3月中旬に仕事を辞めようと思っていますがすぐに扶養に入るのとその前に失業保険を貰ってから扶養に入るのとどちらが良いのでしょうか?
失業保険をもらうとまた税金の支払いも変わってくるのでその辺りも含めどちらの方が良いのでしょうか?
教えて下さい!
宜しくお願いします!
失業保険をもらうとまた税金の支払いも変わってくるのでその辺りも含めどちらの方が良いのでしょうか?
教えて下さい!
宜しくお願いします!
簡単に言えば、収入から税金が発生するので貰った方が得です。
但し、雇用保険は働く事が前提に貰うものなので、面倒なのと、還付金を貰い終えたら直ぐに社会保険や年金の手続きをしないと…逆にマイナスになる恐れがあります。
特に年金はサラリーマンの妻で専業主婦なら第3号被保険者として、支払いは免除されますので…これを忘れると、マイナスか年金未加入になるので気を付けて下さい。
但し、雇用保険は働く事が前提に貰うものなので、面倒なのと、還付金を貰い終えたら直ぐに社会保険や年金の手続きをしないと…逆にマイナスになる恐れがあります。
特に年金はサラリーマンの妻で専業主婦なら第3号被保険者として、支払いは免除されますので…これを忘れると、マイナスか年金未加入になるので気を付けて下さい。
失業保険の待機期間について教えて下さい。
今年の2月から10月末迄
派遣で更新せずに終了しました。離職票には自己都合とあります。
1 1月から来年2月末迄、雇用期間満了まで
派遣で働く予
定です。
この場合に失業保険を受給できるのはいつからになるのか教えて下さい。
今年の2月から10月末迄
派遣で更新せずに終了しました。離職票には自己都合とあります。
1 1月から来年2月末迄、雇用期間満了まで
派遣で働く予
定です。
この場合に失業保険を受給できるのはいつからになるのか教えて下さい。
> 今年の2月から10月末迄派遣で更新せずに終了しました。離職票には自己都合とあります。1 1月から来年2月末迄、雇用期間満了まで派遣で働く予定です。
>来年2月末に離職する際に、派遣会社は雇用期間満了なので会社都合で処理すると、言っています。
つまり会社側は、来年2月末で離職する際に次は探さないで直ちに雇止めにすると言っているわけですね。
本来は、これでは会社都合という形にはなりませんが、まあ派遣会社が配慮してくれるのであれば、給付制限なしで受給できるでしょう。
つまり7日間の待機期間だけで受給できることになります。ただし、そうならなくても文句は言えないということは理解しておいてください。
本来、派遣会社で登録型社員が期間満了ですぐに次の仕事がない場合は、派遣会社に1か月の猶予が与えられることになっていて、1か月間は待機している必要があります。そこで仕事がなければ初めて会社都合扱いとなるので、その前に仕事探しを断ると自己都合扱いとなってしまうわけで、派遣社員というのはこういう時にまで不利なのです。
>ハローワークに聞いてください。
>聞いたんですが、はっきり言ってくれなかったので質問してます。
これはハローワークもはっきりと答えられないですよ。
まず、未来の話だということと、本来ならば自己都合でも文句は言えないケースだから会社側がどういう対応をするのかまではハローワークも責任が持てないので、現時点でどうこう言えるわけはないです。
>来年2月末に離職する際に、派遣会社は雇用期間満了なので会社都合で処理すると、言っています。
つまり会社側は、来年2月末で離職する際に次は探さないで直ちに雇止めにすると言っているわけですね。
本来は、これでは会社都合という形にはなりませんが、まあ派遣会社が配慮してくれるのであれば、給付制限なしで受給できるでしょう。
つまり7日間の待機期間だけで受給できることになります。ただし、そうならなくても文句は言えないということは理解しておいてください。
本来、派遣会社で登録型社員が期間満了ですぐに次の仕事がない場合は、派遣会社に1か月の猶予が与えられることになっていて、1か月間は待機している必要があります。そこで仕事がなければ初めて会社都合扱いとなるので、その前に仕事探しを断ると自己都合扱いとなってしまうわけで、派遣社員というのはこういう時にまで不利なのです。
>ハローワークに聞いてください。
>聞いたんですが、はっきり言ってくれなかったので質問してます。
これはハローワークもはっきりと答えられないですよ。
まず、未来の話だということと、本来ならば自己都合でも文句は言えないケースだから会社側がどういう対応をするのかまではハローワークも責任が持てないので、現時点でどうこう言えるわけはないです。
期間を決めてある雇用契約の場合に失業するときは契約期間が満了になるまで会社に所属していて
期間満了を過ぎてから失業保険の手続きをしたほうがいいですか?
期間満了を過ぎてから失業保険の手続きをしたほうがいいですか?
契約満了での退職は、6ヶ月以上働いていればすぐに失業保険が給付される方だと思います。
満了後退社されるのをお薦めします。
満了後退社されるのをお薦めします。
失業保険もらっててアルバイトを何時かんしたかという証明を出さないといけないらしいんですが、なんていう用紙にかいてもらったらいいのかわかりません。
会社にはありませんでした。
会社にはありませんでした。
証明書を出さないといけないんですかね?
私はハローワークの方で書きましたよ。
証明書はいらなかっです。
私はハローワークの方で書きましたよ。
証明書はいらなかっです。
失業保険受給中、国保手続き前に病院にかかってしまったことについて。ご存知の方、教えて下さい。
妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。
現在、支給が1回(9万強)あった段階です。
昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。
現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。
今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。
これからどういった手続きが必要でしょうか。
妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。
現在、支給が1回(9万強)あった段階です。
昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。
現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。
今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。
これからどういった手続きが必要でしょうか。
1回分の支給額ではなく、日額を教えてください。
28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。
その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。
まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。
補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。
その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。
まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。
補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
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