失業保険受給中に規定内で働いた場合、差額の受給するのに期間が延長されますよね?その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
どういう状況であれ、就職が決まったら給付は終わりです。
ただし、内定の時点ではなく就業日の前日まで支給されますし、条件にあえば再就職手当の対象になるかもしれません。
5月から失業保険を貰う手続きをします。今まで社会保険でしたが、国民保険に移行しなければなりません。失業保険から保険料を払うのは厳しいので一緒に住んでいる姉の社会保険に扶養として入れますか?
雇用保険の失業給付金受給期間中は、お姉様の「被扶養者」となることはできません。
ただし、失業給付金の基本手当日額が低額(3,611円以下)の場合は可能となります。
ハローワークの
・延長手続
・説明会及び認定日について
退職を決めてから交通事故にあい、失業保険の延長手続をしていましたが、ケガが回復してきて症状固定で中止という形で示談しました。
まだ完全に治ったわけではないのですが、通院はしておりません。(湿布を多めに貰ったので、通院はせず湿布を貼って自宅療養中です)
通院していない場合はすぐに延長手続を解除しなければいけないのでしょうか。

腰をケガしてしまったのですが、腰に負担がないような仕事であれば出来ると思うのですが、ハローワークで手続きをすると説明会や認定日で行かなければいけないと思うのですが、子供が幼稚園のプレに通っているので、送り迎えをしなければいけません。その幼稚園の日時とハローワークに行く日が重なった場合は日にちをズラしていただけるのでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。
わかる範囲で答えると、認定日は変えれません。子供の送り迎えがある又は子供が病気とか言えば時間帯は変えれます。夕方行くことも可能です。その日のうちに行くぶんには構わないということです。私も何度かそうしました。
扶養に入れない?入れるなら、入った方が得?損?
色々ネットで調べたのですが、どおしても分からないので、どなたか教えて下さい!!!

私は、2010年3月末で退職して、4月に失業保険を申請、7月から10月まで90日間失業保険を受領しました。
3月末までの所得は、¥147万でした。

今月になり、妊娠したことが判明したので、夫の扶養に入りたいと考えております。

ただ、調べたところ、扶養に入っても、配偶者特別控除枠が¥141万までということですので、控除は受けれません。

昨年度の私の収入が¥600万近かったため、4月からずっと、毎月年金・住民税・健康保険など、合わせて¥8万以上納めています。
今月で失業保険も終わり、月々¥8万を納めるのはムリです。

私の場合、扶養には入れるのでしょうか?
入れた場合は、健康保険・住民税は減額されるのでしょうか?
夫(会社員)の名義で確定申告すべきでしょうか?

それとも入らずに、何とか¥8万工面して、私自身の確定申告をした方が得でしょうか?

こういった事にうといので、今まで何度も損しています・・・
どなたか教えて下さい!!!
2010年3月末で退職してという事ですのでこの時点で国民健康保険、国民年金に切替えていると思います。
まず税務上の扶養ですが、すでに3月までの所得が147万ですので現時点でご主人の税務上の扶養にはなれません。
ただし現在無職ですからご主人の会社の扶養にはなれると思います。これによってご主人の会社の就業規則に家族手当の支給があるのでしたらもらえます。それから失業保険は税務上関係ありませんので3月までの所得(源泉徴収表があると思います)をあなたが確定申告します。多分税金は戻ってきます。年末にご主人の会社に平成23年度の扶養控除等(異動)申告書を提出します。来年度からは税務上のご主人の扶養になれます。この段階で国民年金をご主人の第3号被保険者に切替えます。あなたの掛金は免除されます。
次に社会保険ですが、あくまでも現時点で年間収入がいくら位かで扶養の認定がされますので無職のあなたは社会保険上での扶養にはなれますので早速国民健康保険からご主人の社会保険に切替えして下さい。
契約社員の退職は一律で「自己都合」?
2002年からお世話になっている派遣会社との契約終了について質問です。

この度、不景気の影響により派遣先の都合で契約延長が難しくなり、
契約延長ができないとなれば他の派遣先を紹介するのは困難なのか、
その派遣会社が「所定のフォーマットの退職願を提出して頂くことになります」と
Eメールで退職願のフォーマットを事前送付してきました。

その「退職願」のフォーマットを見ると、
退職理由欄は既に「一身上の都合による」と記されていて、
あとは住所・氏名・退職日を記入して捺印するだけになっていました。

担当営業に
「継続して働く意思があるのに、一律で“一身上の都合”というのは
どういうことですか?」と尋ねました。

それに対して「退職願について弊社では「一身上の都合」で全契約社員様
統一でやっております。ご了承下さい。」と回答がありました。


契約延長してもらえなくて職を失うのに、
退職理由が「契約期間満了による」ではなく「一身上の都合」にされることに、
やっぱり納得できません。

そもそも退職を願い出るつもりが無いのに「退職願」を提出させること、
そしてその理由を一律で「自己都合」にさせることって、
本当にまかりとおるのでしょうか。

恐らく現在の仕事を失えば、
ある程度の無職の期間を余儀なくされることは充分に想定されます。

その上で、失業保険の給付開始時期は大きな問題です。
もし派遣会社のやり方に問題があるとするなら、
それを訴え出る機関はどこになるのでしょうか。

お詳しい人がおられましたら、対策等アドバイス頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
私には不思議でなりません。
貴方は退職を願い出たいのですか?

そうじゃないですよね?
退職を願い出たくないのであれば、退職を願い出る書面を書くべきではないと私は強く思いますが。

貴方はお家を買う気もないのに不動産売買契約書にサインをしますか?
そりゃ、しないでしょう。
それとまったく同じことです。
自己の意思に反する書面を残すと、のちのちそれをひっくり返すのは困難が伴うことが多いですよ。

契約社会の常識です。
扶養について教えてください 9月?日に仕事を退職して、主人の扶養になるのですが現在130万を超えています。自己都合退社なので、失業保険もらえるようになるまでの3ヶ月待機の間は扶養になれますか。
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、扶養になろうとする月以降の見込年収額で判断されます。
雇用保険(失業保険)の基本手当の受給期間中については、原則として社会保険の扶養になることはできません。
但し、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
待期期間については、原則として扶養になれますが、組合健保の場合、健康保険組合の規約によって、扶養になれない場合もあるようです。
扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、あなたが健康保険に2ヶ月以上加入していらっしゃった場合、健康保険の任意継続が可能です。
お住まいの地域の国民健康保険料と、任意継続に場合の保険料を比較されたうえで、低額のほうを選ばれればよいでしょう。
ただ、任意継続に場合、前納した保険料は、再就職によって社会保険か共済組合に加入した場合しか返還されませんのでご注意ください。
また、任意継続の手続は、離職後20日以内に行わなければなりません。
年金については、厚生年金の任意継続制度はありませんから、いずれの場合も国民年金に加入することになります。
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