派遣社員勤務での失業保険について質問します。現在34歳、派遣社員として8年勤務していましたが、会社都合により、10月31日付で退職しました。派遣先より子会社を紹介され、11月1日より勤務しているの
ですが、契約社員という話が(いずれは正社員)、実際に働いてみるとパート扱いという事で全く話が違う為
辞める方向でいます。
新しい会社では、まだ雇用保険等の書類を記入していません。(パートでも雇用保険・社会保険・厚生年金もあるそうです。)
離職票は会社都合で辞めた事になっているので、今から失業保険の手続きをして180日分もらう事は可能でしょうか?
ハローワークの人に確認すると、今の会社で雇用保険を払ってしまい、今辞めると自己都合による退職になり、
本来180日貰えるものが、3ヶ月待機の90日しかでなくなるので、雇用保険は払わないようにと言われたのですが
本当でしょうか?

いろいろ質問して申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
基本的にご認識の通りなのですが、以下若干追加しますと、

雇用保険の手続きは、本人が書類を書かなくても、会社が代わりに書くのが
通常です。
雇用保険の加入手続きは勤務開始日の翌月10日までとなっています。
会社がもう手続きをしてしまっていると話がやっかいになりますので、
会社もしくはハローワークに直接出向いて雇用保険の手続きをしてしまっているか
確認して下さい。

なお、雇用保険の保険料は会社が毎月の給料から天引きしたものを、翌年度にまとめて
会社負担分と共に国に納付(精算)することになっています。
ですから「雇用保険料を払っているかどうか」というより、会社が加入手続きをしてしまったかどうかが
むしろ問題かと思うのですが。
失業保険について

今21歳無職です
9月20日に4年勤めていた会社を首になり(離職票では自己都合退社という事になっています)
解雇なのに退職届を書いてしまった自分が悪いのでこれはもうい
いです。
今日ハローワークに行き失業保険と職業訓練の申し込みをしに行きました。
職業訓練は電気設備管理科一年コースです。
11月1日に選考試験があり受かれば、
4月8日に入校です。
ハローワークの人に今日失業保険を申請すると入校日に給付期間が30日残らないから入学中、失業保険を受け続ける事が出来ない。3週間以上後に失業保険の申請にくるようにと言われました。

それで質問なんですが、日数を計算したところ(多分あってる)三週間後に失業保険の申請をしてもどの道入学日に30日残らないので、選考試験以降に申請しなくてはいけないんです。
試験後に失業保険を申請しても入学中貰い続ける事はできるんでしょうか?
あとハローワークの人には言っても言わなくても同じだと思い本当は解雇なのだと言わなかったんですけど、この場合、解雇扱いなった時のメリットてあるんでしょうか?
まず、ハローワークで紹介・選考の職業訓練給付は・・・その学校へ通い授業を受けて卒業するまで+30日の受給ができます。

解雇である場合と自己都合の場合・・・給付日数は貴方の場合、同じ日数です。給付開始(支給制限期間があるか無いか)の違いだけです。
派遣契約満了に伴う失業保険受給についての質問です。
現在派遣で、昨年5月中旬から就労していますが、4月末で契約満了といわれました。他の所を紹介するといわれましたが、できればこのまま辞めて、失業保険を受給したいと思っています。その場合、会社都合扱いになりますか。
また、一昨年12月から3月末まで、失業保険を受給しましたが、その場合でも、再度受給する事は出来ますか。
派遣会社が雇用保険の加入対象となる派遣の仕事を紹介すると言っている場合、それを断れば自己都合となります。
したがって12ヶ月の加入期間が必要ですので、失業給付は受けられないでしょう。
一昨年12月からの受給は、今回の退職とは関係ありません。


今回の法改正で恩恵を受ける方は、「次の契約更新、次の派遣就業を希望した方」のみです。ご注意ください。
出産で退職する際の給付金に関して質問です。
今、妊娠五ヶ月です。七月くらいまで15万程収入がありました。最近は、パートになって、月5~6万程度の収入です。
会社が、産休扱いにしてくれると言っていますが、正直迷っています。出来れば、すぐにでも退職したいのですが、今、退職して失業保険をもらうのと、出産の二ヶ月前まで働いて、出産後の給付金をもらうのとは、どちらが得でしょうか?
初めて投稿しますので、優しく教えていただける方のみの回答をお願いいたします。
失業保険をもらうには、ハローワークへ月1度、1ヶ月間でした就職活動の報告をしなくてはいけません。ですので今お辞めになられても、失業保険をもらうにはハローワークに通って職業相談をしたり、就職したいところへ面接に行ったりしてハローワークから就職活動を1~3回したか、認定を受けなければ失業保険はもらうことができません。その回数はその人によって、また状況によって変わってきます。もし今会社をお辞めになられてすぐに新しく就職先を探すのであれば失業保険をいただいて探したほうがいいかもしれませんが、妊娠5ヶ月でいらっしゃるのでしたらすぐに産休に入ることも条件にして探さなければなりませんよね。私は月平均21万もらっていたところを1年で退職して月13万円(1日¥4500程度を月18日から22日分)ほどを、就職先が見つかるまで毎月いただいていました。また、就職活動を始めてある期間以内(私は30日以内でした)に就職が決まると、残りの給付期間の30%ほどがもらえる制度もあります。
パートでいらっしゃるとのことですが、まだ雇用保険は払っていらっしゃいますか?1日あたりの給付金は人によって違いますのでどのくらいもらえるのかはわからないのですが、パートに切り替わってお給料が減った時点で離職後の失業保険の給付金額も変わってきます。パートで失業保険等を払っていらっしゃる方は多くはありませんので。。今お辞めになってすぐに新しい就職先を探されないのでしたら、産後まで給付を待ってもらえる制度を利用されると思いますので産休寸前まで働くのと給付開始は同じになります。失業保険はもらっていた収入以上にはもらえませんので、すぐに新しい就職先を見つけるわけでないのであればそのまま出産寸前まで働いていたほうがいいですよ。ですが今雇用保険がどうなっているのか、まずは確認してみたください。
4月10日付けで会社都合で五年勤めた会社を退職となります。
この機会に半年ほど留学をしたいのです。

そこで失業保険について質問なんですが、受給期間が一年までというのは、
日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
貰える場合、日本で最低限しておくべき事などありますか?

又、一回目の受給で貰ってから留学してしまうと二回目以降は貰えないのでしょうか?

詳しい方、ご回答宜しくお願いします<(_ _)>
>日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
その通りです。ただ、退職して1年間が期限ですからあと6ヶ月が受給できる期限です。

日本で最低限しておくことは特にありませんが、離職票は出国する前にもらっておいてください。
出国前に手続きをして一回でももらってしまうと、その後の求職活動や28日ごとにある認定日にいけませんから資格を失ってしまいます。ですから、帰国後の6ヶ月以内にもらってください。

ただ、問題は雇用保険5年以上で30歳未満なら120日の支給ですから手続き期間を入れても5ヶ月でもらいきりますが、30歳以上だ180日支給なので、ともらいきるまで7ヶ月かかりますから1ヶ月は期限切れでもらえないかもしれません。
傷病手当を受給中です。今後、失業保険を受けて職業訓練をしようと考えていますが、すぐに受給期間の延長を申請したほうがいいでしょうか?
2008年の5月に会社を退職し(以前、傷病手当をもらっていました)、傷病手当を受給中のものです。

今後、病気(うつ+過敏性腸症候群)をなおし失業保険に切り替えて職業訓練所にいって職業訓練を行った後に、仕事につきたいと考えています。(後4ヶ月間で療養し、直したいと考えています。)

一番いい方法は以下のどれでしょうか?

①ハローワークにすぐいって失業保険の受給延長申請をする
問題点:この場合、病気が治り失業保険に切り替えた場合、すぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
そこから3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
また、10月に職業訓練が始まるのですが、すぐにもらえるとして。職業訓練の面接におちた場合
次の来年1月の面接には給付期間の3ヶ月がこえるため受けることができないと思います

②失業保険の受給延長申請は行わない
上記①で失業保険に切り替えた際、すぐに失業保険がもらえたら、面接におちた場合、2度目の職業訓練の
面接をうけられなくなるので、このまま受給延長申請は行わず、面接前に受給手続きを行う
(この場合は待機期間が3ヶ月+受給期間が3ヶ月あるため、職業訓練の面接を2回うけることができると思います)
問題点:職業訓練の面接は2回受けることができますが、1回目で落ちた場合は、3ヶ月間手当てがもらえない期間が
発生してしまうと思います。
メリット:病気の情報が職業訓練所の面接官にしられることがないため不利な面接になることがないと思われる。

上記の点、お知りの方はどうぞおおしえねがいます。
ハローワークに相談してもいいのですが、病気があるため(職業訓練の面接が)不利になる可能性もあるためここで質問させていただいきます。

よろしくお願いいたします。
現在は、『傷病手当』と『傷病手当金』どちらを受給しているのでしょうか?(おそらく傷病手当金だと思いますが・・・)
『傷病手当』は雇用保険からの給付、『傷病手当金』は健康保険からの給付と、給付元が別になるので区別しておいたほうが良いです。

受給期間の延長は、退職日から30日経過後の1ヶ月間しか手続きできません。
雇用保険は退職日から1年で受給資格を喪失してしまうので、1年以内に求職活動が可能になるのならば、別に延長しなくても大丈夫です。
ただ、後からの延長はできないので、不安な場合は延長しておいたほうが無難です。

3ヶ月の待機期間については、『特定受給資格者』に認定されれば待機期間はなくなります。
どうしたら良いかは、ハローワークで相談することが1番確実です。

病気の情報を知られたくないのならば、『特定受給資格者』に認定されることも無理です。
労務可能と診断された時点で、傷病手当金の受給資格はなくなります。そこから3ヶ月の待機期間があります。

ただ退職したのではなく、病気という理由あっての退職です。
職業訓練は、きちんと療養して労務可能になれば、病歴で不利になることは無いはずです。
隠そうとすればするほど不自然なところが出てきますので、ハローワークでいろいろ相談するのが1番良いですよ。
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