失業給付についてお伺いします。
失業手当は1年間雇用保険に加入しなければ頂けないと聞いています。

個人的なある事情で会社を退職しなければいけなくなりました。以前失業保険をもらっており、それは終了しておりま
す。
その後現在の会社に就職しましたが、入社して辞めるまでの在籍期間は350日です。
丸々1年365日雇用保険に加入していなければ、失業手当は頂けないのでしょうか?350日では範囲外なのでしょうか?

どうか宜しくお願いいたします。
あなたの場合は無理かもしれないです。
自己都合による退職なら、退職前2年間に各月11日以上、出勤した月が12カ月以上あること。ですので、たぶんないんじゃないでしょうか?一度数えてみてください。たぶん11.5と判断されるのではないかと。

ただ、病気により退職した。配属先が片道2時間以上かかる等の理由があって退職する場合には、特定理由退職者になったり、パワハラやセクハラで退職した場合には、特定受給資格者になる可能性もありますので、どういう理由かでしょう。

それとその前にたとえば1カ月だけでも雇用保険に加入していれば、離職前2年間ですので可能性はなくはないですが、失業保険をもらっていた分はカウントされませんので。
失業保険中のアルバイトについて質問です。
7月10日付けで会社を寿退社しました。

旦那さんの住まいが職場から2時間以上離れてるため、自己都合だけど受給期限の3か月待たなくて失業保険を
いただける状態です。

そんな中、前の職場で急にスタッフがやめてしまいセール中の1週間ほどアルバイトしてもらえないか??と打診されました。

ドラッグストアなため、働く時間は1日8時間ほど。1週間出ると週42時間働く事になってしまいましす。

9月4日に雇用保険説明会に行くのですが、
失業保険中のアルバイトは、週20時間以下でないと難しいとネットに書いてました。

受給額が減額しても、それは構わないのですが…。

失業保険の受給資格が取り消しされないためにはどうしたらいいでしょうか??

教えてください。
アルバイト(短期の期間限定)ならば・・・就業手当の申請で構わないですよ。

アルバイトでの収入と基本手当の合計額が、基本手当の基礎となった賃金日額の80%を超えたら(控除金額を差し引いて)・・・超えた部分の基本手当は減額される、という処理をします。

この条件では、受給資格がなくなることはありません。
厚生年金 失業保険 生活支援金について
年金を一ヶ月3万円もらっていますが 足りないので働いてあと、9万円稼いでいます。次回から 年金が6万円になるので、体力的にしんどいので一旦退職して、失業保険をもらおうかと 思っていますが、 6万円くらいの失業保険を受け取ると 年金は ストップします。 再就職のための講座を受けて 10万円の生活支援金をもらうと やっぱり年金は もらえないのでしょうか。一人暮らしで 預金もなく、生活は苦しく なんとか じょうずなお金の受け取り方は ないものか 教えてください
年金と支給調整がされるのは「基本手当」だけですので、生活支援給付金をもらっても年金がストップすることはありません。
ただ、求職者支援制度自体が「失業給付の受給資格が無い方」もしくは「受給し終わった方」を対象としているものですので、もし質問者様が失業給付の受給資格を満たしており、申請すれば受給できる状況であれば、この制度を利用することはできないはずです。
失業保険について質問です。
7日間の待機期間は失業保険はもらえないのですか?認定後からが支払いの対象期間になるのでしょうか?
7日間の待期期間はHWが申請者が完全失業状態かどうかを確認する期間です。
ですのでその期間は支給対象期間ではありません。

会社都合退職の場合は7日の期間が終わった後、自己都合退職の場合は7日間の後に3ヶ月の給付制限期間があってそのあとからが支給対象期間になります。
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