バイトの出戻りについて。
24歳の女で都内一人暮らしをしてます。
去年4年半勤めた会社を辞め、
4月からバイトを始めたのですが体調不良の為1ヶ月でバイトを辞めてしまいました。
私の確認ミスで失業保険の不正受給になったので失業保険の返却、生活もしなければならないので一刻も早く仕事を見つけたいです。(今月は支給停止で4.5月分返金、三倍になるかはまだ分かりません)
勤めてた店舗は募集してませんが他店は募集してるのでまた勤めたいと考えておりますが、1ヶ月で辞めた人間は印象悪いでしょうか?
勤務に至っては遅刻欠勤なし、一通りの仕事は出来ます。
また個別延長で失業保険受給中に発覚したので同じ会社にまた応募するとHWから悪質だと思われるでしょうか?
24歳の女で都内一人暮らしをしてます。
去年4年半勤めた会社を辞め、
4月からバイトを始めたのですが体調不良の為1ヶ月でバイトを辞めてしまいました。
私の確認ミスで失業保険の不正受給になったので失業保険の返却、生活もしなければならないので一刻も早く仕事を見つけたいです。(今月は支給停止で4.5月分返金、三倍になるかはまだ分かりません)
勤めてた店舗は募集してませんが他店は募集してるのでまた勤めたいと考えておりますが、1ヶ月で辞めた人間は印象悪いでしょうか?
勤務に至っては遅刻欠勤なし、一通りの仕事は出来ます。
また個別延長で失業保険受給中に発覚したので同じ会社にまた応募するとHWから悪質だと思われるでしょうか?
全て可能性があります。それも全て貴方の身から出たさびです。
印象も悪いだろうし、ハローワークから悪質と思われることもあるでしょう。
印象も悪いだろうし、ハローワークから悪質と思われることもあるでしょう。
障害者2級 失業保険
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
基本手当は1日ごとに支給されるもので、給付日数は「何日分」です。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
東京都の失業保険の個別延長制度について教えてください。
58歳の父親がリストラにあい(会社都合により退社)今月で失業保険が最終となります。
現在も就職は決っておらず、今後は個別延長してもらえるかどうか知りたいです。
ハローワークの方に聞いたら詳しくは教えられないと言われました。
延長をうけるには面接などを何回以上という条件らしいのですが、父親は面接にも至っていない状況です。
しかも給付開始された当時は延長制度がなく、説明も受けていないとのこと。
どんな事をすれば延長できるのかすら不明です。
もし延長制度に詳しい方がおられましたら教えてください。
・年齢は58歳
・東京都在中
・給付日数は240日
・会社都合による退社
以上です宜しくお願いいたします。
58歳の父親がリストラにあい(会社都合により退社)今月で失業保険が最終となります。
現在も就職は決っておらず、今後は個別延長してもらえるかどうか知りたいです。
ハローワークの方に聞いたら詳しくは教えられないと言われました。
延長をうけるには面接などを何回以上という条件らしいのですが、父親は面接にも至っていない状況です。
しかも給付開始された当時は延長制度がなく、説明も受けていないとのこと。
どんな事をすれば延長できるのかすら不明です。
もし延長制度に詳しい方がおられましたら教えてください。
・年齢は58歳
・東京都在中
・給付日数は240日
・会社都合による退社
以上です宜しくお願いいたします。
ハロ-ワ-クに聞いて教えていただけなかったのですか?
普通は教えてくれるはずですけどね。
東京都のハロ-ワ-クって対応、めっちゃ悪いですね。
まずですが、個別延長給付は、離職日において45歳未満の方が対象者です。
45歳以上の方は、通常の給付でも十分手厚く保護されているから対象ではないみたいですね。
それと雇用機会が不足する地域として指定された地域に住んでいる方が対象者になります。
ちなみに雇用機会が不足する地域として指定された地域は、
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
になり東京都は入っていないと思います。
それともう1つの確認方法ですけど、雇用保険受給資格者証をもっていると思いますけど、裏面の左上に写真が貼っていると思いますけど、その写真の左隣りに「候」の記号はありますか?
たぶん全国のハロ-ワ-クで共通と思いますが、この「候」の記号のある人が個別延長給付の対象者ということになるみたいです。確認してくださいね。
しかし上記の条件で見ると、たぶん対象者ではないと思います。
普通は教えてくれるはずですけどね。
東京都のハロ-ワ-クって対応、めっちゃ悪いですね。
まずですが、個別延長給付は、離職日において45歳未満の方が対象者です。
45歳以上の方は、通常の給付でも十分手厚く保護されているから対象ではないみたいですね。
それと雇用機会が不足する地域として指定された地域に住んでいる方が対象者になります。
ちなみに雇用機会が不足する地域として指定された地域は、
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
になり東京都は入っていないと思います。
それともう1つの確認方法ですけど、雇用保険受給資格者証をもっていると思いますけど、裏面の左上に写真が貼っていると思いますけど、その写真の左隣りに「候」の記号はありますか?
たぶん全国のハロ-ワ-クで共通と思いますが、この「候」の記号のある人が個別延長給付の対象者ということになるみたいです。確認してくださいね。
しかし上記の条件で見ると、たぶん対象者ではないと思います。
失業保険の個別延長について質問です。
個別延長の対象者になると同時に、職業訓練にも合格しました。
この場合、受給延長はどのような形になるのでしょうか?
6月に会社都合により退職し、7月から失業給付を受けています。
受給期間は10月で終了なのですが、10月からの職業訓練に合格しました。
この場合、職業訓練の受講終了まで受給期間が延長されると聞いたのですが、
9月の認定日に個別延長の対象者になったので、2ヶ月受給が延長になったと言われました。
訓練を受講すると訓練終了まで延長となり、
仮に訓練を辞退すると2ヶ月の延長になる、ということでいいのでしょうか?
個別延長について調べてみたところ、
受講指示の訓練を断った場合は対象外になる、と記載されていて・・・
もし訓練を辞退したら、個別延長の資格も無くなる、ということなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
個別延長の対象者になると同時に、職業訓練にも合格しました。
この場合、受給延長はどのような形になるのでしょうか?
6月に会社都合により退職し、7月から失業給付を受けています。
受給期間は10月で終了なのですが、10月からの職業訓練に合格しました。
この場合、職業訓練の受講終了まで受給期間が延長されると聞いたのですが、
9月の認定日に個別延長の対象者になったので、2ヶ月受給が延長になったと言われました。
訓練を受講すると訓練終了まで延長となり、
仮に訓練を辞退すると2ヶ月の延長になる、ということでいいのでしょうか?
個別延長について調べてみたところ、
受講指示の訓練を断った場合は対象外になる、と記載されていて・・・
もし訓練を辞退したら、個別延長の資格も無くなる、ということなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
質問者さんは個別延長給付の対象者ということですから、ハロ-ワ-クから「個別延長給付のご案内について」というパンフレットをいただいていると思います。
そこの、2.個別延長給付の対象とならない場合・・・の中に、
「正当な理由なく指示された公共職業訓練を受けることを拒んだ場合、個別延長給付の対象の対象でなくなります」って記載してあります。
ですから、もし正当な理由なく断った場合は、個別延長給付の対象でなくなりし、当然訓練延長給付も受けれない・・・ということになると思います。
訓練を受講すると訓練終了まで訓練延長給付があります。
そこの、2.個別延長給付の対象とならない場合・・・の中に、
「正当な理由なく指示された公共職業訓練を受けることを拒んだ場合、個別延長給付の対象の対象でなくなります」って記載してあります。
ですから、もし正当な理由なく断った場合は、個別延長給付の対象でなくなりし、当然訓練延長給付も受けれない・・・ということになると思います。
訓練を受講すると訓練終了まで訓練延長給付があります。
産休明けで1年勤務しました
今の会社は13年勤務していますが、産休明けやはり休みが多いということで契約社員に格下げ↓去年の8月に社員から契約社員になりました。契約社員ですが有休がありますので、子供が入院したなど、有休を使用しておりました。やはり今になって休みが多いと上司に嫌味を言われ、はっきり辞めろとはいいませんが、辞めたら?って言っているようです。
3月で契約が終わるので辞めるつもりなのですが、失業保険の対象にはなりますか?ちなみに契約社員になても雇用保険を払っています。月手取り10万が平均です。
やはりフルタイムでは無理なように思います。
もっと子供をもつ女性が働きやすい会社があれば・・・と悔しいです。
今の会社は13年勤務していますが、産休明けやはり休みが多いということで契約社員に格下げ↓去年の8月に社員から契約社員になりました。契約社員ですが有休がありますので、子供が入院したなど、有休を使用しておりました。やはり今になって休みが多いと上司に嫌味を言われ、はっきり辞めろとはいいませんが、辞めたら?って言っているようです。
3月で契約が終わるので辞めるつもりなのですが、失業保険の対象にはなりますか?ちなみに契約社員になても雇用保険を払っています。月手取り10万が平均です。
やはりフルタイムでは無理なように思います。
もっと子供をもつ女性が働きやすい会社があれば・・・と悔しいです。
せっかく産休明けも頑張ろうとしておられるのに、悔しい思いをされているのですね。
「辞めろ」みたいな雰囲気は感じても、有給などをフルに利用して、普段の仕事ぶりはきちんとして、踏ん張るということも方法としてはあるのでしょうけれど、そうまでするのも苦しいというところなのでしょうか。。。
失業給付ですが、転職をされたわけではないようですので、受給資格はあります。
退職理由が契約期間満了であれば、
30歳未満 180日
31歳以上35歳未満 210日
35歳以上45歳未満 240日
45歳以上60歳未満 270日
もらえる資格があるのですが、退職願をご自身から出すなどして自己都合扱いの退職になると、
120日しかもらえません。
金額は、退職前6カ月の賃金(総支給額)を合計したものを180で割り、その6割前後が一日分の失業給付です。
あなたのご事情を理解してくださるお勤め先が早く見つかるといいですね。
「辞めろ」みたいな雰囲気は感じても、有給などをフルに利用して、普段の仕事ぶりはきちんとして、踏ん張るということも方法としてはあるのでしょうけれど、そうまでするのも苦しいというところなのでしょうか。。。
失業給付ですが、転職をされたわけではないようですので、受給資格はあります。
退職理由が契約期間満了であれば、
30歳未満 180日
31歳以上35歳未満 210日
35歳以上45歳未満 240日
45歳以上60歳未満 270日
もらえる資格があるのですが、退職願をご自身から出すなどして自己都合扱いの退職になると、
120日しかもらえません。
金額は、退職前6カ月の賃金(総支給額)を合計したものを180で割り、その6割前後が一日分の失業給付です。
あなたのご事情を理解してくださるお勤め先が早く見つかるといいですね。
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