厚生年金(障害基礎年金)について質問お願いします。
糖尿病性腎症から、人工透析になります。
初診日までの、2/3以上保険料を納めるって条件について質問です。
土建業で冬の間は休業(失業保険で生活)してます。
土建業の期間は社会保険(厚生年金)です。きちんと国保の免除申請をしている場合、厚生年金と国民年金を納めてる事になりますよね?
2/3のうちに免除申請期間も入れて計算しても大丈夫ですか?
その場合、国民年金の期間に初診日が当たる場合でも、厚生年金は支給されますか?
よろしくお願いします。
糖尿病性腎症から、人工透析になります。
初診日までの、2/3以上保険料を納めるって条件について質問です。
土建業で冬の間は休業(失業保険で生活)してます。
土建業の期間は社会保険(厚生年金)です。きちんと国保の免除申請をしている場合、厚生年金と国民年金を納めてる事になりますよね?
2/3のうちに免除申請期間も入れて計算しても大丈夫ですか?
その場合、国民年金の期間に初診日が当たる場合でも、厚生年金は支給されますか?
よろしくお願いします。
まず国民年金の免除申請をして、承認が出ていれば大丈夫です。
ただし、4分の1・半額・4分の3といった一部支払う免除の承認が出ていても、それを支払っていなかったり初診日後の領収日の場合は未納扱いです。また初診日後に免除申請の受付がある承認期間は、条件には算入できません。あくまでも初診日以前の日付が有効なのです。
また国民年金加入中に初診日がある場合は、厚生年金加入期間がある人でも障害基礎年金です。
ただし、4分の1・半額・4分の3といった一部支払う免除の承認が出ていても、それを支払っていなかったり初診日後の領収日の場合は未納扱いです。また初診日後に免除申請の受付がある承認期間は、条件には算入できません。あくまでも初診日以前の日付が有効なのです。
また国民年金加入中に初診日がある場合は、厚生年金加入期間がある人でも障害基礎年金です。
43歳独身ひとり暮らし失業中です。昨年から何十もの会社を受けましたが撃沈。なんとか失業保険で生活はできましたがそれも今月できれます。生活保護申請をしようと思っています。
合間をみてアルバイト(失業給付働いた日数分先延ばし)しましたが、最近はそれもありません。昨年の税金、国保は分割でお願いし、あと数回ですが、それも厳しい状態です。国民年金も免除申請しましたが、今年いきなり1回目が昨年の1年分みたいで払えません。
税金、国保は再度分割申請を出し、国民年金も再度の免除申請を出す
それとあわせて生活保護申請をしようと思っています
住んでいる自治体での審査にもよるかと思いますが、申請自体は問題ないでしょうか?
現在、貯蓄ゼロ。車、テレビはありません。家電、生活用品としては小さなノートパソコン、ラジオ、小さな冷蔵庫、自転車、携帯電話です。
テレビはありませんが、昔、手続きをした受信料 ・・・ 数年前から分割してますが、廃止届も検討してます。
通信費 ・・・ 携帯電話とパソコンダイアルアップ用として使っていますが、料金見直し中です。
合間をみてアルバイト(失業給付働いた日数分先延ばし)しましたが、最近はそれもありません。昨年の税金、国保は分割でお願いし、あと数回ですが、それも厳しい状態です。国民年金も免除申請しましたが、今年いきなり1回目が昨年の1年分みたいで払えません。
税金、国保は再度分割申請を出し、国民年金も再度の免除申請を出す
それとあわせて生活保護申請をしようと思っています
住んでいる自治体での審査にもよるかと思いますが、申請自体は問題ないでしょうか?
現在、貯蓄ゼロ。車、テレビはありません。家電、生活用品としては小さなノートパソコン、ラジオ、小さな冷蔵庫、自転車、携帯電話です。
テレビはありませんが、昔、手続きをした受信料 ・・・ 数年前から分割してますが、廃止届も検討してます。
通信費 ・・・ 携帯電話とパソコンダイアルアップ用として使っていますが、料金見直し中です。
生活保護は生活が苦しい時に利用できる憲法に保障された国民としての権利制度です。
所有している生活用品は問題ないですよ。
年金や国保の未納支払いなどは窓口で的確な対応説明がされるはずです。
住居は賃貸物件件ですよね?
持ち家なら処分して生活費にあてなければなりません。
地域によって異なりますが現住居の家賃が家賃扶助額を越えている場合は転居しなければなりません。
保護決定した場合は転居費用は負担して貰えます。
就労困難な障害や疾病がない所が気になりますが、ベストなのは出来れば申請前に地域民生委員を調べ連絡をして、まず民生委員に相談して現況の理解を得て下さい。
簡単に言えば民生委員を味方に付けるのです。
そして民生委員に同行依頼して貰うのが1番です。
同行が無理ならば民生委員の方から事前に口添えとして申請手続きの連絡を入れて貰える事も出来ます。
申請時が1番大事ですから、一人で飛び込み申請するよりか民生委員からの助言があれば殆どが申請受理されます。
(申請受理=受給確定ではありません)
受理後は担当職員との面談審査と各項目の照会調査などが行われて行きます。
●現在の申請者と家族の収入状況と就労働の状況の有無
●3親等以内の親・兄弟姉妹からの扶養確認と通知連絡
●所有口座の出入金と残高確認
●家庭訪問
後日、担当者が部屋の間取り確認と申請書類の記入内容に相違ないかの再確認と就労自立指導の話などがされます。
保護決定については生活保護法に基づき徹底的な調査と審査を行い申請日から最速で2週間、最長30日以内に決定通知する事が義務付けられています。
とりあえず申請受給されるまでには最低半月は掛かるので所持金が底をつかないうちに手続きした方が良いかと思います。
所有している生活用品は問題ないですよ。
年金や国保の未納支払いなどは窓口で的確な対応説明がされるはずです。
住居は賃貸物件件ですよね?
持ち家なら処分して生活費にあてなければなりません。
地域によって異なりますが現住居の家賃が家賃扶助額を越えている場合は転居しなければなりません。
保護決定した場合は転居費用は負担して貰えます。
就労困難な障害や疾病がない所が気になりますが、ベストなのは出来れば申請前に地域民生委員を調べ連絡をして、まず民生委員に相談して現況の理解を得て下さい。
簡単に言えば民生委員を味方に付けるのです。
そして民生委員に同行依頼して貰うのが1番です。
同行が無理ならば民生委員の方から事前に口添えとして申請手続きの連絡を入れて貰える事も出来ます。
申請時が1番大事ですから、一人で飛び込み申請するよりか民生委員からの助言があれば殆どが申請受理されます。
(申請受理=受給確定ではありません)
受理後は担当職員との面談審査と各項目の照会調査などが行われて行きます。
●現在の申請者と家族の収入状況と就労働の状況の有無
●3親等以内の親・兄弟姉妹からの扶養確認と通知連絡
●所有口座の出入金と残高確認
●家庭訪問
後日、担当者が部屋の間取り確認と申請書類の記入内容に相違ないかの再確認と就労自立指導の話などがされます。
保護決定については生活保護法に基づき徹底的な調査と審査を行い申請日から最速で2週間、最長30日以内に決定通知する事が義務付けられています。
とりあえず申請受給されるまでには最低半月は掛かるので所持金が底をつかないうちに手続きした方が良いかと思います。
夫62歳(昭和25年3月生)が 今 会社をやめ年金と失業保険を受け取った場合
私は4月からパートで勤務する予定(1ヵ月7万くらい)でしたが この場合 今まで夫の扶養に入っていたのですが今後どうなるのでしょうか
私は国民年金を別に払うのでしょうか。
夫の支払いはゼロでいいのでしょうか。
新たな負担はありますか?
あと失業保険はすぐもらえますか?
私は4月からパートで勤務する予定(1ヵ月7万くらい)でしたが この場合 今まで夫の扶養に入っていたのですが今後どうなるのでしょうか
私は国民年金を別に払うのでしょうか。
夫の支払いはゼロでいいのでしょうか。
新たな負担はありますか?
あと失業保険はすぐもらえますか?
質問者さんの年齢が不明なのですが。
質問者さんが60歳未満でご主人が退職するまで、国民年金の第三号被保険者だった場合、退職に伴い第三号被保険者の資格がなくなるので、ご主人が次に厚生加入するまで、または60歳になるまでは、国民年金の第一号被保険者になります。そして国民年金保険料の支払いも生じます。
もしも支払いが困難ならば、免除制度があるので、年金手帳とご主人の離職票(失業給付申込後は雇用保険受給資格者証)を持参し、市区町村の国民年金担当課で申請をしてください。
ご主人は60歳以上なので、国民年金の支払いは不要です。
ただし20歳~60歳の40年=480ヶ月に未納期間があり、65歳からの老齢基礎年金が満額にならないような場合は、国民年金に任意加入し納付月数を増やし老齢基礎年金を満額に近付ける方法もあります。
それから老齢年金と失業給付は一緒にはもらえません。失業給付が始まると老齢年金は支給停止になります。
このことから前もって両方の試算を受け、老齢年金の方が高額な場合は、失業給付を申し込まないということもできます。
失業給付がいくらになるのかは退職までの給与や、雇用保険の加入月数によって決まるので、ハローワークで確認する必要があります。
また支給開始は退職理由等によって決定するので、ご質問の内容からは判断不可能です。ご主人はおそらくお分かりだと思いますから直接お聞きになってください。
質問者さんが60歳未満でご主人が退職するまで、国民年金の第三号被保険者だった場合、退職に伴い第三号被保険者の資格がなくなるので、ご主人が次に厚生加入するまで、または60歳になるまでは、国民年金の第一号被保険者になります。そして国民年金保険料の支払いも生じます。
もしも支払いが困難ならば、免除制度があるので、年金手帳とご主人の離職票(失業給付申込後は雇用保険受給資格者証)を持参し、市区町村の国民年金担当課で申請をしてください。
ご主人は60歳以上なので、国民年金の支払いは不要です。
ただし20歳~60歳の40年=480ヶ月に未納期間があり、65歳からの老齢基礎年金が満額にならないような場合は、国民年金に任意加入し納付月数を増やし老齢基礎年金を満額に近付ける方法もあります。
それから老齢年金と失業給付は一緒にはもらえません。失業給付が始まると老齢年金は支給停止になります。
このことから前もって両方の試算を受け、老齢年金の方が高額な場合は、失業給付を申し込まないということもできます。
失業給付がいくらになるのかは退職までの給与や、雇用保険の加入月数によって決まるので、ハローワークで確認する必要があります。
また支給開始は退職理由等によって決定するので、ご質問の内容からは判断不可能です。ご主人はおそらくお分かりだと思いますから直接お聞きになってください。
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