扶養について教えて下さい。今年3月に会社を退職し、5月に結婚し、自分で国民健康保険に加入し失業保険を頂きました。
失業保険が終り、9月から旦那の扶養に入りましたが、11月からアルバイトを始めました。今年の1~3月までの給料と退職金、失業保険を計算したところ120万程度で、11月、12月の給料が入ると130万以上になってしまいます。扶養の103万、130万の計算の中には失業保険、退職金は含めて計算するのでしようか?だれか教えて下さい。
失業保険が終り、9月から旦那の扶養に入りましたが、11月からアルバイトを始めました。今年の1~3月までの給料と退職金、失業保険を計算したところ120万程度で、11月、12月の給料が入ると130万以上になってしまいます。扶養の103万、130万の計算の中には失業保険、退職金は含めて計算するのでしようか?だれか教えて下さい。
社会保険の扶養:130万円未満
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための収入条件は、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満に収まるかどうか、という考え方をします。
通勤手当を含めて月収108,333円以下に収まるよう、調整しながら働いてください。
収入には雇用保険の失業給付や退職金を含めますが、その受給が終わったから旦那さんの被扶養者になれたのです。
税制上の扶養:所得で38万円以下、76万円未満
1月~12月の暦年で考えます。
雇用保険は非課税なので、所得に含めません。
退職金には、勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円、最低80万円の退職所得控除があるので、あなたの受け取った額では退職所得は発生していません。
給与収入は、給与所得控除(最低65万円)を差し引いた残りが給与所得になります。
あなたの所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの所得が38万円を超えて76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための収入条件は、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満に収まるかどうか、という考え方をします。
通勤手当を含めて月収108,333円以下に収まるよう、調整しながら働いてください。
収入には雇用保険の失業給付や退職金を含めますが、その受給が終わったから旦那さんの被扶養者になれたのです。
税制上の扶養:所得で38万円以下、76万円未満
1月~12月の暦年で考えます。
雇用保険は非課税なので、所得に含めません。
退職金には、勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円、最低80万円の退職所得控除があるので、あなたの受け取った額では退職所得は発生していません。
給与収入は、給与所得控除(最低65万円)を差し引いた残りが給与所得になります。
あなたの所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの所得が38万円を超えて76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
失業中は国民健康保険?
昨年12月に社会保険に入り、今月(9月末)いっぱいで退社予定です。
10月に引越しをして入籍します。
10月に雇用保険改正ですが、9月末に退社する場合10月に手続きをする事になりますが失業保険はもらえるのでしょうか?
ハローワークに手続きに行くのは退社してから何日とか期限はありますでしょうか?
その際、待機期間7日間で給付されるようですが、給付期間中は扶養入れないですよね?(すでに130万超えている)
国民健康保険に入るのが一番良いのでしょうか?
扶養に入れるとしたらいつからでしょうか?
詳しい方 お答えよろしくお願い致します。
昨年12月に社会保険に入り、今月(9月末)いっぱいで退社予定です。
10月に引越しをして入籍します。
10月に雇用保険改正ですが、9月末に退社する場合10月に手続きをする事になりますが失業保険はもらえるのでしょうか?
ハローワークに手続きに行くのは退社してから何日とか期限はありますでしょうか?
その際、待機期間7日間で給付されるようですが、給付期間中は扶養入れないですよね?(すでに130万超えている)
国民健康保険に入るのが一番良いのでしょうか?
扶養に入れるとしたらいつからでしょうか?
詳しい方 お答えよろしくお願い致します。
失業手当は9月までは半年以上、10月から1年以上、雇用保険をかけていないともらえません。ぎりぎりのところなので私は不明です。
もしもらえたてとして、
ハローワークに行くのはいつでもよいですが、受給期間は最大退職日から1年で、待機期間7日の他に会社理由退職でなければ支給停止期間3ヶ月があります。
給料にもよりますが、普通、失業手当支給期間は健康保険の被扶養にはなれません。条件は配偶者の会社にお問い合わせください。
健康保険は、現在の健康保険の任意継続か国民健康保険に加入します。前者は退職日から20日以内に手続きが必要です。
任意継続の保険料は最大現在の保険料の2倍です。会社で試算してもらってください。
国保の保険料は自治体により計算方法が異なります。市役所で試算してもらってください。
もしもらえたてとして、
ハローワークに行くのはいつでもよいですが、受給期間は最大退職日から1年で、待機期間7日の他に会社理由退職でなければ支給停止期間3ヶ月があります。
給料にもよりますが、普通、失業手当支給期間は健康保険の被扶養にはなれません。条件は配偶者の会社にお問い合わせください。
健康保険は、現在の健康保険の任意継続か国民健康保険に加入します。前者は退職日から20日以内に手続きが必要です。
任意継続の保険料は最大現在の保険料の2倍です。会社で試算してもらってください。
国保の保険料は自治体により計算方法が異なります。市役所で試算してもらってください。
失業保険について教えてください。
アルバイトで、雇用保険、社会保険で働いていました。会社を辞める理由が、上司の嫌がらせによりパニック障害を引き起こしたのが原因です。通院もしておりま
したが、もう限界を感じ辞める決意をしました。
そこでお伺いしたいのですが、これはやはり自己理由になりますか?
自己理由に当てはまらない場合は早く手当が頂けるときいたので。
退職する時、会社でも理由を書かされるのですが、ちゃんと書いた方が良いですか?
教えて頂けれは嬉しいです。
アルバイトで、雇用保険、社会保険で働いていました。会社を辞める理由が、上司の嫌がらせによりパニック障害を引き起こしたのが原因です。通院もしておりま
したが、もう限界を感じ辞める決意をしました。
そこでお伺いしたいのですが、これはやはり自己理由になりますか?
自己理由に当てはまらない場合は早く手当が頂けるときいたので。
退職する時、会社でも理由を書かされるのですが、ちゃんと書いた方が良いですか?
教えて頂けれは嬉しいです。
心療内科に行って診断書を提出して傷病手当を貰う手もあります。
今のままだと自己都合になってしまうので、労働基準監督署に相談するのもいいでしょう。
弁護士に相談して嫌がらせで(パワハラ)パニック障害になったことを訴えて裁判をする手もあります。
嫌がらせにあって辞めるようなら退職届に一身上の都合による退職とは絶対書かないように。
今の状態で辞める場合労働基準監督署に相談して正当な退職理由になれば待機期間がなく失業保険が貰えるようにすることもできると思います。
後は自分がどうしたいかなので自分で解決して行くしかありません。
今のままだと自己都合になってしまうので、労働基準監督署に相談するのもいいでしょう。
弁護士に相談して嫌がらせで(パワハラ)パニック障害になったことを訴えて裁判をする手もあります。
嫌がらせにあって辞めるようなら退職届に一身上の都合による退職とは絶対書かないように。
今の状態で辞める場合労働基準監督署に相談して正当な退職理由になれば待機期間がなく失業保険が貰えるようにすることもできると思います。
後は自分がどうしたいかなので自分で解決して行くしかありません。
臨時的な高収入があった場合の『失業不認定日』については『受給先送り』になりますか?
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。
最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。
『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。
どなたか教えてもらえれば幸いです。
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。
最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。
『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。
どなたか教えてもらえれば幸いです。
基本は、失業給付を受けているときは収入があってはいけないです。収入があった時点で受給停止になるか、たとえ、受給後に発覚すれば確か、返金だと思います。職安の紹介で仕事決めれば、失業給付が途中の時は、支度一時金が出ますよ。
社会保険から健康保険の扶養加入について
10月末に資格試験の為、1年勤務した派遣会社を退職します。
その後は母の扶養に入れてもらうことになったのですが、その詳細がいまいちわからないので質問させてください。
ネット検索したところ、下記のように記載(■のもの)がありました。(インラインにて質問させていただきます)
■①離職後に、失業保険の待機期間中に健康保険の扶養加入する。
■②失業保険給付の受給期間中は、健康保険組合の扶養を外れ、国民健康保険に加入する。
⇒扶養を外れると、国保へは加入手続きが必要になりますか?
自動的に国保になるのでしょうか?
■③失業給付の受給が終了したら、再び健康保険の扶養加入の手続きを行う。
⇒このとき、国保へは脱退手続きは必要ですか?
■扶養加入する際には、必ず事前に必要書類と届出のタイミングを会社担当者に確認するようにしましょう。
⇒この場合の会社担当者とは、私の場合母の会社の担当者でしょうか?
それとも私の退職予定の会社の担当者なのでしょうか?
それとも両者の意味で保険の切り替え時(加入、脱退)が重複しないように切り替えのタイミングをはかりなさいよ。
とゆう意味なのでしょうか?
届出のタイミングをなぜ会社担当者に確認しないといけないのでしょうか・・?
無知で本当にお恥ずかしい。。。
教えていただけると助かります。
10月末に資格試験の為、1年勤務した派遣会社を退職します。
その後は母の扶養に入れてもらうことになったのですが、その詳細がいまいちわからないので質問させてください。
ネット検索したところ、下記のように記載(■のもの)がありました。(インラインにて質問させていただきます)
■①離職後に、失業保険の待機期間中に健康保険の扶養加入する。
■②失業保険給付の受給期間中は、健康保険組合の扶養を外れ、国民健康保険に加入する。
⇒扶養を外れると、国保へは加入手続きが必要になりますか?
自動的に国保になるのでしょうか?
■③失業給付の受給が終了したら、再び健康保険の扶養加入の手続きを行う。
⇒このとき、国保へは脱退手続きは必要ですか?
■扶養加入する際には、必ず事前に必要書類と届出のタイミングを会社担当者に確認するようにしましょう。
⇒この場合の会社担当者とは、私の場合母の会社の担当者でしょうか?
それとも私の退職予定の会社の担当者なのでしょうか?
それとも両者の意味で保険の切り替え時(加入、脱退)が重複しないように切り替えのタイミングをはかりなさいよ。
とゆう意味なのでしょうか?
届出のタイミングをなぜ会社担当者に確認しないといけないのでしょうか・・?
無知で本当にお恥ずかしい。。。
教えていただけると助かります。
健康保険の手続きの手順は下記の通りです。
①退職する会社へ保険証を返納する。それと引き換えに「健康保険厚生年金資格喪失証明書」を会社に発行してもらい、受領する。
②お母様の会社へ扶養に入る手続き書類等を提出する。(添付書類等事前に必ず確認しておいてください。会社によって違いますので。。。)→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
③失業給付の手続きにハローワークへ行く。
④待機期間3ヵ月終了後の最初の認定日にハローワークで失業認定を受け、受給確認する。(「雇用保険受給資格者証」で支給期間を確認する。)
⑤④の支給期間の開始日で扶養から外れる手続書類等をお母様の会社へ提出する。(「雇用保険受給資格者証」のコピーや保険証等を添付してください。)
⑥⑤を提出後、お母様の会社に「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらう。
⑦市役所等へ⑥、身分証明書、認印等を持参し、国民健康保険の加入手続きをする。→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
⑧ハローワークで最後の失業認定を受け、支給期間終了を確認する。
⑨お母様の会社へ扶養に入る手続き書類を提出します。(この場合も「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付してください。受給終了日の翌日より扶養に入ることとなります。)→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
⑩お母様の会社より新しい保険証が送付されたら、その保険証を持って市役所等で国民健康保険の喪失手続きをしてください。
手続きは以上の流れになります。喪失・認定の日を確認する書類が必ず必要になります。(口頭での連絡は特に必要ないと思います。根拠書類がないと手続きできないと思いますので。)
また、国民年金への加入手続きが必要になります。
派遣会社を退職後に、上記手順①で受領した「健康保険厚生年金資格喪失証明書」、身分証明書、認印、年金手帳等を持参し、市役所等で手続きしてください。(手続きしなくても、必ず半年後ぐらいに年金加入の確認書類や納付書が送られてきます。)
①退職する会社へ保険証を返納する。それと引き換えに「健康保険厚生年金資格喪失証明書」を会社に発行してもらい、受領する。
②お母様の会社へ扶養に入る手続き書類等を提出する。(添付書類等事前に必ず確認しておいてください。会社によって違いますので。。。)→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
③失業給付の手続きにハローワークへ行く。
④待機期間3ヵ月終了後の最初の認定日にハローワークで失業認定を受け、受給確認する。(「雇用保険受給資格者証」で支給期間を確認する。)
⑤④の支給期間の開始日で扶養から外れる手続書類等をお母様の会社へ提出する。(「雇用保険受給資格者証」のコピーや保険証等を添付してください。)
⑥⑤を提出後、お母様の会社に「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらう。
⑦市役所等へ⑥、身分証明書、認印等を持参し、国民健康保険の加入手続きをする。→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
⑧ハローワークで最後の失業認定を受け、支給期間終了を確認する。
⑨お母様の会社へ扶養に入る手続き書類を提出します。(この場合も「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付してください。受給終了日の翌日より扶養に入ることとなります。)→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
⑩お母様の会社より新しい保険証が送付されたら、その保険証を持って市役所等で国民健康保険の喪失手続きをしてください。
手続きは以上の流れになります。喪失・認定の日を確認する書類が必ず必要になります。(口頭での連絡は特に必要ないと思います。根拠書類がないと手続きできないと思いますので。)
また、国民年金への加入手続きが必要になります。
派遣会社を退職後に、上記手順①で受領した「健康保険厚生年金資格喪失証明書」、身分証明書、認印、年金手帳等を持参し、市役所等で手続きしてください。(手続きしなくても、必ず半年後ぐらいに年金加入の確認書類や納付書が送られてきます。)
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