いていました。
寝れないというのがストレスとなり、体力的にもとてもシンドイ。
で、なおかつ、そんな習慣で夜勤をするもんだから、夜勤帯に軽い頭痛もするようになり、
頭痛薬を飲んでするということも起こりました。
こんな頭痛薬を飲んでまで働く意味がないし、そこまでするなら、他にお金を稼ぐ手段(就職先)はたくさんあるはずだし
就職して8か月後に退社しようと思ってます。
ただ、事前に調べてみると、失業保険は1年以上払っていないと(会社を務めていないと)もらえないとありましたが
6か月以上12か月以下だと
自己都合だが正当な理由になれば
失業保険があたるとも書いてありました。
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者。
ってのは
私の場合、睡眠不足になり体調不良にて頭痛して、その状態で働いて体力的に続かないから辞めるとすると
当てはまりますか?
もし当てはまった場合なんですが
睡眠不足による体調不良を起こして頭痛なんで
自分では明らかに原因がわかっているので
病院には行ってません。
いったとしても薬をもらうだけだし、
毎回薬を飲み続けたくないので(心臓が痛いとかなら行くのですが)
と、いうことも付け加えておきます。
長文ですが宜しくお願いします。
夜勤がある所で働いているのですが。
夜勤が21時半~7時半まで。
夜勤や日勤、早出と繰り返す内に
体内リズムが狂い 早出の時は前日に3時間未満しか寝れず、少ない日は1時間半とかになり
就職してから半年経つのですが、ずっと早出の時はその短い睡眠時間で出勤し働いていました。
寝れないというのがストレスとなり、体力的にもとてもシンドイ。
で、なおかつ、そんな習慣で夜勤をするもんだから、夜勤帯に軽い頭痛もするようになり、
頭痛薬を飲んでするということも起こりました。
こんな頭痛薬を飲んでまで働く意味がないし、そこまでするなら、他にお金を稼ぐ手段(就職先)はたくさんあるはずだし
就職して8か月後に退社しようと思ってます。
ただ、事前に調べてみると、失業保険は1年以上払っていないと(会社を務めていないと)もらえないとありましたが
6か月以上12か月以下だと
自己都合だが正当な理由になれば
失業保険があたるとも書いてありました。
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者。
ってのは
私の場合、睡眠不足になり体調不良にて頭痛して、その状態で働いて体力的に続かないから辞めるとすると
当てはまりますか?
もし当てはまった場合なんですが
睡眠不足による体調不良を起こして頭痛なんで
自分では明らかに原因がわかっているので
病院には行ってません。
いったとしても薬をもらうだけだし、
毎回薬を飲み続けたくないので(心臓が痛いとかなら行くのですが)
と、いうことも付け加えておきます。
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
に該当するには医師の証明は必要ですし、この理由に該当すれば、
すぐに働けない状態ですから受給期間を延長する必要があります
安定所に受給手続きにいって、私はこれに該当すると言っても
受給期間を延長してくださいといわれますよ
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
に該当するには医師の証明は必要ですし、この理由に該当すれば、
すぐに働けない状態ですから受給期間を延長する必要があります
安定所に受給手続きにいって、私はこれに該当すると言っても
受給期間を延長してくださいといわれますよ
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