妊娠したため、退職して出産手当金、出産一時金、失業手当をもらおうと思っていました。
先日、社長が妊娠、出産が理由での退職の場合、失業保険をもらうのに待機期間があるため、会社理由での退職にしても良いと言われました。
会社理由での退社の場合、出産手当金はもらえなくなるのでしょうか?
健康保険は常時必要です。
雇用保険を受給すると、ご主人の保険に入れないので、貴方が任意継続して、
毎月、受給終了まで、掛け金を払い、出産の支給は貴方が受けます。

他にも色々のケースがあり得ますが、任意継続を社会保険事務所に請求すれば、簡単に受理されます、ご安心下さい。
私は3月で雇用期間満了の為退職しました。今後はパートで働く予定なのでとりあえずは3ヶ月間、失業保険をもらうつもりです。そこで質問ですが、この失業中から夫の扶養に入ることは出来るのでしょうか?失業の金額にもよると聞いたことがあるので・・・ちなみに一日あたり3687円給付されるそうです。
社会保険の扶養ということでしょうか?扶養の範囲は年収130万円までということになってます。
130万を365日で割った日額3,561円が扶養になれるかなれないかの違いです。あなたの場合日額がオーバーしていますので、国保にご自分で加入するしかないでしょうね。
失業保険について教えてください。
勤続4年で病気で5ヶ月間、会社を休んでいます。
今の時点で退職した場合の手当てはどういうふうに計算されるのでしょうか。
勤続4年目で体をこわしてしまい5ヶ月間、診断書を提出して休んでいます。
その間、会社からいわれた「住民税」「健康保険料」「厚生年金」を毎月払ってきました。
回復しても今の仕事はつらすぎるので退職して、体力に見合った仕事を探そうと考えています。
この場合の失業保険の支給額は、どの様な計算になるのでしょうか。
『退職前の6ヶ月からの計算』とありますが私の場合は
「休んだ5ヶ月間の賃金 0円」+「その前の1ヶ月分の賃金」という計算になるのでしょうか。
雇用保険の基本手当を決定する際には、質問者の言われるとおり、賃金日額を計算します。
賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金を180で除して得た額とされています。

そして、質問者は最後の6箇月間のうち5箇月間を疾病のため休職しています。この場合、被保険者期間を何処で見るかが問題になりますが、疾病・負傷で引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間は除かれて被保険者期間を見ることになります。
したがって、質問者の被保険者期間は、疾病により休職し賃金を支払われなくなった月の前月から12箇月になり、そのうちの最後の6箇月間の賃金を180で除して得た額が、質問者の賃金日額となります。

ただ、勘違いしないでいただきたいのは、ここで計算された金額は基本手当を計算する基礎額で、実際の基本手当は、質問者の年齢、日額にもよりますが、この50%から80%の間で決定されます。
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。

次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?

回答お待ちしています。
4時間”以内”じゃなく”未満”です

あと収入が多いと(賃金日額と基本手当日額の金額によるのでいくらとはいえませんが)一定金額を超えるとカットになります
失業保険について質問です。二年間働いた会社で、結婚後パートで働いています。この度、契約満了で退職する事になったのですが、失業保険はすぐにいただけるのでしょうか?
それと、社会保険を継続してくれるみたいなのですが、国民健康保険に加入した方がいいのか
、そのまま継続した方がいいのか、それとも同じ会社で働いている主人の扶養に入ればいいのか(入れるのですか?)、どうしたらいいのか分かりません。教えて下さい。
契約満了なら、会社都合にしていただけるのでは?
会社の担当の方とお話ください。
手続きは会社から発行される離職票を持って職安に行きます。
それに、会社都合となっていればすぐにもらえる手続きができますよ。

あと、専業主婦になるのであれば、ご主人の社会保険に追加の手続きをし、年金もご主人と一緒にされた方がいいと思います。
負担が違います。

退職したのであれば、扶養に入ることは可能です。
ただし、税金などは昨年の収入を元に今年の請求がきますので、その点気をつけてください。
今年のご主人の年末調整をきちんとすると、払った税金は多少帰ってきますよ。

社会保険はご主人から会社に手続きを。
国民年金は市役所の年金課に行き手続きをしないといけません。
関連する情報

一覧

ホーム