失業保険についてお訪ねします。

現在8年続けているアルバイト先で数か月前に部署異動があり、慣れない部署と人間関係がストレスで鬱になり、医師の診断の元に休職しています。

先日上司
から連絡があり、
『アルバイトは1ヶ月間しか休暇を与えることができず、その後も休暇が必要なら解雇になる』と告げられました。
私自身もまだ完全に良くなったわけではなく、また現在の職場に復帰する自信もないので、長く勤めて心残りはありますが体のことを考え退職しようと思っています。

そこで、失業保険をもらいたいと考えたのですが、ネットで検索したところ申請してから4ヶ月経たないともらえないとのことですが、ある条件の元であればすぐにもらえるという情報も目にしました。
次の仕事を探すつもりはもちろんありますが、休職中に生活費と治療費で貯金を使ってしまい、できればすぐにでも失業保険をもらいたいです。

鬱で休職後、解雇になったという理由で失業保険をすぐにもらうことは出来るでしょうか?
それともこの場合では自己都合退職になるのでしょうか。
また、このような状況で失業保険をすぐにもらえる方法があれば教えていただきたいです。

無知で申し訳ないですが、経験者、専門家の方いらっしゃいましたら助言をお願い致します。
加入要件を満たしていて、特定理由離職者と認定されれば、給付制限はないです。


2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(他省略)

質問者様の住んで切り地域の管轄ハローワークで確認してください、
その際には診断書と就業規則があると話がスムーズに行くと思います。


補足について
特定理由離職者と認定するのはハロワなので、
ハロワできちんと確認してください。

私傷病による休業期間が1か月しかないので認定してくれるとは思いますが確実なことはわかりません。


それと書き忘れましたが、会社の健康保険に加入しているなら、傷病手当金の請求が出来ます。
国保であれば、制度としてはあるのですが、任意規定なので実施していない事がほとんどです(まず100%ないと思った方が良いです)。
失業保険

失業保険の給付で、

週20時間までの労働
雇用期間が31日以上

どちらも満たすともらえないとどこかで見たのですが、どちらか一方ならもらえるんですか?

例えば短期バイト
を週30時間25日とかの場合も
①所定労働時間が週20時間以上である
②31日を超える雇用見込みがある

①②の両方の条件を満たさないと雇用保険には加入が出来ません。
契約の当初から、短期期間を決められていて雇用契約をされた場合には、最初から加入には該当しません。

≪週30時間25日とかの場合も ≫
週30時間以上(OK),25日(不可)になりますので、雇用保険加入は無理だと思われます。
妻が扶養にならないと会社に言われ、私の勤務する会社の健康保険に入れなくて困っています。

11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?

<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした

<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた


<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう

<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?

申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

>・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?

ですからその会社であなたが加入している健保がどこなのかと言う事です?
そしてその健保に扶養の正確な条件を聞いてみなければいけません。
その上で会社の言う事が正しいのかどうかと言う事です。

>・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?

ただ一般的にはそうではなく

1.1か月の収入が130万÷12か月=108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです(1か月でも超えればその時点で扶養を外れる)

2.次に多いのが1か月ぐらいなら大目に見るというもので

3.次に多いのが直近の3か月の平均が108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです

>・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856

これでは1,2,3ともに条件から外れるので一般的には難しいと思われます。
ただ前記のようにあくまでもその健保の規定が優先しますので、健保に確認が必要です。
出産後の失業保険について。2月ごろに出産予定です。仕事は退職し、一年間は育児をした後、また仕事をしようと思っています。
失業保険の手当てを受けるには、出産後に離職票をハローワークに提出すればいいんですよね。失業保険手当てをもらう場合、確か夫の扶養に入れず、年金や健康保険に入らないといけないと思うのです。夫の扶養に入ってしまうのと、失業保険を使ったほうが得なのか、教えてください。(年収とかにもよるんでしょうか)
退職して離職票が届いたら、すぐにハローワークに持って行って
「申請の延長手続き」をします。
これは、今すぐには働けない事情がある場合に提出しておくものです。
そして、働ける状態になったときに、失業申請をします。

確か、離職から1年(2年だっけ?)以内とかなんとか、
支給される期間が決まってるので、
たとえば6ヵ月後に申請したとしたら、猶予期間3ヶ月を待つと
6ヶ月支給されるはずのところが、12(1年)-6+3で、3ヶ月分しか
支給されなかったり、1年を超えてから申請しても無効だったりするからです。

私は、まずは退社してからすぐに離職票を持って行き
延長申請をして、産後8週間(コレ以内は申請できません)たって
すぐ失業申請しました。
出産による退社の場合は、「やむをえない事由」に該当するので
待機期間の7日だけ」待って、すぐにカウントが始まり
次の認定日ぐらいに、一回目の支給があり
結局、仕事が見つからなかったので大変たすかりました。

元々、パート勤務で、毎月が8万程度だったので
給付金は一日2600円程度だったため、
扶養を外れずに、もらうことができました。

日額が、いくら以上なら、扶養を外れなきゃいけないってのが
あったはずなので、調べてみてください。
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