早期就職手当について。
失業保険の受給を申し込みつつ求職活動をしており、無事就職先が決まりそうなのですが、そこは7カ月ほどの短期のお仕事となります。失業保険の給付が3カ月後なので、早期就職手当をもらえたらと思っていたのですが、7カ月の短期の仕事の場合でも再就職手当はもらえるのでしょうか?たしか条件に「1年以上勤務することが可能な方~・・」みたいなことが書いていたような・・・
再就職手当てのことですよね?再就職手当ては条件があります。ハロワからの紹介など自分で探してしまうと対象外になることも。ハロワに行って確認とってください。
失業保険について教えていただきたいことがあります。
4月で3年間勤めた会社を退職して、5月1日からアルバイトを始めました。
アルバイト中にぎっくり腰になってしまい退職を考えています。
この場合、怪我による離職のため「特定理由離職者」となり、失業保険の給付制限が無くなると
いう認識で良いのでしょうか?
ご意見お待ちしております。
あくまでも最終的な判断はハローワークがしますが、

まず大丈夫かと思います。

ただ、3年間勤めた会社がちゃんと雇用保険に入っていれば、ですね。
また、給付制限は自己都合退職に比べて7日と大幅に短いですが、
手続きをしてからになります。
失業保険は、一度もらうと、次の就職先で最低でも3年間は雇用保険に加入していないと、
手続きをしても1銭ももらえないというのは本当でしょうか?
私は前回の会社を辞めたあと、失業保険を全額もらい、その後、今の会社に入りました。
今の会社では約2年間、雇用保険に加入していました。

今回自己都合で退職を希望したのですが、そこで人事の方より、
「一度雇用保険をもらった人は、次の会社で最低でも3年は雇用保険に入っていないと2回目はもらえない」
といわれました。これは本当でしょうか?
嘘ですね。

自己都合の場合ですと、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が
通算12カ月以上あることが条件となるので、雇用保険に最低でも3年加入して
いないともらえないということはありません。
失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
医者から今の仕事をやめた方がよいと言われました。労災の申請は出来ますか?
昨年末に肺炎と気胸で入院し、医者で詳しく調べてもらうと、肺に影があり、原因は仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。しかしこの不況で、年齢も40歳手前、子供は幼稚園。失業したらそう簡単には再就職は難しいと思います。
会社は町工場のような従業員は自分を含めて2人、パート2人の小さいな会社。しかも本社は東京にあり、管轄の社会保険
事務所や労働基準局は電車で2時間くらいかかります。
仕事をドクターストップをされた場合は、労災となるのでしょうか?その場合どこに相談すればよいのでしょうか?
医者はじん肺の証明は書いてくれるとの事でした。
まず会社に医者から言われたと言えは労災の手続きしてくれるものなのでしょうか?
そしてどのくらいの期間や金額が保障されるものなのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?

わからないことばかりで途方にくれています。詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
業務上での疾患と医師に判断されたのなら、労災の申請は可能です。会社にその旨を報告して労働基準局に請求します。失業保険ですが、退職理由が「解雇」「会社都合」であれば、失業保険は(待期期間の7日間は除く)すぐに支給されます。(解雇の場合は一時金(解雇通告金)も支給されます。但し、労働基準局の許可が必要です)。「一身上の都合」など自己都合にしてしまうと、3ヶ月間(+待期期間7日)は支給されないので、必ず退職理由は「会社都合」にしてもらって下さい。または、「傷病手当金」とゆう制度もあります。(社会保険or組合保険&雇用保険=①とします)に加入している事が条件になります。会社及び社会保険庁で用紙を受け取り、医師に診断所見(就業不可の状態にある‥など)を記入してもらい、会社を通じて請求(タイムカードや給与明細などのコピーを添付が必要なため)します。最長で18ヶ月、月額基本給の7割~9割5分程度の金額が支給されます。1回の請求可能期間は1ヶ月です。また過去にさかのぼっての請求も出来ないので毎月必ず請求して下さい。
それと支給金から逆に①の保険料を会社や保険組合に支払う事が必要になります。また自治体によって違いますが、病状により治療費&薬代の一部もしくは全額が免除される事もあります。こちらは区役所や市役所への申告が必要です。
また、これらの請求、申請等は郵送でも受付てくれる場合もありますので確認されてみて下さい。
質問させて頂きます。
失業保険についてなのですが
①21年3月~23年12月雇用保険加入し契約社員(パートのようなもの)で働き自己退職
②24年2月~24年3月末雇用保険、社会保険加入で派遣会社で
働き自己退職
24年4月~現在アルバイトとして働いています。
この場合失業保険対象になりますでしょうか?
また対象になるとしたら①と②どちらを受給できますか?
またどのような手続きが必要でしょうか?
過去2年間に12ヶ月以上の加入が有れば失業給付の対象となりますので、この場合は受給資格を満たしています。

受給金額は過去6ヶ月の賃金支払い期間の平均賃金に支給率を掛けたものですから、直近の②だけでは6ヶ月に満たないので①と②の6ヶ月分の平均になります。
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