今一度目の失業保険をもらったところなんですが、
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
再就職手当をもらうには、実際に働き始めてから請求することになります。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)

2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。

また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
失業保険について伺います。

①H17.9.1~H19.3末(一年半)日額9,023円 任期満了で退職
②H19.4.16~H19.9末(5ヶ月半)日額9,597円 任期満了で退職
①と②どちらで失業保険の手続きをすることになるのでしょうか。

どちらの離職票も必要になるのですか?

よろしくお願いします。
離職前の6ヶ月のお給料を元に基本手当ての金額が決まりますので、
①の3月と②の5月から9月までのお給料の金額が必要になります。

二つともの離職票が必要になります。
退職した会社の失業保険(雇用保険)の受給申請を受けようと思っていますが現在アルバイトをしています。

現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。

このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?

可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
a330300fさん
会社を離職して週20時間未満で雇用保険なしのアルバイトなら正式に雇用されたことにはなりませんから雇用保険は受給可能です。(再就職手当においても受給にはならない雇用です)
ただし、申請後の7日間の待期期間中はやってはいけません(やれば待期期間がその分延びます)
受給金額は過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って賃金日額を出してそれを以下のURLに入れれば基本手当がでますから90日受給ならそれを掛ければ総額が出ます。
自己都合ならもちろん3ヶ月の給付制限はありますよ。(90日ではなく3ヶ月です)
基本は28日ずつの支給です(最初と最後は半端な日数になります)半端+28日+28日+半端=90日のように4回の受給です。

アルバイトをしていたら受給できないと言う回答の方も結構いらっしゃいますが、ハローワークで確認してみてください。
自己都合で退職した場合の失業保険受給について質問です。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。

例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日

…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?

今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
7日間の待機期間中に4時間以上のアルバイトをしてしまうと、待機期間がその日数分先送りされてしまいます。つまり今回の例では、5/8までの間に2日間各4時間以上のアルバイトをすると、待機期間が5/10まで、となります。
待機期間満了後、3ヶ月間の給付制限期間になります。給付制限期間中は、給付制限期間内に満了するのであれば週20時間を越えるアルバイトやパート・派遣登録などもできます。ただし、実際にアルバイトや派遣が始まる前日にHWに申請する必要があります。この申請を怠ると、そのアルバイトや派遣を就職とみなされてしまう可能性があるので気をつけてください。

それと、初回を含めた認定日については、HWによって異なりますので(例えば月水金曜日しか認定日を設定していない等)厳密に初回5/28、8/20、というわけではありません。実際の認定日についてはHWに手続きに行った際に教えてもらえます。

資格を取得してから就職活動を、と考えていらっしゃるなら職業訓練受講はいかがでしょう。職業訓練を受けると、給付制限期間がなくなり訓練開始日から失業保険(+訓練受講手当+通所手当(交通費相当))を受給できますし、ほとんどの訓練では、受講中に相当の資格を取得することができます。職業訓練についてはたぶん初回説明会の際に説明あると思いますが、事前にHWの掲示を確認したり、相談してみるものよいと思います。
タイムカードもなく、自己申告の会社ですが、労働条件が面接時と異なり扶養をはずれてしまうと申告したところ、
実労働6時間を5時間で申告して差額を数ヶ月おきに支払うと言われました。かりに退職して失業保険をもらう際、どうなるのですか?1日5時間労働と6時間労働では、一月にするとかなり違います。また、労働条件が違うのは我慢するしかないのでしょうか?
「どうなるのですか?」って何がですか?
「基本手当の日額が」でしょうか?

当然、5時間労働の賃金額で計算されてしまうでしょうね。会社は離職票に月々の給与額しか書かないでしょうから。
※「差額を数ヶ月おきに支払う」というのは違法だから、それを表に出すわけがない。

しかし、それを望んだのはあなたでは?
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