派遣先が今月20日で廃業します。30日前の解雇予告はありませんでした。この場合休業補償なのか解雇予告手当なのか教えてください。
尚、派遣元への廃業の知らせも30日前にはなく、悩んだ末にわたしから派遣元へ電話して知らせたのです。
派遣元は慌てて派遣先に連絡をとりましてやっと話し合ったようです。
その結果派遣元から2人の担当者が来まして説明がありました。
まず今月末までの契約なので20日で派遣先が廃業しても派遣先の保障で30日までのお給料は支払われる事、4日間分残っている有給も21日~30日までの間に使い切っていい事を言われました。派遣先の保障は給料の100%出るそうです。
その30日までは何とかなりますが10月からの派遣先が派遣元より紹介されない場合は休業補償が該当するのでしょうか?
それか紹介できなければ派遣解約となり失業保険の適用(会社都合)となるのでしょうか?
ハローワークに行くなどして仕事を探してはいますがなかなか見つからずもしかしたらの場合に備えて失業保険を受ける事になるかもしれないので教えてください。
一緒に働いてる派遣先の社員さん達は20日までのお給料しかもらえないそうでとても残酷に思えたので調べたまでですが・・解雇予告手当となるならば30日以上補償しなければならないと書いてありました。この場合社員さんたちは解雇予告手当がもらえるんでしょうか?
ちなみに私は派遣社員であって派遣先の社員ではないので解雇予告手当は該当しないと言う解釈で間違ってないでしょうか?
長々と質問して申し訳ありませんが大変心配で質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
尚、派遣元への廃業の知らせも30日前にはなく、悩んだ末にわたしから派遣元へ電話して知らせたのです。
派遣元は慌てて派遣先に連絡をとりましてやっと話し合ったようです。
その結果派遣元から2人の担当者が来まして説明がありました。
まず今月末までの契約なので20日で派遣先が廃業しても派遣先の保障で30日までのお給料は支払われる事、4日間分残っている有給も21日~30日までの間に使い切っていい事を言われました。派遣先の保障は給料の100%出るそうです。
その30日までは何とかなりますが10月からの派遣先が派遣元より紹介されない場合は休業補償が該当するのでしょうか?
それか紹介できなければ派遣解約となり失業保険の適用(会社都合)となるのでしょうか?
ハローワークに行くなどして仕事を探してはいますがなかなか見つからずもしかしたらの場合に備えて失業保険を受ける事になるかもしれないので教えてください。
一緒に働いてる派遣先の社員さん達は20日までのお給料しかもらえないそうでとても残酷に思えたので調べたまでですが・・解雇予告手当となるならば30日以上補償しなければならないと書いてありました。この場合社員さんたちは解雇予告手当がもらえるんでしょうか?
ちなみに私は派遣社員であって派遣先の社員ではないので解雇予告手当は該当しないと言う解釈で間違ってないでしょうか?
長々と質問して申し訳ありませんが大変心配で質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
派遣先等が仕事の紹介が出来ないときは
この場合、雇用保険に6カ月以上加入していたら100%会社都合に
成ります(倒産等)なので7日間の待機後から失業保険が出ます。
補足・休業補償なのか解雇予告手当、どちらも違いますね。休業補償は
健康保険に加入していて病気等で休んだ時に健康保険から支給されます
専門的なのは分かりませんが 失業手当に有ると思います。
この場合、雇用保険に6カ月以上加入していたら100%会社都合に
成ります(倒産等)なので7日間の待機後から失業保険が出ます。
補足・休業補償なのか解雇予告手当、どちらも違いますね。休業補償は
健康保険に加入していて病気等で休んだ時に健康保険から支給されます
専門的なのは分かりませんが 失業手当に有ると思います。
只今、妊娠三カ月になります。今の仕事を産休をとるか、出産をきっかけに退職するか検討中です。
もし、退職をした場合について教えてください。
やはり、出産手当金はもらえないのでしょうか??
もらえるとしたら、いつまでに申請、退職したらよいのでしょうか??(ちなみに出産予定日は6月10日です)
これからいろいろとお金もかかるし、退職したらその分お金は入ってこないので。。。いただけるものならもらいたいです(^^;)
保険は旦那の扶養に入る予定です。
それと、失業保険は出産手当金とは同時にはもらえないですかね。。。??
なにもわからず、、、みなさんの知恵をお貸しください♪
もし、退職をした場合について教えてください。
やはり、出産手当金はもらえないのでしょうか??
もらえるとしたら、いつまでに申請、退職したらよいのでしょうか??(ちなみに出産予定日は6月10日です)
これからいろいろとお金もかかるし、退職したらその分お金は入ってこないので。。。いただけるものならもらいたいです(^^;)
保険は旦那の扶養に入る予定です。
それと、失業保険は出産手当金とは同時にはもらえないですかね。。。??
なにもわからず、、、みなさんの知恵をお貸しください♪
失業保険はすぐにでも働く意思がある方なので出産手当金とほぼ同時にもらうことはできませんが受給延長が三年できるのでお子様育て働く意思が出た時に頂きながら就活できると思います。
こちらに関しても総務の方やハロワの方に詳しく聞かれた方がいいです!
こちらに関しても総務の方やハロワの方に詳しく聞かれた方がいいです!
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
健康保険被扶養者調書について。
収入欄の書き方、添付する書類について教えてください。
昨年8月末に会社を退職し、12月18日~3月16日まで90日間、失業保険を給付しました。
4月末に、夫の扶養に入る加入手続きをしたところ、失業給付終了翌日にさかのぼり、
3月17日から扶養に認定されました。
現在、無職・専業主婦です。(パートもアルバイトもしてません)
今回の記入にあたって、失業給付金も含むとあったので、書こうと思うのですが、
1月1日からの収入、という意味で良いのでしょうか。
私の場合、1月1日~3月16日の金額 (76日間×日額4,963円=377,188円)
を記載すれば良いのでしょうか。
また、添付する書類は雇用保険受給資格者証のコピーで大丈夫でしょうか。
他に何か出さなきゃいけないのでしょうか。
これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する
書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
旦那がしばらく出張中で相談できないうちに提出期限が近づいてしまうので、
どうか力を貸してください・・・。。よろしくお願いします。
収入欄の書き方、添付する書類について教えてください。
昨年8月末に会社を退職し、12月18日~3月16日まで90日間、失業保険を給付しました。
4月末に、夫の扶養に入る加入手続きをしたところ、失業給付終了翌日にさかのぼり、
3月17日から扶養に認定されました。
現在、無職・専業主婦です。(パートもアルバイトもしてません)
今回の記入にあたって、失業給付金も含むとあったので、書こうと思うのですが、
1月1日からの収入、という意味で良いのでしょうか。
私の場合、1月1日~3月16日の金額 (76日間×日額4,963円=377,188円)
を記載すれば良いのでしょうか。
また、添付する書類は雇用保険受給資格者証のコピーで大丈夫でしょうか。
他に何か出さなきゃいけないのでしょうか。
これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する
書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
旦那がしばらく出張中で相談できないうちに提出期限が近づいてしまうので、
どうか力を貸してください・・・。。よろしくお願いします。
健康保険被扶養者調書の収入欄は、現在の収入状況を記入します。
現在無職無収入でしたら、0円となります。
平成20年1月からは失業給付のみでしたら、税法上の扶養控除が受けられるため添付書類は必要ありません。
扶養控除等(異動)申告書で配偶者控除を申告していれば、税法上の扶養親族と認められます。
※失業給付は税法上では非課税であり、税法上の扶養親族となっている場合は勤務先の確認のみで添付書類の必要がないと書かれているはずです。
>これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
そのとおりですが、去年被扶養者の資格があったかどうかを確認するために所得証明書を添付させる健保組合もあります。
ただし、質問者さんは今年の3月から被扶養者の認定を受けているようなので、結果的に去年の所得を証明するものは必要ないでしょう。
現在無職無収入でしたら、0円となります。
平成20年1月からは失業給付のみでしたら、税法上の扶養控除が受けられるため添付書類は必要ありません。
扶養控除等(異動)申告書で配偶者控除を申告していれば、税法上の扶養親族と認められます。
※失業給付は税法上では非課税であり、税法上の扶養親族となっている場合は勤務先の確認のみで添付書類の必要がないと書かれているはずです。
>これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
そのとおりですが、去年被扶養者の資格があったかどうかを確認するために所得証明書を添付させる健保組合もあります。
ただし、質問者さんは今年の3月から被扶養者の認定を受けているようなので、結果的に去年の所得を証明するものは必要ないでしょう。
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