失業保険について。失業手当ての1ケ月分は以前の給料の何%分位もらえるんですか?仕事してた時は手取り24万円位でした。
大まかですが、まず失業手当を算定する基準となる「在職中の給料の平均額」を出します。退職前6ヶ月間に支給された給与の平均額(日額)を求めます。

賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)

ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。

ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円

さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。

会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。

これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
失業保険についてお尋ねします。今、会社から解雇を迫られています。仮に普通解雇となった場合7日間の待機期間で失業保険が貰える事は知っていますが、原因は2年半うつ病で会社を休んでいました。
休んでいた期間は、給料を貰っていません。この場合でも失業認定を受けて失業保険をもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険は、休職前まで20年以上かけています。年齢は43歳です。
詳しい方がいたら、教えてください。
質問者様の場合ですが、雇用が休んでいた2年半の間継続していたので、賃金の支払いの有無、雇用保険料を会社が納めているかどうかにかかわらず、雇用保険の被保険者となります。

普通解雇とはリストラのような会社都合の解雇でしょうか?それとも労災認定して打ち切り保証を支払った上での解雇でしょうか?懲戒解雇ではありませんよね。43歳、被保険者期間は20年以上での解雇でしたら基本手当は270日分もらえます。

休職していて休業補償給付を受けていたなら、休業する前の給与で失業保険の計算をするようになります。
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合
前職を自己都合退職後、給付制限期間を一週間残して(2ヶ月と3週間制限期間経過後) 再就職いたしました。

失業保険受給残日数が丸々90日だったので、45日分の再就職手当てを受給されました。

しかしながらこの度、再就職後2ヶ月で、不幸にも体調不良により自己都合退職となりそうです。

この場合、再離職手続き後どのくらいで、失業保険残日数分が受け取れますか?

1~2週間くらいでしょうか?それとも、また3ヶ月制限期間が発生するのでしょうか?

あと、どのくらいの金額をどのような期間で受け取れるのでしょうか?日当5000円で計算して頂けたら有難いです。


ちなみに、体調不良と言っても再就職先と合わずストレスにより体調を崩しただけなので、今後の就職活動自体に問題はありません。
給付制限期間は、再就職して2ヶ月たっているので給付制限の残りはありません。また新たに給付制限が付くこともありません。(以前は2ヶ月ついていましたが)
ですから待機期間7日間経過の後、第一回目の失業認定の日から1週間くらいで、失業手当が受け取れます。
金額と期間ですが、既に45日分の再就職手当てを受給されているのでその分を引いた日数が失業保険受給算日数となります。
つまり90日-45日=45日間が失業保険受給算日数です。
基本手当日額を5000円とすると、15万円が第一回目の失業認定の後に、7万5000円が第2回目の失業認定のあとに受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークにお尋ねください。

1ヶ月半でも同じです。給付制限期間は、再就職中もあてはまります。
ですので現職に就職されて1週間たったじてんで、給付制限期間は、終了しています。
自主退職後、失業保険・扶養等について教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。

① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?

② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?

③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?


また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
1.基本手当の支給対象初日の前日までは、被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。

※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。

支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。

2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。

たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。

3.そういう制度ですので。
扶養範囲の収入の考え方について教えてください。

先月から初めて扶養範囲内で仕事を始めました。仕事を決める際ハローワークの人に収入について聞いたのですが…
私は1月?12月までの収
入が103万円以内か否かだと思っていて、つまり6月まで無職で7月から働いたらそこから12月までの収入だと思っていたので、年内だけでも月に10万以上は働きたいな…と思って、その旨をハローワークの職員に相談したら、そういう計算ではないと言われたのですが、一年間の収入が103万円以内というのはどの様な計算で算出するのでしょうか?
失業保険の算出の様に、直近◯ヶ月の収入を基に年内の収入を割り出す、とかなのでしょうか?

又、その収入に交通費は含まれるのでしょうか?

基本的なことが分からず申し訳ないのですが、詳しい方教えて下さい。
うーん。。。
どちらの言葉も間違っていない。

多分ですけど、単純に「会話が噛み合っていない」のではないでしょうか。


・所得税の対象は年の所得であり、1月~12月で考えます。
ということで、質問者さんのこの考え方は合っています。


>年内だけでも月に10万以上は働きたい
>相談したら、そういう計算ではないと言われ
断られたのは「年内だけ、月に10万以上」という、考え方というか、質問者さんの要望部分のことです。
”その会社では”扶養範囲の労働をそういう考え方で扱わない、という意味ではないかと。

会社側は、労働時間数を安定させたいのだと思います。

103/12は、約8万5千。
年内だけ月10万のペースで働かれて、年明けに8万5千のペースに減らすような面倒は見られません。
「扶養内」とするなら、初めから最後まで「その平均時間数」を守ってください。

という意味だと思います。


>交通費は含まれるのでしょうか?
ザックリ書くと、給与-必要経費-控除=所得、で、この「所得」にかかるのが所得税です。

(103万は、103万-諸々の控除=0、となる額を示しています。所得がゼロなので、それにかかる税金もゼロ。)

戻って、必要経費ですので、”正しく処理されていれば”税の対象外です。


>基本的なことが分からず申し訳ない
その気持ちが本当なのであれば、まずは国税庁のHPを御確認下さい。
検索さえすればトップで出てきます。
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