国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。


社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。

延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。

傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?

正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。

少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?

ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。

宜しくお願い致します。
失業保険?雇用保険ですよねぇ。雇用保険受給資格者証を役所の国保係に持って行けば保険料の減額が受けれますよ。
失業保険の個別延長給付について質問です。
6月末で失業保険の給付が終わります。
2013年12月に会社都合で退職しました。
会社都合ということで国民年金もお金を収めるのを
免除されています。
給付期間は180日です。

6月の末まで職業訓練学校に通います。
今までハローワークで紹介状をもらい3社に応募、
書類選考で落ちました。
転職サイトを通じて1社応募し面接して内定は
もらえませんでした。

ハローワークのしおりに記載のある3回求人に応募
という条件をクリアしているか心配です。
ハローワーク経由の3社応募は1日に3社の紹介状を
もらい、次の日に3社に履歴書を送っているのです。
これは3社応募したことになりますか?

既定の回数応募しただけでは個別延長給付の対象には
ならないかもしれないということは理解しております。

ただ1日に3社応募したのは3回の就職活動でしょうか?

お答えいただければ幸いです。
応募は条件みたしてますよ。
落ちても履歴書送ればカウントです。

ただ私もよくわからないのですが…、職業訓練行って更に個別延長もらえるのかな?です。
失業保険?雇用保険?について詳しく教えてください。どうしたらもらえますか?また自分から辞めた場合ももらえるんですか?
まず、あなたが雇用保険の被保険者になっていないとだめです。過去の給与明細で雇用保険料の支払い実績があればOKです。次に、やめた会社から「離職票」という退職証明書のようなものと、「被保険者票」(雇用保険の保険証)をもらいます。
この2つと一緒に身分証明(住民票、運転免許証、国民健康保険証等)、写真(縦3cm×横2.5cm正面上半身)2枚、印鑑(認印で良い)、自分名義の預金通帳(郵便貯金×)を用意します。所轄のハローワークへ行き、「求職の申込み」をしてから、先ほどの、書類を提出し失業保険の受給申請します。審査ののち、受給資格が決定され、説明会への参加を義務付けられます。その説明会で、「失業認定申告書」という書類が渡され、失業認定日がわかります。その認定日から一週間程度で、保険金が振り込まれますが、4週間に1度、先ほどの失業認定申請書の提出が必要で、その都度、認定と保険金受給が繰り返されます。
なお、7日間以上連続して失業状態であることが受給の条件になっているので、離職票を提出した日から、7日間は、待機期間と言って、給料がもらえる仕事を一切してはいけない期間で、その7日間分は保険金がもらえません。
また、自己都合や懲戒解雇による退職の場合は、さらに3ヶ月間は、もらえません。
失業保険と育児休業について

育児休業2回取得した後、復帰し四ヶ月後に会社都合の解雇になりました。
賃金の基礎となったひにち11以上ある月が通算して8ヶ月しかありません。
失業保険は貰えないのでしょうか
妊娠中は、切迫早産等で傷病手当を貰っておりました。
H19、H22年と出産→育児休業なので、四年間をみても8か月程しかありません。

解雇でショックで、失業保険を貰えなかったら二重苦です;;
4年間の通算??…(^^;ゞ
会社都合退職の失業保険の給付条件は、退職日前の1年間に賃金支払いの基礎となる日が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6ヶ月以上あること、となります。
雇用保険の手当を受けていた場合は、その時点でリセットされるため、給付以降の期間が対象となります。

傷病手当についてですが、育児休業中に傷病手当を受けた!ということですよね。
それは健保の傷病手当ですよね。
雇用保険にも傷病手当がありますが、対象者となるのは失業保険の受給資格者です。

育児休業給付制度の利用はされていましたか?
もし、育児休業給付を受けていた場合は、給付以降の雇用保険の加入期間が対象となります。

《補足以降について》
今回は雇用(失業)保険についての質問ですよね。上記回答にも入れましたが、傷病手当については関係ないかと思われます。

出産についてですが、損得の問題ではないと思います。
失業保険は退職金ではありません。
育児休業給付についても、休業中の給料が常時の8割未満にカットされた場合に受けられるものです。

そもそも保険とは、掛け金に見当たった給付を受けるもので、掛け金以上の給付は受けられません。
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