今月8月16日に失業保険の受給が終了します。 その後の手続きについてご質問です。
現在失業中で、休職中です。 自分の生活スタイルに合うお仕事がまだ見つからないため、仕事にはついておりません。 これからの手続きですが、とりあえず主人の扶養に入る予定ですが、その場合、8月16日の最終認定日に何かもらうべき書類はございますでしょうか? 「例えば、失業保険の受給を終了します」などの書類です。 ご存じの方どうぞよろしくお願いします。
雇用保険受給資格者証に、最終の備考欄に 「支給終了」 と記されます。

そして、表紙に 「支給終了・期間満了の方へ この受給資格者証は失業給付が終了した証明となります・・・」
の紙が貼られます。

それを提示されればよいと思います。
失業保険について…
わかる方お願いします。

私はH21.10月から生保会社で働いていて、H22.9月末に退社しました。

雇用保険を掛けていた期間は11月から9月までとなります。
退職の理由は「査定未達の為」でクビという形でした。
色々調べた結果「査定未達」は解雇理由にはならないと知ったのですが、自己都合退社をした訳でもなく…。

このような場合失業保険の給付を受けれないのでしょうか?
やはり1年以上働いてないので無理ですか?

9月は最終日まで成績出す為に動いて辞めるという意思は全くなかったので、次の仕事を探す暇などなく…今慌てて仕事を探してますが、中々決まらず…というのが現状です。

わかる方いましたら宜しくお願いします。
まず、派遣会社に離職票を請求してください。
そこには、退職理由が書いてあります。

そこが「会社都合」なら、受給可です。
自己都合にされていたら、争って会社都合に変えてもらわない限り、
受給不可となります。

解雇と言うことですが、解雇通知などはもらいましたか?
または「解雇により退職する」旨の退職届を書きましたか?
であれば、それが証拠になります。

会社に言われて「辞めます」という退職届を書いていたら、
自己都合になります。

ところで、解雇予告違反のように見受けられますが、
その点は争わないのでしょうか?
お住まいの地域の自治体や社会保険労務士会に
社労士の無料相談があれば、一度行ってみてはいかがでしょう。
失業保険の給付用件について。

私が仕事で人事関係に携わっているので、友人から相談を受けたのですが、経験が浅いため安易にアドバイスできずに困っています。


下記の用件で失業保険の給付が可能か教えてください。

・緊急雇用対策?として、昨年8月~本年4月までを契約期間として9ヶ月勤務をしている。(当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです)
・月に150時間程度の勤務。
・社会保険等はきちんと支払っているようです。


前回の職を退職するときは(7ヶ月勤務、自己都合退職)失業保険がもらえたそうで、今回もそのつもりで、退職後、給付を受けながら次を探すつもりだったそうですが、会社から『給付用件に満たない』と言われたそうで、いま焦っているみたいです。

私もこの4月より人事的な部署に来たためさっぱり分からないんですが、『給付用件が以前と変わったりしたのか教えてほしい』と言われてこまっています。
自分でもいろいろ見たのですが、さっぱり分からないし、緊急雇用対策での採用と言うのが弊社では実績がなく、先輩も『安易なことが言えない』とのことで…

ご存知の方がいらしたら教えてください。
緊急雇用対策=緊急雇用創出事業ではないかと思われます。

>当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです
ここが非常に大きなポイントになってくるかと思います。

給付要件は確かに変わりました。
以前は離職理由に関係なく6ヶ月で給付されましたが、現在では会社都合など非自発的離職者でなければ12ヶ月必要です。
問題は非自発的離職者に当たるかどうかですが、雇用契約の期間が定められており、予め更新の可能性がない契約満了での退職は12ヶ月必要になるようです。
当初は3月までだったものが4月になったのは契約が更新されたのか?
ここを確認してハローワークへお問合せ頂くのがベストではないかと考えます。
緊急雇用創出事業であれば、雇用通知書などの書面を必ず交付されているはずです(受託者は委託者に書面の写しを提出しているので)。
雇用通知書には契約期間が記載されてますので、書面を確認するように伝えてあげて下さい。

補足
なんどか補足の追記を試みたのですが、そのたびにサーバエラーで更新されず。
補足が遅くなり申し訳ありません。

確かに、離職票の作成は面倒です(特に2は!)。
しかし義務ですし、今回の緊急雇用創出事業単独では支給要件を満たさなかったとしても、次の被保険者期間と合算して支給対象になることは充分に考えられます。
どうしても発行してもらえないならば委託者(都道府県とか市町村ですかね)にご相談されるのも宜しいかと思います。

なお、今日になって初めて知ったのですが「契約を更新された事があるなら会社都合」は確定ではないようです。
私の会社(派遣会社)はハローワークから「事情は問わず、1度でも更新したら会社都合」と指導されましたが、社労士さんに聞いたところ「3回」という話を聞きました。
やはり、離職票2を手に入れてハローワークで相談された方が確実です。
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