出産での雇用保険について・・・

この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)

今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定

出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定

・・・という状況です。

雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?

あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。

・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
失業保険は受ける事ができますが、出産の場合は受給要件を満たしていませんので、延長手続きをすることになります。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。

旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。

税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
失業保険受給中のアルバイトについて
現在、失業保険を受給中なのですが、
来月に1日だけアルバイトをしようと思っています。
時間は5時間程なのですがアルバイト代が5万円と高額です。
アルバイトをした旨、申請するつもりですが
その際の受給額はどうなりますでしょうか。
アルバイトをした日の1日分の受給額(6千円程度)が貰えないだけなのか、
それとも本来貰えるべき1ヶ月分の金額から5万円が減額されるのでしょうか?
もし、5万円減額されるならアルバイトする意味はないので、
アルバイトをする事によっていくら減額されるのかが気になります。
お分かりになられる方、ぜひ教えてくださいませ。
5時間であれば就労とみなされますので、収入額を申告する必要はありません。
4時間未満であれば減額になりますが、就労であれば働いた日にち分、あとまわしになるだけです。
よって今回もらえる額は前回の認定日~今回認定日前日の日数から就労日数を差し引いたものに日額を掛けたものです。
職業訓練について教えて下さい。
妊娠と出産で受給延長をしていましたが今月で延長が終わるので申請をしてきました。


子どもが2人いるので医療事務講座を受講し託児所付きの病院で働こうと思っています。
まだ申請したばかりなので失業保険がはいるのは3ヶ月後ですが職業訓練に通えば失業保険はもれますか?
訓練が始まれば出ますよ。
ただ、医療事務って…資格だけあっても経験がないと採用はパートでも難しいので…。
託児所付きの医療事務の求人なんて非常に少ないですし、倍率もかなり高いでしょうし…経験者の応募も多く厳しいと思います。

託児所があるような大きい病院だと新卒で入った正社員以外は派遣だったりしますし、派遣だとまず託児所は使えませんね…。
正直なところ「どうしても医療事務がやりたい!!」って感じではなく「資格取ったら就職しやすそうだし、病院なら託児所がありそう!」って感じなら…違う講座にしといた方が良いと思いますよ…。

私も医療事務の訓練を受けたことがありますが、ほとんどが医療事務にはなれませんでしたよ。
特に新婚や小学生くらいまでの小さい子供がいる方は避けられます…。
あ、コネがあればもちろん話は別ですが…。

出産おめでとうございます。
子供がいると就職活動は本当に大変ですよね…頑張ってください☆
突然すみません。主人の事です。主人は定年60歳ですが、延長して一応65歳まで行くつもりです。
肉体労働で早く辞めたい、しんどいといつも言っていますが、やっていけないので。今64歳ですが、基礎年金?を少しもらってますが、65歳まで行った時、失業保険とちゃんとした年金を両方貰えますか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。eroero10869様へ
ajdm_pkさん

65歳未満で退職された場合は、雇用保険の基本手当が支給されます。
給付日数は、在職年数に応じて、10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日となります。
※自己都合による退職ですので、3ヶ月の給付制限が設けられます。

65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
「高年齢求職者給付金」は、基本手当×50日分の1回限りです。


例えば、20年以上雇用保険に加入していた方で、基本手当日額が6,000円の場合…
・満65歳未満で退職したときは、6,000円×150日=90万円となります。
・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。

年金に関しては、就業されていましたので、基本手当のみの受給されていましたが、65歳以降は、老齢厚生年金も含めて満額受給する事が出来ます。

退職日が64歳と65歳では、受給できる金額に差が出ますので、よく検討してから退職日を選んだ方が良いでしょうね…。

蛇足…
雇用保険法では、「その人の誕生日の前日を満年齢とする」と定められています。
例えば、8月10日が誕生日で満65歳になる方の場合、雇用保険法では8月9日で、満65歳になったとみなされますので注意が必要ですよ…。
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