失業保険

私の弟が個別延長給付を受けているのですが、ハローワークから紹介された会社に履歴書を送った所、貴方の希望の給料は払えないのでとの理由で、
書類選考で落とされたらしいのです。

ハローワークから紹介された会社はハローワークに、希望給料が高すぎるから選考しなかったという理由のハガキを送るのでしょうか?

この場合、現実的ではない求職条件に固執される方として、個別延長給付は打ち切られたりしますか?
選考側は 不採用にした理由を安定所に連絡する義務がありますから、FAXにて連絡済みかと思います。

金銭的な条件として、初期の登録時にいくら希望額を記載したかが判断基準になると思います。

生活で必要な金額として20万を登録し 選考時の希望金額がそれよりも大幅に上回っていた場合は

当然固執の範囲にあたりますが、1回で打ち切りとされるような事は無いと思います。

次回安定所に出向いた祭に 正当な理由をこちらからも主張できるように準備してから行かれるのが良いでしょう。


(補足)
ハローワークが案内してくれる職業は初期の希望を元に対象企業を探しますので逆を言えば企業側もその条件で求人していると言う事になります。ですから初期の希望額以上の金額を提示すると言う事は条件に固執するに当たると思いますし企業側からすると受け入れられないのは当然です。
その旨を弟さんにアドバイスしてあげて下さい。企業側の立場に立って考えればおのずと答は見つかりますよ。
失業保険料の受給期間延長について。

今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?

また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
本来の受給期間延長ではありません。
個別延長と言われる制度です。
解雇等の会社都合で離職された方で所定給付日数が終了するも再就職出来ていない方で一定の条件を満たす方が個別延長の対象となります。
一定の条件とは、基本手当受給中に「積極的な求職活動」をされているかどうかです。
積極的なとは、求人への応募や面接で、ハローワークでの求人検索や職業相談だけでは積極的とはなりません。
そして、所定給付日数のより、その積極的な求職活動の回数が決まっています。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上
所定給付日数が150日又は180日の方 2回 以上
所定給付日数が210日又は240日の方 3回 以上
所定給付日数が270日の方 4回 以上
所定給付日数が330日の方 5回 以上

延長給付される日数は、所定給付日数が270日・330日の方は30日、240日以下の方は60日、それぞれ延長されます。

基本手当日額は今まで通りの日額です。

※但し、今までに認定日に出頭しなかったりして、不認定となった方などは個別延長が付かない事があります。
生活保護の人たちが就職しようと頑張っておられとは思います。採用側の企業はブランクのある人を敬遠すると聞きました。生活保護まで受けなくてはならなくなった人を企業はどのように見ているのでしょうか。
失業保険もあれば常識のある人なら蓄えもあるでしょう。生活保護の世話になるということはかなりのハンデイを背負うことなり、再就職にも大きな障害となるかと思います。生活保護なんてそんな簡単に手を出すことができるものではないと思います。大阪市のような大都会なら気にもならないのかもしれませんが、私のような地方の町では特別な目で見られ相当の覚悟がなければ申請なんてできるものではありません。
少なくとも私達の扱うケースでは受給者の就職で90%程が就職できています。
それは民間と役所がどれだけ協力しているかです。
私達民間は、協賛企業などから求人情報を仕入れますが、役所はハローワークですよね。雇用保険での失業給付がなされている間は、就職支度金が出るのであればそれに越したことがないという考えですよ。しかし民間は就職支度金も重要だが、求人の確保がさらに重要と考えているのです。
就職について、直ぐに保護と考え方を結びつけるのではなく、柔軟に求人情報を集めて受給者の能力や前職から相応しい仕事を紹介する。受給者も最初は自己の希望と合致する求人ばかりに目が行くが、そのうちこれをやってみたいと未経験の分野に踏み出す事もできるのです。それは私たちの場合は未経験での就職に不安な場合はその職場を見せています。職場体験って中学生等の時にしたと思いますが、それの大人バージョンと思ってください。
そういう努力もせずに役所は職がないと言います。その辺も問題ですね。
自己都合で退職し、失業保険を受給する予定ですが、そろそろ出産も考えています。
退職後に受給して12ヵ月の間に出産で新しい職場を退職することになった場合、その時には、失業保険を受給することはできませんか?
12ヵ月の間に雇用保険を納めてあれば再び受給できますが、
この場合は受給期間の延長をしないと特定受給資格者にはなりませんので、
受給期間の延長をする必要があります
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