早くに辞めたいです、考え聞かせて下さい。
22歳女短大卒です。
12月終わりから転職して飲食店に正社員として入社しました。
雇用は1月1日からで、12月に勤務した四日間はバイトとして働きました。ハローワークの紹介、トライアル雇用です。
ただ働いたら求人内容と実際が違いました。
・休み→年間105、実際は今は月6・勤務時間→9時1時の間で三勤交代実際は10時から22時(しかし実際は9時40分くらいから11時位でしょうか)休憩一時間有
勤務場所→家から割と近い所が実際は遠く全く知らなかった店しかもバイトパートしかいなくて私だけが社員
給料→17から25万、実際はまだ貰ってないのですが先日聞いたら「面接の時に言ってた通り保険抜いて15は残るようにしてあげる」と言われました…(15は面接時に給料いくら位ほしい?と聞かれ謙遜して15くらいは…といっときました笑)
ただ入って間もないし当たり前なんかなと思っていたのですが他の社員さんの給料をひょんなことで聞いたんですが店長クラスでも16もないと聞きました。そこから保険は抜かれてるのかは存じあげてません
実際の内容は飲食店なら普通だと思うのですが何故休人には全く異なる文章をかくのでしょうか。真に受けた自分もばかだったと痛感してます。
他にも職場女ばかりで人によって言われることが違うしそれにより理不尽な怒られ方ばかりされるしとにかくやりづらいです。私の悪口言ってるのも聞こえます。最悪地獄です。
ハローワークに異なっている旨を伝えてもいいのでしょうか?しかし今私は再就職手当申請中でした。(1月最初位に申請)欲しかったですが辞めるのであればそれをまた失業保険に変更できるのでしょうか?
恥ずかしながら知識がなく文章も下手なことをお許し下さい。
22歳女短大卒です。
12月終わりから転職して飲食店に正社員として入社しました。
雇用は1月1日からで、12月に勤務した四日間はバイトとして働きました。ハローワークの紹介、トライアル雇用です。
ただ働いたら求人内容と実際が違いました。
・休み→年間105、実際は今は月6・勤務時間→9時1時の間で三勤交代実際は10時から22時(しかし実際は9時40分くらいから11時位でしょうか)休憩一時間有
勤務場所→家から割と近い所が実際は遠く全く知らなかった店しかもバイトパートしかいなくて私だけが社員
給料→17から25万、実際はまだ貰ってないのですが先日聞いたら「面接の時に言ってた通り保険抜いて15は残るようにしてあげる」と言われました…(15は面接時に給料いくら位ほしい?と聞かれ謙遜して15くらいは…といっときました笑)
ただ入って間もないし当たり前なんかなと思っていたのですが他の社員さんの給料をひょんなことで聞いたんですが店長クラスでも16もないと聞きました。そこから保険は抜かれてるのかは存じあげてません
実際の内容は飲食店なら普通だと思うのですが何故休人には全く異なる文章をかくのでしょうか。真に受けた自分もばかだったと痛感してます。
他にも職場女ばかりで人によって言われることが違うしそれにより理不尽な怒られ方ばかりされるしとにかくやりづらいです。私の悪口言ってるのも聞こえます。最悪地獄です。
ハローワークに異なっている旨を伝えてもいいのでしょうか?しかし今私は再就職手当申請中でした。(1月最初位に申請)欲しかったですが辞めるのであればそれをまた失業保険に変更できるのでしょうか?
恥ずかしながら知識がなく文章も下手なことをお許し下さい。
まず、求人内容の違いについて
勤務場所についてはちょっと難しいですね
遠い近いというのが間隔になってしまいますし、まずよほど極端じゃなければ「急遽かわってしまった」くらいで押し切られる内容です
ただ、支障が出るほどの距離なら別です。
給料17~25が実際手取り15
こちらは問題無い様に思えます。手取り15万なら総支給17万は通常超えているでしょう
勤務時間ですが、9時~13時で3勤交代ですか?誤記でしょうか?
13時~21時とかですか?
まぁとりあえず8時間が13時間程度に増えたと見ます。
これは問題ですね。最初の給与で残業代がシッカリ出ているか確認して下さい
1日13時間月6日休みで、もし手取りが15ならおかしいです。
上で言った「問題無い」とは、15万+超過勤務手当てが出るなら、です
休みが月6は、法的には問題ありませんが、条件と違うのが問題なんですよね
ですが単純に考えて6*12で72残り33日、どこかで相殺されているっていう事はありませんか?
夏季休暇や年末年始、祝祭日。33日あってもおかしく無いと思います。
まず、この質問からハッキリ問題と取れるのは勤務時間の多さです。
ただこれも残業代さえ払っていれば条件の違いとはならないでしょう。
別の問題になります。
また、ハロワに異なっている旨を伝えても特に意味はありません
実状としてかなり多くの会社でこういうケースはありますし
求人の時点で法的に問題があっても対応されてない物も多々ありますし
再就職手当申請中に退職した場合は
再手続きで失業保険は受給できるはずです
まずはハローワクにご相談下さい。
勤務場所についてはちょっと難しいですね
遠い近いというのが間隔になってしまいますし、まずよほど極端じゃなければ「急遽かわってしまった」くらいで押し切られる内容です
ただ、支障が出るほどの距離なら別です。
給料17~25が実際手取り15
こちらは問題無い様に思えます。手取り15万なら総支給17万は通常超えているでしょう
勤務時間ですが、9時~13時で3勤交代ですか?誤記でしょうか?
13時~21時とかですか?
まぁとりあえず8時間が13時間程度に増えたと見ます。
これは問題ですね。最初の給与で残業代がシッカリ出ているか確認して下さい
1日13時間月6日休みで、もし手取りが15ならおかしいです。
上で言った「問題無い」とは、15万+超過勤務手当てが出るなら、です
休みが月6は、法的には問題ありませんが、条件と違うのが問題なんですよね
ですが単純に考えて6*12で72残り33日、どこかで相殺されているっていう事はありませんか?
夏季休暇や年末年始、祝祭日。33日あってもおかしく無いと思います。
まず、この質問からハッキリ問題と取れるのは勤務時間の多さです。
ただこれも残業代さえ払っていれば条件の違いとはならないでしょう。
別の問題になります。
また、ハロワに異なっている旨を伝えても特に意味はありません
実状としてかなり多くの会社でこういうケースはありますし
求人の時点で法的に問題があっても対応されてない物も多々ありますし
再就職手当申請中に退職した場合は
再手続きで失業保険は受給できるはずです
まずはハローワクにご相談下さい。
失業保険(雇用保険)について教えて下さいm(--)m
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
>昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?
失業給付の受給条件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですからそれぞれの月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上あることが条件です。
>自己都合の場合でも。
上記の1に該当します。
>あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
それは関係ありません。
>では、今勤めている会社を7月末で退職すればOK ということになりますでしょうか?
月数としては足りていますが各月の賃金支払基礎日数が11日以上あるのか?
ということです。
月数がギリギリなのでひと月でも11日を切ると受給資格がありません。
失業給付の受給条件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですからそれぞれの月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上あることが条件です。
>自己都合の場合でも。
上記の1に該当します。
>あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
それは関係ありません。
>では、今勤めている会社を7月末で退職すればOK ということになりますでしょうか?
月数としては足りていますが各月の賃金支払基礎日数が11日以上あるのか?
ということです。
月数がギリギリなのでひと月でも11日を切ると受給資格がありません。
すみません。一年前まで会社員を2年間、一年前からアルバイトを現在まで、そして今無職になって場合。国から失業手当はもらえるのでしょうか?失業保険ではなく失業手当でした。質問が重複してすみません。
近くのハローワークに相談してみてください。
失業手当も内容(失業理由、期間、再就職)によって金額や支払い期間などいろいろ違うので、
一度足を運んでみて相談したほうがいいと思います。
失業手当も内容(失業理由、期間、再就職)によって金額や支払い期間などいろいろ違うので、
一度足を運んでみて相談したほうがいいと思います。
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。
その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。
また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。
定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。
そういう仕組みなので、
60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。
にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。
その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。
また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。
定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。
そういう仕組みなので、
60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。
にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
失業保険ってだいたい月にどのくらいでるんですか?だいたいでいいので是非教えてください!もし詳しい人がいたら詳しく教えてください。お願いします。
m(._.)m
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離職前6ケ月の賃金の合計を180で割ったものに50%から80%をかけたものですが、上限は
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
になっていて、上限に近いほど%は低くなり、遠いほど高くなります
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
になっていて、上限に近いほど%は低くなり、遠いほど高くなります
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