失業保険の受給資格(副収入があった場合)
今までフルタイム(パート扱い)勤務の会社をリストラされそうです。 私はこの本業のほかに週1日7時間のアルバイトもしています。
本業がクビになっても、こんなささやかなアルバイトでもしていたら、雇用保険はいっさいもらえないのでしょうか?
それとも 収入の分だけ引かれて保険が出るのでしょうか?
もし このアルバイトで受給資格がなくなってしまうのであれば、こちらのアルバイトもやめれば保険は出ますか?

実際は収入に困っているからダブルワークしていたので、高収入の本業がクビになって、その上出業保険も出ないとなれば 本当に困ってしまいます。。。
かいつまんで言うと、勤続10年未満の有効期限は退職日から1年、支給期間は90日です。
リストラの場合会社都合になるので最初の手続きから7日間の待機後、次に来る日を指定されます。その日までの間に求職状態にあった日数分だけ振り込まれます。この間にアルバイトをした場合はその日数を減らして支給されます。
その減らされた分は消えるのではなく残ります。例)
25日の内3日バイトした場合
90日-(25-3)→残68日となります。
1年以内でしたら繰り越せますが、週何日(何時間?)以上働くと就労とみなされるので注意してください。
これをちゃんと書かないと不正受給で返納+罰金で残り分も貰えなくなりますからね。
もう一つの注意事項は有効期限の1年以内というのは手続きからではなく退職してからですので、離職票を貰ったらすぐに手続きした方が良いですよ。

補足をみて
職安の説明ではそうでしたよ。
まさか地区によって違いはないと思いますが、お住まいの職安に電話で確認した方が安心できると思いますよ。
私は5月出産予定のため4年勤めた会社をやめました。退職金制度もあります。その請求書の紙も会社で準備して下さいましたがなせが勤続年数は3年とかかれています。
1人目は産休2週間育休を半年をとったせいかな?
退職金の請求書も書いて辞めて1週間以内に提出しましたがまだ振り込みがありません。友達は辞めてすぐでたといっていたのですが他に何か書いて提出しなければいけないのでしょうか?
また失業保険をもらおうと思っているのですが出産が近いので期間延長してもらう紙をハローワークからもらいましたが離職票も届いていないのでだせません。失業保険の期間延長をするといつ頃にどのくらい失業保険のお金はもらえるのでしょうか?ちなみに3月の給料は基本給118000+職能給43300+資格手当て3000
健康保険6970円、厚生年金13047円、雇用保険1006円、社会保険21023円などはらっていましたす!
〉産休2週間育休を半年をとったせいかな?
それはあなたがあらかじめ就業規則(退職金規程)を確認しておくことでしょ?

支給日も就業規則によります。

〉失業保険の期間延長をするといつ頃にどのくらい失業保険のお金はもらえるのでしょうか?
「受給期間延長」の意味が分かっているでしょうか? どうも「受給の延期」というつもりでいるようなので。

「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。
受給資格がある期間は、離職から1年しかありません。退職から1年経ったら権利がなくなってしまいます。
ですから、再就職できない日数分、受給期間を延ばしてもらうという制度です。
※「1年」という期間が消化されるのを止める、とも言える。

受給できるようになるのは、あなたが再就職できる状態になったときです。
手当の額を推測するのに、書いてある金額は何の役に持ちません。


ちょっと説教させてください。
ちゃんと子供を育てていけるのか心配になります。
全然計画性がないじゃないですか。全て事前に調べておくべきことでしょ?
正社員からアルバイトに切りかわりましたが雇用保険は継続してくれない事がわかりました。転職を検討中ですが失業保険は給付されますか?
9月に正社員として6年ほど勤務した会社を家庭の都合退職する予定でしたが(勤務時間帯が不規則でこのまま働くのは厳しくなった為)

しかし会社側から、こちらの都合に合わせて月80時間程度で働かないかと誘われ時間帯的な都合も合うし退職後は夫の扶養の範囲内で働きたいと思っていたので引き受けましたが

後々、アルバイトで雇用後(9月からアルバイトに切りかわりました。)に月80時間未満での雇用は雇用保険加入させてくれない事を宣言されました。

私の希望としては雇用保険のついているアルバイトにつきたかったので条件の合う他の仕事を探そうか検討中です。

もし今の雇用保険未加入のアルバイトの状況で退職した場合は失業保険は給付されないのでしょうか?
離職前2年間に12カ月加入していれば受給資格があります。
ですから雇用保険未加入になってから1年以内に退職して失業保険を申請しれば大丈夫です。

ただ申請に必要な書類で離職票と言う物が必要です。
退職時に未加入の場合はこの離職票と言う物が発行されるかわらないので、ハローワークに問い合わせてみましょう。
別にいけない事をする訳でないので気軽に相談して下さい。

補足ですが・・
雇用保険は1年間の未加入期間があると以前の加入歴が消えます。
逆に言うと未加入から1年以内に加入すれば以前の期間は継続されます。
ただし失業保険を申請すると加入期間はリセットされます。

会社都合で6カ月・自己都合で1年の加入期間が必要です。
会社都合で5年・自己都合で10年の期間を境に給付期間が変わります。
また自己都合の場合は3ヶ月間給付制限があります。

受給していない・残日数がある場合でも条件を満たせば再就職手当や就業手当が貰えます。
今月自己都合で会社を退職します。
来月から夫の扶養に入り、3か月後にまた扶養を外れて失業保険を受給し、再度扶養に入ることは可能でしょうか?
また、別の選択肢として
来月から扶養には入らず、派遣で働き、1年後に辞めた場合も失業保険はもらえるのでしょうか?

まったく無知のため宜しくお願い致します。
雇用保険の手続きをしている期間に被扶養者になることができるかどうかは、会社が嫌がるとか、嫌味を言うということとは関係ないです。

被扶養者資格取得は、ご主人の会社の健康保険組合の取り扱いによります。
健康保険組合ごとに、どのように取り扱うかは自由に決められるので、他人には判断できません。

一般論または、協会けんぽの場合で言うと、雇用保険の基本手当を受給することになり、その日額が3,612円以上になる場合は、見込年収が130万円以上あるとみなされて被扶養者資格は得られません。

この、見込年収上限130万円というのは、よく、この金額を境にして、扶養者になれるかなれないかを判断されると決めつけてしまう方がおられますが、実際には、ただの目安であって、これで必ず決まるというものではありません。

健康保険組合によっては、金額などにかかわらず、失業・求職申込手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者にはなれません、とするところもあります。


被扶養者になれるかどうかを知りたいなら、他人に聞いても無意味。
ご主人の会社のほうから健保組合のほうに質問して、健保組合が判断することです。


また、この後、1年派遣で働いた場合については、その派遣会社で雇用保険に加入することで、現在の分が通算されていく話になると思います。

派遣会社では雇用保険の被保険者とならないような働き方をした場合、1年たってから前の会社の雇用保険の手続き、というのは、できません(期間的に無理です)
職業訓練校についてです。福岡市在住です。
退職を今週しまして
そこで職業訓練校のことをハローワークで知りました。

生活費十万円支給とのことですがこれは失業保険とは別ですか?
仕事は手荒れのため通院はしていましたが
やむを得ず仕事を一週間ほどお休みをいただき
そのまま退職いたしました。
この場合失業保険は3ヶ月またなければいけないのですか?

ハローワークにいったときに納得したと思って
いましたがごちゃごちゃになりました。

基金訓練か公共職業訓練どちらがよいのですか?
助成金のことでしょうか?

世帯の収入や資産によって違うので、なんとも。

失業保険と同時にもらえるものではありません。

学校に支障のない範囲でのアルバイトも認められています。


3ヶ月待機になるとは思いますが…

診断書提出されたりしたんですか?


基金訓練か公共職業訓練か。

どちらが得かはあなたの失業保険のもらえる期間の状況や

助成金のもらえるかどうか等、なにをもってしてよいとするのかにもよりますが、

助成金や失業保険に頼り、なるべく長く働かずに

訓練校に行こうと思うのであれば、

訓練校によって決まってるランク(初級・中級・上級みたいな感じ)のようなものがあります。

それによって連続して次の訓練校(中級に通うと初級に通えないみたいな)に通えるかどうかが決まります。

それは窓口で聞いてください。
失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について

離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。


また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。

※「特定受給資格者」の範囲

貴方に該当する部分を抜粋します。

2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。

仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
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