昨年の6月に育児のため会社を辞めて、現在失業保険延長中ですが・・・
今二人目の計画をたてようかと思っています。

失業保険延長中に、二人目を妊娠した場合、いったいどうなるのでしょうか?
失業保険を今の時点で受給するのは無理なんでしょうか?
子供を保育園に預けるという前提でないと、
求職活動もできない&受給資格がないということになるのでしょうか?

どなたか教えてください。
貴方が働ける状態にあり求職活動が出来る証明が出来れば、

二人目を妊娠しても基本手当ては支給されますが、

働ける状態ではなく求職活動が出来る証明が出来なければ

案低所も支給することは出来ないでしょう
失業保険についての質問ですが自己都合で辞めた場合90日失業保険をもらえるというのは知ってますが90日を過ぎても仕事が見つからない時はさらに失業保険をもらえる期間が延
びると聞いたのですが誰か詳しい方いたら教えていただけますでしょうか?
退職後3ヶ月過ぎれば、その後3ヶ月失業保険がもらえます。

たしか、職業訓練なんかにいけば延長があったかと思います。

あと、年齢でかわったかと。
失業保険受取中の妻に、給料を出すには?
自営業者(正確には有限会社)です。

2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。

失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。

失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?

ご教示いただければ、幸いです。
あくまでもアルバイトとしてですよね。週20時間以上になると就職したことになりますので。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険についてお聞きします。
今、現在失業中であり手当てを頂いております。
失業手当の日数が120日残っております。
1ヵ月限定でアルバイトの話があるのですが、1ヵ月働いた場合には失業手当よりも多くアルバイト代を貰えます。
アルバイトした場合は失業手当の打ち切りとなりますか?
週35時間位の労働で日当が1万円との事ですが…
ただ、この後がないので打ち切られると大変です。
雇用保険の基本手当は、受給資格者が自己の労働による収入を得た場合には、基本手当が調整されますが、質問内容のようなアルバイトの場合には就業と扱われるので基本手当が不支給になります。

しかし、基本手当の残日数が120日ということから、就業促進手当である就業手当には該当するかもしれません。離職理由による給付制限を受けた場合は、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことが条件になります。1ヶ月を超えてからアルバイトした場合はこの制限はありませんので受給可能です。

基本手当日額の10分の3が支給され、基本手当は支給を受けたものとみなされます。その後、アルバイトをしなくなったら元の基本手当の支給に戻ります。
出産一時金、手当、失業保険について質問です。
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産休9月23日~12月29日
出産予定11月3日
会社の次回更新10月16日~4月15日(半年更新の期間社員)
健康保険証は平成23年11月16日所得
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私は会社に産休後、育休を申請したところ、
育休はあげれないので、産休後働いてほしいとの事でした。
でも産休後働いたとしても、
来年の4月16日からは更新出来ないと言われました。
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子供の保育園は6か月後から受けてくれるので、
産休後も出勤出来ないため、
欠勤で続けても良いとの事です。
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会社からは次回の更新せずに、
旦那の家族扶養に入った方がお得との事なので、
辞めた方が良いと推薦されました。
勿論私が同意の上でです。
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出産する前から【自分都合】もしくは【会社都合】で辞める場合は
出産一時金、出産手当金、失業保険はもらえますか。
失業保険って自分から辞める場合ももらえるんでしょうか。
貰えるとしたらいつからいつまで貰えるのでしょうか。
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産前休暇に入った後(9/23以降)に退職し、退職後も出産後56日目まで任意で社会保険を継続すれば、出産手当金はもらえます。(これは私が2年前に労務士から教えて頂いたので、規則に変更がなければ確実です。よく産休と育休をセットで考えていますが、給付元が全然違うので別々に考えて下さい)
失業保険は自己都合でももらえますが、その場合申請から最初3ヶ月間はもらえません。
退職後、すぐ働かない(働けないですもんね)なら、ハローワークに期間延長の申請が必要です。←詳しくは忘れましたが、〇日後〇日以内など期間が決められた中の申請で、出産を理由に退職の場合は延長期間もかなり長かった(4年?)だったと思います。ここはハローワークに直接電話して聞いてみて下さい。
退職理由ですが、出産後復帰しても更新できないと言われたなら、強気に出て、会社都合を掛け合ってみてはいかがでしょうか?もうやめる会社、ダメ元で掛け合ったらラッキーになる場合もありますよ。
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