失業保険について質問です。私は、今月で退職する予定です。理由は上司のパワハラ、冷遇・急な配置転換があったにもかかわらず何の指導、
フォローも無いまま過ごし心身共に限界に達したからです。社内の相談窓口にも話はしましたが、結局その上司と口合わせをし何の改善もないまま話だけ聞いて後は放置状態です。むしろ私がその上司を訴えたと言う本人達しか知り得ない話を他の社員が知っており社内の一部に噂が広がっている状態です。私はこれまで会社の業績には貢献してきたつもりで必死にやり数字にも残してきました。しかし、体調不良が少し続いた事により上司の態度が一変しました。体調を崩したのも、急激な就労環境の変化が原因です。本来なら正社員の私は責任ある業務を任される立場ですが、今はアルバイト以下の扱いです。このままこの会社にいたら本当に精神を病んで人間不信になり働く事が出来なくなると感じました。そこで、前向きに次の仕事に就くために失業保険を特定受給者としてすぐ受け取れるよう会社都合として自己都合ではなく異議申し立てをしようと考えているのですが、ハローワークの方でその事実を認めてもらうにはどのような証拠が必要か教えて下さい。宜しくお願いします。
前の方もいっておっれるとおうり、ハローワークに聞くのが一番いいですがす、私なりに気がつくところをお答えします
異義の申して立てをするなら、離職票2の「具体的事情記載欄,離職者用」に「パワハラによる体調不良による離職」とすれば会社の離職理由に異議を申し立てた事になります、これにより安定所の所長が特定受給資格者の認定の判断をします、
上司を訴えたときの訴状とか、急激な就労環境の変化を証明できるもの、給料が著しく低下した場合は給料明細書等を、一緒に提出すると効果的ですよ、これらの証拠がなくても、離職票に前記事項を記入すれば、たぶんですが、特定受給資格者になれますよ、
雇用保険についておしえてください。
2年間、ある会社で契約社員として働いているのですが、
(半年ごとに契約更新)
会社側から次回の契約を更新しないと言われてているのではなく
自分の意思で再契約をしない場合は、
失業保険の手続きをする場合、会社都合・自己都合の
区別は、自己都合になるのでしょうか?
契約満了は満了でも意味が違うのでしょうか?

契約満了だと会社都合の部類になって、失業保険もすぐに貰えるし
約1年貰えると思っていますが、間違いでしょうか・・・

どなたか詳しい方、教えてください。。
自己の都合による期間満了退職ですが、3ヶ月の給付制限はありません(離職区分2D、離職理由24)が、給付制限がないだけであって、会社都合退職のように、様々な特典はありません。
2年の算定基礎期間なら、給付日数は90日です。

但し、通算契約期間が37月を超えますと、自ら更新をしなかった場合は、3ヶ月の給付制限有です。
(3年を超えますと、安定所の判断は、有期雇用契約者の域を超え、常用雇用者とします)
失業保険をもらうのに、被保険者期間についてわからない箇所があり、悩んでいます。
今年3月1日から4月13日まで短期のアルバイトをしました。そこでは短期の雇用保険に入ってもらえました。
4月18日から正社員として勤務している会社を8がつ24日に退職することになりました。
退職理由は事業主都合です。

6か月雇用保険に加入していれば失業保険がもらえると思うのですが、「一ヶ月に11日以上勤めている月=被保険者期間1ヶ月とカウント」という原則に基づくと、
3月・5月・6月・7月・8月はそれぞれ一か月とカウントできると考えていますが合っていますか?

4月について疑問があります。

アルバイト先では(平日勤務・土日休み)9日間働いたことになり、正社員の勤務先(平日勤務・土日休み)でも9日間働いたことになります。
これらのそれぞれの9日間は合算して18日間としイコール1ヶ月と考えてもいいのでしょうか?

私は失業保険を頂ける対象なのでしょうか?

どなたか教えてください。
雇用保険の被保険者期間をカウントする場合、3月は、4月は、、、と、暦の月の単位で数えるのではありません。

雇用保険の被保険者資格喪失日を基点として一ヶ月単位で遡っていきます。

ですから、8月24日に退職するなら、一ヶ月の区切りは
7/25~8/24 で1ヶ月。
どんどん遡るとして、
6/25~7/24、5/25~6/24、4/25~5/24、3/25~4/24、

入社が4/18ですから、最後はカウントされません。したがって、それぞれ11日以上勤務はしているものとして、「被保険者期間4ヶ月」です。

で、4/13で辞めたアルバイトのところでは、3/14~4/13の分で「被保険者期間1ヶ月」

合計で、5ヶ月ですから、受給資格には足りません。
失業保険をもらえるでしょうか?

状況はと言うと…
・8月末に退職し現在失業中
・自己都合での退職
・退職時は1年以上の勤務期間があり、過去3年以内に失業保険を受給したことはありま
せん
・これから失業保険の申請を行うところです


自己都合での退職なので、3ヶ月間は失業保険はもらえないということはわかっています。
しかし現在求職中で、もしこの3ヶ月の間に仕事が決まる可能性もあると思います。
ここでお聞きしたいのは…

①失業保険の申請をしてから3ヶ月以内に新たな仕事が決まった場合、失業保険は全く受けることは出来ないのでしょうか?

②もし①の状況で少しでも受給が可能な場合、その就職先をハローワーク以外で就職してもいいのでしょうか?


失業保険を申請に行く場所が割りと遠く、何度か通うとなると交通費だけでも少しかかりそうです。
にも関わらず、万が一早期に仕事が見つかった場合(見つかったらありがたい話なんですが…)、申請し損になるのか不安になり質問させていただきました。

どなたかご存じな方、回答よろしくお願いします。
①1年を越える安定した仕事に就けた場合、再就職手当がもらえます。
②給付制限の最初の1ヶ月間はハローワーク紹介の就職でないと再就職手当はもらえません。
それ以降だとハローワーク経由じゃなくてもOKです。
前回の質問の続きです

在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?

仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい

と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?

ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です

何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです

これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?


とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?

正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?

とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?

で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?

最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています

宜しくお願いします
前回の質問は見ていませんが、今回の質問に限って回答します。


>在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?

はい、支給決定です。

>仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?

強制的であっても退職届を書いてしまったら自己都合退職とされてしまいます。
違法性を追及するならば、裁判するしかありません。

>これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?

解雇通告された後で診断書を取っても休職できるとは思えません。
休職するということは会社に在籍しているということですから。

>とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?

だって、既に退職届を書いてしまったんでしょ?
それに、「休職しながら在籍していても会社の負担はない」ことはありませんよ?
休職していても会社に在籍している以上、主様の社会保険料を会社は支払い続けますから。

>正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?

労災ではなく私傷病で休職する場合は解雇制限はありません。
つまり、解雇される可能性はあるということです。
解雇理由が正当か不当かということは、前述したように裁判するしかありません。

>とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?

そのへんがよくわからないんですが・・退職届を書いてしまったのなら、主様は出社できないのですよ?

>で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?

根本的に誤解していますね。
主様は再就職手当を受給するので、それによって「残りの失業給付」はありません。
再就職手当を受給したことによって、これまでの失業給付はリセットされ0になっています。
これから就職して雇用保険に加入して、新たに雇用保険加入期間を積み上げていくことになります。
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