給付制限中の労働(1ヶ月間の短期)について。
現在失業中で、3ヶ月間の失業保険の給付制限中です。
この間、1ヶ月間だけの就労(週5日勤務:6~7時間労働)をするとしたならば、失業保険の給付は働いた日数分、当初の予定よりずれこんでの支給となりますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
1日に4時間以上の労働をした場合に職業安定所に行く必要はありません。
次回の認定日に申告書に労働をした日に○印をつけて提出します。
給付制限が過ぎていて受給できる期間であればその分は受給できる期間が後にずれます。
給付制限中に働いた場合の事は「しおり」には何も書いてないので影響しないように取れます。

他人から給付制限中はアルバイトで働いて給付制限が取れたら働かないで失業給付を受けると言う話を昔聞いたような気がします。
心配でしたら職業安定所で確認してください。
失業保険受給中なのですが、次の失業認定日までに求職活動実績がつくれそうにありません
求職活動として、労働局主催の就職支援セミナーに出ようと思うのですが
すでに一度受けているものしか開催がありません

もう一回受講することは可能みたいなのですが、同じセミナーを何度も受けても
実績として認められるでしょうか?

ハロワで聞くと、就職する気が無い人は帰れみたいな感じに
なると行きにくくなるのですごく聞きにくいので質問いたしました
今からテキトーに求人サイトをみて、
全くの未経験、畑違いの会社に応募して誤字脱字だらけの履歴書・職歴書を送りつける。

…お祈り手紙が来ますし、実績も作れますし、当面は失業生活を満喫できます。
精神疾患の治療と仕事について

19歳女です。
7月の末に自殺未遂で急性期閉鎖病棟に入院し、そこで双極性障害Ⅱ型と診断されました。
(今までも精神科通院はしていましたが境界性人格障害と診断されていました。)
8月の半ばに退院し、今は通院・投薬で治療をしています。

入院の際、半年ほど勤めていたアルバイト先を辞めました。退院してから、自宅に戻ってきたのはいいのですが入院費と治療費で貯金が底をついてしまい、すぐに新しい職を探しました。
運よく採用となりましたが、会社側の都合で一か月の出勤時間に制限があり、めいいっぱい出勤して働いたとしても、生活費が足りません。アルバイトの掛け持ちも考えましたが、主治医や同居人(後述)から止められています。
このような場合、生活保護?や失業保険?などで賄う事は可能なのでしょうか。
もし上記がダメな場合、何か救済措置のようなものはあるのでしょうか

1)親からの援助は受けられませんでした。(実家は生活保護世帯です)
2)家族間の事情があり実家に戻る事ができません(1年ほど前に世帯分離済み/現在別居)
3)同居人(彼氏/別世帯・飲食店アルバイト)がいますが、収入が安定せず一か月の生活費すべては賄えません
4)車やブランド物等の所持はありません

このままでは通院費用もなくなってしまいます。
どうか皆様の知恵をお貸しください(:_;)
※カテ違いの場合、どちらのカテで質問すればよいか教えていただけると幸いです
今は就労中との事なので、雇用保険条件も傷病手当条件も満たしていない状況ですね・・・。うーん、既に済ませておられるとは思いますが自立支援制度(医療費が一割で上限金額以上は支払いしなくていい)があります。

あとは、生活ができない場合でも今の収入が生活をする基準に満たない場合は
生活保護を受けれます。ただ、同居人の彼が少し審査上問題が出る可能性があるかも知れません。

つまり貴女個人では保護対象になっても、同居人も当然収入があるでしょうから。
市役所を尋ねて、ソーシャルワーカーと話をしてみて下さい。

貴女は病人なので、1人暮らしならば方法はあると思いますが
現状の収入や資産は徹底的に調べられるので、微妙なラインの収入ならば
却下されると思います。

今は症状的に必要以上に差し迫った不安感があるのかも知れませんが
それも合わせて話し合ってください。現場が判断する事なので。
どなたか教えて下さいm(_ _)m


私は今、旦那の扶養に入りながら失業保険の申請をしていて、6月19日が認定日なので、
19日付けで扶養からはずしてもらったらいいのでしょうか?


それと、まだ病院には行ってないのですが、おそらく今、妊娠5週目で、6週目過ぎたころに受診しようと思っているのですが、妊娠証明書はだいたい9週以降にもらえますよね?

そうなると、6月19日付けで扶養からでて、健康保険、年金を払い、7月1日付けで扶養に戻る手続きをするのでしょうか?


よくわからない質問ですみませんが、よければどなたが教えて下さいm(_ _)m
認定証の提出を求められませんでしたか?基本的にはハローワークに申請した日が資格喪失日です。

もし働けないことがわかり延長するのであれば、それを申請した日から入れると思います。

★補足★
いつ抜けても良いですが、ハローワークに受給の申請した日から資格喪失になります。
例えば6/1にハローワークいったらその日です。
6月中に貰えて扶養には入れれば、6/1から扶養に入る前日までの分を負担します(国保)
国民年金は月末で考えられるので、6月末に扶養に入っていれば支払わず、間に合わなければ6月分を支払います。
仕事の勤務形態・体制の整っていない会社についての悩み
去年の10月より、パートで働いています。(事務)
当初は、13時~17時までの勤務という形で入社しました。
雇用契約書など、一切交わしてはいません。
はっきりとは覚えていませんが去年末あたりから、社長自ら朝から出勤してと言われ、朝から出勤するようになりました。

私は結婚しており、扶養内での仕事を希望していたため、金額を超えないように気をつけながらです。
そして、今年4月末に念願の子供を授かり、今後の事について考えるようになりました。
子供を産むとその後収入がなくなるため、手当てなど出きる限り頂けたらと、仕事を辞めるのであれば、失業保険など申請もしたいのですが、、、
この会社では、給料明細書というものが当初無く、給料が8万越えた時どれだけ所得税が引かれているかなど全く分かりませんでした。

自分の無知なせいもあり、雇用保険にも入っていない事がわかり、遡って入らせていただくようにお願いをしました。
が、なかなか話が進まず、、、
私の計算が正しければ去年の12月から雇用保険に入ることが可能です。
そして、出産予定が12月です。
11月いっぱいまで働くとすると、ちょうど12月から11月で1年となり、対象者となるはずなのです。
ただ、12月の出勤数・勤務時間が自分では判断するのが難しく、社労士の先生に確認して頂けたらとお願いをしましたが、その後返事は無くスルーです。

そういうことがあり、先日、社長より、今後の勤務時間を9時~12時にしたらどうかと提案されました。
たった3時間でコレまでの仕事をどうこなすのか。
それに、旦那の収入もこの不景気で減り、私の収入も減ってしまったら生活が出来なくなります。
生活があるので、1日6時間は働かせていただきたいということを社長に言いましたが、、、どうなるのか。。。

社長は、妊婦に何かあったらいけないというのですが、妊娠は病気ではありません。
それに何かあったらというのは、他の誰にでも言えます。

これまで、残業しろだ、休むななど言われてきたのに、妊娠者の前例が無いということで、このような扱いをされ・・・
私の後任に1人事務の子がいるのですが、その子の人件費、私の人件費、フル勤務されても出せないということが根本にあるようなのです。

上手く説明は出来ませんが、とてもストレスを感じる毎日です。
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
労働基準監督署やハローワークへ今までの経緯を文書にまとめて、相談されてはいかがでしょうか。

「雇用契約書や労働条件を書面で明示していない」というのは、確か労働契約法に違反しているはずです。
去年の3月から「パート労働者であっても、書面にて労働条件を明示しなければならない」事になっているはずです。

勤務時間についてですが、タイムカードとかは無いのでしょうか。
タイムカード等、「勤務実績を証明する物」が会社側にないと労働基準法違反です。

雇用保険ですが、ひとつ厳しい事を申し上げなければなりません。
結論から申しますと、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)はもらえない可能性が大きいです。

雇用保険に関する法律である「雇用保険法」で、「雇用保険の失業給付を受ける資格を得るには、
いつでも働ける状態である事が必要である」と定められています。

また、「妊娠中や育児休暇中はいつでも働ける状態に無い為、雇用保険の失業給付を受ける資格が無い」
と明記されています。
但し、受給を最大3年間延長してはもらえますが。

妊娠により会社を退職しても失業保険はもらえない、かといって復職できるかどうかは不明、と
踏んだり蹴ったりの内容になってしまいましたが、とりあえず労働基準監督署やハローワークへ今までの
経緯を文書にまとめて、相談される事をお勧めします。
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