失業保険と社会保険扶養について
・失業保険受給期間が18日まで
・最終認定日が20日
・22日に振込み終了
である場合、扶養から抜けている期間は18日まで、扶養認定日は19日となりますか?
諸事情で20日に、病院の診察を受けたいのですが、
この場合、どちらになるのでしょうか?
病院の受付には、扶養であると告げて、保険者番号をお伝えすればいいですか?
保険証は返還しているため、手元にないですが、番号などは分かります。主人と一緒なので。
扶養申請するのは26日になるため、年内に保険証が戻るかどうか、分かりません。
・失業保険受給期間が18日まで
・最終認定日が20日
・22日に振込み終了
である場合、扶養から抜けている期間は18日まで、扶養認定日は19日となりますか?
諸事情で20日に、病院の診察を受けたいのですが、
この場合、どちらになるのでしょうか?
病院の受付には、扶養であると告げて、保険者番号をお伝えすればいいですか?
保険証は返還しているため、手元にないですが、番号などは分かります。主人と一緒なので。
扶養申請するのは26日になるため、年内に保険証が戻るかどうか、分かりません。
人事マンです。
抜ける期間は18日までですが、認定日は19日になるとは限りません。
ほとんどの健保や協会の場合、抜けた翌日でなく、扶養認定申請のあった日になります。
ただ、出生、入籍、新規取得(入社)時は日をさかのぼって認定してくれます(極端な日数でない限り)。
なので会社の健康保険担当の方か健保に問い合わせる事をお勧めします。
受診は今は奥様は国保か何かにご加入ならそれで受診し、そしてご主人の健康保険に19日で認定されることになった場合は後日早目に病院に新しい保険証を持参し説明すれば大丈夫です。
※月が変わってしまうと基本的には一旦10割全額を病院に支払うことになりますが、その領収書を添えてご主人の健康保険に提出すれば後日自己負担分の3割を除いた7割部分が還付されます。
■補足拝見しました■
ご主人の健康保険に19日付で認定されれば何の問題もないのですが…
認定が後日になるなら受診した分は全額負担となりますので、病院にその点は伝えた方がいいです、診療報酬を病院が社会保険に請求しても後日「この方は扶養認定されていませんから、診療報酬は支払えません」と返戻されてしまいます。
今から国保に加入も可能ですが、失業保険受給開始日まで遡及しての加入となり、保険料も単月分だけですみません。
医療費10割と国保数ヶ月分の保険料とどちらか安い方を取るしかないでしょうね…
抜ける期間は18日までですが、認定日は19日になるとは限りません。
ほとんどの健保や協会の場合、抜けた翌日でなく、扶養認定申請のあった日になります。
ただ、出生、入籍、新規取得(入社)時は日をさかのぼって認定してくれます(極端な日数でない限り)。
なので会社の健康保険担当の方か健保に問い合わせる事をお勧めします。
受診は今は奥様は国保か何かにご加入ならそれで受診し、そしてご主人の健康保険に19日で認定されることになった場合は後日早目に病院に新しい保険証を持参し説明すれば大丈夫です。
※月が変わってしまうと基本的には一旦10割全額を病院に支払うことになりますが、その領収書を添えてご主人の健康保険に提出すれば後日自己負担分の3割を除いた7割部分が還付されます。
■補足拝見しました■
ご主人の健康保険に19日付で認定されれば何の問題もないのですが…
認定が後日になるなら受診した分は全額負担となりますので、病院にその点は伝えた方がいいです、診療報酬を病院が社会保険に請求しても後日「この方は扶養認定されていませんから、診療報酬は支払えません」と返戻されてしまいます。
今から国保に加入も可能ですが、失業保険受給開始日まで遡及しての加入となり、保険料も単月分だけですみません。
医療費10割と国保数ヶ月分の保険料とどちらか安い方を取るしかないでしょうね…
失業保険について
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
答えにくいですが、推測するに自己都合退職で給付制限3カ月有り、という事ですね。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
宮城県塩釜市のハローワーク(以下ハロワ)に通ってる方、ご存じの方教えて下さい!
現在失業保険受給者です。
次の認定日まで最低2回の活動が必要なのですがパソコンでの検索閲覧で1回、別の日にハロワで就職相談で1回で条件クリアですよね?
別に求人誌等個人で探し履歴書郵送した場合も1回になるのでしょうか?またこの場合もできるならハロワに証明のようなものが必要なのでしょうか?
現在失業保険受給者です。
次の認定日まで最低2回の活動が必要なのですがパソコンでの検索閲覧で1回、別の日にハロワで就職相談で1回で条件クリアですよね?
別に求人誌等個人で探し履歴書郵送した場合も1回になるのでしょうか?またこの場合もできるならハロワに証明のようなものが必要なのでしょうか?
全国的な傾向を教えてあげる、PC閲覧は、解らない、各県により違いがあります、但し本来はNG、21.3.31から許可している都道府県が多いのは確かです。
就職相談は確実に1回になる、履歴書送付等就職の応募は、最強、これはハローワーク紹介を問わない、証明は不要、ただ、ハローワークが企業に本当に応募があったか問い合わせることはあります。
本来の求職活動は応募です、ただ、あまりにも就職が厳しいので、先述の通り、21.3.31から特例期間になったわけ。
(特定理由離職者、個別延長給付等々)
就職相談は確実に1回になる、履歴書送付等就職の応募は、最強、これはハローワーク紹介を問わない、証明は不要、ただ、ハローワークが企業に本当に応募があったか問い合わせることはあります。
本来の求職活動は応募です、ただ、あまりにも就職が厳しいので、先述の通り、21.3.31から特例期間になったわけ。
(特定理由離職者、個別延長給付等々)
失業保険についてお聞きします。本日ハローワークにて受給資格の説明会に行ってきました。私は会社都合の人間ですがすぐいただける状態ですが失業保険を当てにしないですぐ何らかの仕事に付きたいと思っています。
すぐつく場合再就職手当てが支給されるようですがその部分で質問です。現在48歳、基本手当て日額5220円、給付日数180と記載されています。もし再就職をした場合はいくらいただけるんでしょうか。一応数字で記載がありますがわかりません。詳しい方教えてください。
すぐつく場合再就職手当てが支給されるようですがその部分で質問です。現在48歳、基本手当て日額5220円、給付日数180と記載されています。もし再就職をした場合はいくらいただけるんでしょうか。一応数字で記載がありますがわかりません。詳しい方教えてください。
所定給付日数の2/3以上を残して再就職の場合は、(所定給付日数-給付済み日数)×60%×基本手当日額になります。
会社都合と言う事ですので、180日全てを残しての再就職手当受給はありません。
最大でも179日×60%=107日(小数点以下は切り捨てになります)×5220円=55万8540円になります。
何故、179日かと言うと、雇用保険受給申請後に待期(7日間)があり、その後の再就職でないと再就職手当が支給されないからです、最初の受給申請から7日経過後の8日目から基本手当の支給対象日になっています、再就職ができれば、就職日の前日までの基本手当が支給されるため、再就職手当の計算に所定給付日数全てが関わることはありません。
なので待期終了後の翌日に再就職が決まりその翌日から就職となれば、基本手当1日分と上記の再就職手当が支給されます。
但し、基本手当は採用証明を提出してから約1週間後の振込、再就職手当は早くて1ヶ月半後ぐらいの振込になります。
【補足】
大問題ですね。
自営(起業)では再就職手当は受給出来ませんよ。
自営でも、従業員を採用し雇用保険に加入させれば受給の道は開けますが、奥さんと2人では無理です。
会社都合と言う事ですので、180日全てを残しての再就職手当受給はありません。
最大でも179日×60%=107日(小数点以下は切り捨てになります)×5220円=55万8540円になります。
何故、179日かと言うと、雇用保険受給申請後に待期(7日間)があり、その後の再就職でないと再就職手当が支給されないからです、最初の受給申請から7日経過後の8日目から基本手当の支給対象日になっています、再就職ができれば、就職日の前日までの基本手当が支給されるため、再就職手当の計算に所定給付日数全てが関わることはありません。
なので待期終了後の翌日に再就職が決まりその翌日から就職となれば、基本手当1日分と上記の再就職手当が支給されます。
但し、基本手当は採用証明を提出してから約1週間後の振込、再就職手当は早くて1ヶ月半後ぐらいの振込になります。
【補足】
大問題ですね。
自営(起業)では再就職手当は受給出来ませんよ。
自営でも、従業員を採用し雇用保険に加入させれば受給の道は開けますが、奥さんと2人では無理です。
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